米国ビザ申請にはSNSアカウントが必要

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米国ビザ申請にはSNSアカウントが必要

長期の観光や就労を目的として90日以上米国に滞在する場合は事前にビザの取得が必要になりますが、この度ビザ申請書に「SNSアカウントを申告する項目」が追加されました。項目が追加された理由や、導入に至った背景などについて詳しく解説いたします。

米国ビザ申請にはSNSアカウントが必要

2019年5月31日よりビザ申請フォームが更新されました

2019年5月31日より米国ビザ申請書に新たな項目が追加されました。
それは、過去5年間で使用したSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)アカウントを申告するというものです。過去5年間で使用したアカウントの他に現在使用中のアカウントも申告する必要があります。ただし、SNSアカウントの申告はビザ申請の場合のみ必要となるもので、ESTA(エスタ)申請の際はSNSアカウントについては任意項目となっているため、必ずしも入力する必要はありません。
この施策はトランプ大統領が掲げる入国審査強化の一環であり、事前にテロリストの入国を阻止するために2018年3月に提案されておりました。その後慎重に審議を重ね、2019年5月31日より運用が開始されました。SNSアカウントの申請項目が追加されたことについてアメリカ合衆国国務省は、“ビザ申請を審査する際には国家安全保障が最優先事項であり、アメリカに入国しようとする全ての渡航者と移民は詳細なセキュリティ審査を受けることが必要である”と述べています。
これまで認知が十分ではありませんでしたが、米国ビザ申請の際のSNSアカウントの開示は2017年6月より導入されており、中東地域など一部の国民に対し行われておりました。その際は年間の米国ビザ申請者の約1%にあたる6万5000人が対象とされておりましたが、今回の施行により年間で約1,500万人もの渡航者に影響を与えることが予想されます。なお、既にアメリカの移民ビザ・非移民ビザを所持している方に関しては、過去5年間に使用したSNSアカウント情報について開示する必要はありません。
ビザは自国以外の国へ入出国する際に必要となるものです。日本国籍者で米国への長期滞在を希望する方は当該のビザ取得が必須となります。ビザを取得するためには所定の書類の提出を求められるだけでなく、渡航する理由を大使館・領事館へ出向き説明しなければなりません。ビザはESTA(エスタ)よりも申請が複雑で時間を要しますので、米国へ長期滞在や就労、留学などが決まった場合は早めにビザ申請を行うようにしましょう。

SNS情報の申告について詳しく解説

SNS情報の申告について詳しく解説

ビザを申請する際、面接前にオンラインで済ませておかなければならない手続きがあります。
移民ビザを申請する場合は“DS-260”、非移民ビザを申請する場合は“DS-160”を提出する必要がありますので事前に確認しておきましょう。
移民ビザを申請する場合は先にI-130を提出し、請願書が許可された後に“DS-260”を提出することができます。
詳しくは下記をご参照ください。

DS-260、DS-160ともに過去と現在のSNSアカウント情報の申告が必須となっております。
実際の米国ビザ申請書のSNS情報申告項目は下記をご覧ください。

<英語版>

米国ビザ申請にはSNSアカウントが必要01

<日本語訳>

米国ビザ申請にはSNSアカウントが必要02

SNS情報申告の項目はFacebook、Twitter、Instagramなど19個のソーシャルメディアプロバイダー/プラットフォームをプルダウンで選択し、現在使用中のSNSアカウントを入力することができます。過去5年以内に他のSNSアカウントを使用した履歴のある方は、選択項目の下部に設置されている“Add Another(別のものを追加)”をクリックして項目を増やし、過去に使用したSNSアカウントを申告しましょう。
なお、記載されているプラットフォームのSNSを過去5年間で一切使用していない方は“NONE”を選択して申告することが可能ですが、虚偽が認められた際には“入国に重大な影響を及ぼす恐れがある”とされております。申請の際は正確な情報の入力をお願いします。

ソーシャルメディアプロバイダー/プラットフォーム一覧

ASK.FM DOUBAN FACEBOOK FLICKR GOOGLE+ INSTAGRAM LINKEDIN
MYSPACE PINTEREST QZONE(QQ) REDDIT SINA WEIBO TUMBLR TWITTER
TWOO VINE VKONTAKTE(VK) YOUKU YOUTUBE

※選択項目は今後追加されることが予想されます。

SNSアカウントを開示した際、どのような内容が確認されるのかについて米国国務省は具体的な審査内容を明示しておりません。
個人情報保護の観点から、米国大使館・領事館のサイトよりSNSアカウントのパスワード開示を求めることはないと発表されております。
ただし、非公開アカウントの場合はどのような施策を行う方針か発表されていないため今後の動向が注目されます。

  • 米国大使館・領事館サイト

移民ビザ、非移民ビザ申請書のSNSアカウントに関するよくある質問

https://travel.state.gov/content/dam/visas/Enhanced%20Vetting/CA%20-%20FAQs%20on%20Social%20Media%20Collection%20-%206-4-2019%20(v.2).pdf

ESTA(エスタ)申請のSNS情報開示について

ESTA(エスタ)申請のSNS情報開示について

一般的な短期の旅行であれば、ビザを取得せずにESTA(エスタ)を取得して渡米することが主流となっております。
日本を含むビザ免除プログラム参加国(VWP)の国民は観光などの目的で90日以内の渡米を希望する場合、ESTA(エスタ)を取得することでビザの取得が免除されます。米国CBPが運営するESTA(エスタ)申請フォームでは2016年12月よりSNSアカウントの申告項目が追加されましたが、2024年1月時点では任意項目となっております。
ESTA(エスタ)申請の場合、任意項目は必ずしも入力する必要はありません。また、SNSアカウント申告の有無でESTA(エスタ)の審査に影響はありませんが、お名前やパスポート番号などの必須項目については正確な入力をお願いします。

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更新日 : 2024/02/16