アメリカK-1ビザ(婚約者ビザ)について徹底解説

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アメリカK-1ビザ(婚約者ビザ)について徹底解説

アメリカK-1ビザ(婚約者ビザ)について徹底解説

K-1ビザ(婚約者ビザ)について

K-1ビザ(婚約者ビザ)はアメリカ市民と婚約し、結婚後にアメリカ国内での永住を希望する外国人を対象としています。K-1ビザの申請者はアメリカ市民に限定され、外国人婚約者のために取得する制度です。ビザを申請する際は、アメリカ入国後90日以内に婚約者との結婚(入籍)が必須条件となります。取得後に外国人婚約者はアメリカ入国が可能となりますが、90日以内に結婚の事実が認められない場合は国外退去が要請されるため注意が必要です。K-1ビザは取得から90日後に失効し、いかなる理由があっても延長は認められません。
外国人婚約者がK-1ビザでアメリカへ入国するためには、申請者のアメリカ市民が下記の条件を満たしている必要があります。

  • アメリカ市民権の証明
  • 過去2年以内に婚約者と直接面会した証明
  • 法的に結婚できる関係である
  • 婚約者の入国から90日以内に結婚する意志がある

また、外国人婚約者はI-129(請願書)への記入と提出が求められます。請願書を提出する際は、上記を示す具体的な証明(写真・手紙・共通の知人による信書など)の提出も必要です。

アメリカ市民権の証明

アメリカ市民が米国で生まれた場合、出生証明書が市民権の証明として認められます。同書には出生州または期限が有効な米国のパスポート情報が記載されています。アメリカ市民に帰化した方は、帰化証明書・市民権証明書・期限が有効な米国パスポート、いずれかのコピーをI-129フォームに添付してください。

過去2年以内に婚約者と直接面会した証明

二人の親密さが伝わる写真は、直接面会した事実を示す証明となります。写真はできるだけ近影が望ましく、2年以内に撮影した画像を用意しましょう。デジタルデータの場合はプリントアウトした写真を添付してください。

法的に結婚できる関係である

アメリカ市民と外国籍の婚約者は、合法的に婚姻可能な関係であることを示す書類が必要です。どちらかに離婚歴がある場合は戸籍謄本または離婚判決文書など、結婚が可能であることを示す書類提出が求められます。書類の言語が英語以外の場合は、英語による翻訳と翻訳家による証明書を添付してください。
また、いずれかに死亡した元配偶者がいる方は、USCIS(米国市民権移民局)へ死亡診断書の提出が必要となります。

婚約者の入国から90日以内に結婚する意志がある

K-1ビザはアメリカ入国日から6か月間有効ですが、90日以内に現地で結婚する必要があります。結婚式の計画書や式場の予約書類は、近日中の入籍を示す書類として認められるため提出をお勧めします。また、共通の知人や友人が記載した二人の親密な関係を証明する信書も結婚の意思を示す有効な書類として認められます。
申請者がK-1ビザを取得しアメリカ入国が認められた外国人婚約者は、結婚に伴う“I-485”の提出で米国永住権(グリーンカード)の申請が可能です。K-1ビザ申請に関する詳細はアメリカ国務省のK-1ビザページをご覧ください。

K-1ビザ(婚約者ビザ)の申請方法

STEP1. I-129(請願書)の記入と提出

K-1ビザ(婚約者ビザ)申請はアメリカ国籍の婚約者が外国人フィアンセのために、I-129(請願書)をUSCIS(米国移民局)へ提出することが最初のステップとなります。I-129(請願書)はアメリカ国内のUSCISへ提出する必要があり、移民ビザ申請を審査する在日米国大使館・沖縄米国総領事館では受け付けていませんのでご注意ください。
申請手続きにかかる所要時間は個々の状況により異なります。オンラインで確認する際はUSCIS(米国移民局)の専用ページに「請願書番号」を入力し、詳細をご確認ください。
なお、米国外で結婚しアメリカでの永住を予定している方は、移民ビザの取得が必須となります。

STEP2. 請願書の許可通知(I-797) を取得

USCIS(米国移民局)にてI-129(請願書)の許可が下りた方は、請願書許可通知(I-797)がアメリカ国籍の請願者または登録した弁護士宛に届きます。I-129(請願書)は追加手続きのためUSCISからニューハンプシャー州のNVC(ナショナルビザセンター)へ送付され、ビザ申請者である外国人婚約者の居住地を管轄する在日米国大使館または沖縄米国総領事館へ転送されます。
許可されたI-129(請願書)の有効期限は通知日から4か月間です。有効期限が失効した場合は領事官との面接により、さらに4か月間の延長が認められます。延長を希望する場合は、アメリカ国籍の請願者が外国人婚約者(ビザ申請者)と合法的に結婚可能な状況にあることを領事官に証明する必要があります。

STEP3. 在日米国大使館・沖縄米国総領事館からの指示書を確認

NVCでの手続き完了後に同センターは、在日米国大使館または沖縄米国総領事館へI-129(請願書)を転送した旨を外国人婚約者(ビザ申請者)へ通知します。通知から約3週間後を目安に、在日米国大使館・沖縄米国総領事館の移民ビザ課よりSTEP.4以降の手続きに関する指示書が届きますので必ず内容をご確認ください。指示書はEメールまたは郵送にて届きます。
NVCよりI-129(請願書)の転送通知を受けてから3週間以内は、移民ビザ課へ申請状況に関するお問い合わせはお控えください。K-1ビザ(婚約者ビザ)申請に関する審査は、個々の状況によって異なります。移民ビザ課はNVCよりI-129(請願書)の転送通知が届くまで、K-1ビザ(婚約者ビザ)に関する指示書の送付はできません。

STEP4. オンラインにてDS-160を提出

移民ビザ課より指示書が届いた後、申請者はオンラインにてDS-160の提出が求められます。DS‐160は年齢を問わず全てのビザ申請者が必要となり、未成年の子どもは保護者による代理の入力と提出が認められます。入力完了後は個別の申請IDとバーコードが表示されますので、該当ページを出力のうえ面接時に持参してください。また、以前に利用したDS-160は使用できません。詳細は「DS-160(オンラインビザ申請書)の作成方法と記入例」をご確認ください。
未婚の子ども(21歳未満)が帯同しK-2ビザを申請する際は、子ども自身の申請IDとバーコードの提出が必要です。K-2ビザ申請に関する条件は、「子どものビザ申請に関する重要なお知らせ」をご確認ください。

STEP5. 申請者のプロフィールを登録

ビザ申請者はオンラインより、プロフィールの登録が必須となります。プロフィール登録後にログインする際は、「プロフィールのアップデート」をクリックし情報を入力してください。
※面接日時の予約はSTEP.8となりますので、この段階での手続きは不要です。

STEP6. 必要書類を確認

在日米国大使館および総領事館のチェックリストを参照し、必要書類をご用意ください。チェックリストに記載されている全ての書類は、面接時に提出が求められます。提出書類はコピーを用意し、当面のあいだ保管をお勧めします。
なお、面接前に在日米国大使館・沖縄米国総領事館の移民ビザ課より書類提出を求められた方は、所定の指示に従う必要があります。指定された日程や方法で書類を提出してください。

STEP7. 申請料金の支払い

必要書類の用意を済ませた方は、ビザ申請料金の支払いが求められます。詳細は「ビザ申請料金支払い方法/ビザ申請料金の支払い」を確認し、支払い完了後は受付番号を控えておきましょう。
なお、ビザ申請料金は返金不可となります。支払いが重複しないよう、決済に関する注意事項をご確認ください。

STEP8. 領事官との面接日時を予約

STEP.5で登録した自身のプロフィールにログインし、「面接予約」から希望の面接日時を予約しましょう。予約完了後は「受付番号確認ページ」の印刷をお勧めします。

STEP9. 領事官と面接

全てのKビザ申請者は、年齢を問わず領事官との面接が必要です。指定日時を確認のうえ、在日米国大使館・沖縄米国総領事館へ赴き面接を行ってください。面接日は長時間の待機も予想されるため、時間に余裕を持った訪問をお勧めします。
面接の最後に、K-1ビザ(婚約者ビザ)申請の結果が通知されます。追加書類が必要な方はその場で領事官より通達され、指定日までの提出が求められます。
ビザ取得が認められた方はおよそ1週間後を目安にビザが貼付されたパスポートが届きますので、必ず有効期限を確認しましょう。
また、パスポート受領の際は、開封厳禁の封筒“Immigrant Visa Packet”が同封されています。該当の封筒は開封せず、アメリカ入国時に空港または港湾のCBP(米国国土安全保障省税関・国境取締局)審査官へ提出してください。
なお、発給された移民ビザ上に“IV Docs in CCD”の表記がある場合は、Immigrant Visa Packetのデジタル化によりパスポートのみ届きます。当該の表記がある際も例外的にImmigrant Visa Packetが同封されている場合があるため、渡米の際は必ず持参してください。
※ビザ取得が却下された際は書面にて申請者へ通知されます。ビザは全ての申請者に発給を保障するものではありません。渡米やアメリカでの結婚に至る過程において、全ての責任はビザ申請者に帰属します。ビザ取得が認められるまで航空券の購入はお控えください。

STEP10. 渡米し90日以内に結婚

K-1ビザ(婚約者ビザ)で渡米する際は、医師や医療機関が発行した健康診断書の提出が必要です。一般的にK-1ビザ(婚約者ビザ)の有効期間は診断日から6か月間で、アメリカでの結婚を目的として一度のみ入国が認められます。
ビザは必ずしもアメリカ入国を保証する制度ではありません。入国可否についての最終判断はアメリカ到着地の入国審査官に委ねられ、結婚の予定などを質問された際は虚偽のない返答が求められます。アメリカ入国後90日以内の結婚が条件となり、結婚後はUSCIS(米国移民局)への報告が必要です。結婚の期限は3か月ではなく「90日以内」となりますのでご注意ください。
また、USCISの許可を取得した方は、アメリカ移民として永住者(CF-1:条件付きグリーンカード)の申請資格が与えられます。USCISの許可を取得する前にアメリカを離れた場合、米国へ戻る際に大使館または領事館にて移民ビザの申請が必要です。移民ビザの手続きはK-1ビザ(婚約者ビザ)申請と同等の時間を要し、煩雑な書類提出が求められます。USCISは許可の取得前にやむを得ずアメリカを離れる方に対し、再入国と手続き継続のためUSCISへアドバンスパロール(臨時入国許可書)の申請を強く推奨しています。

子どものビザ申請に関する重要なお知らせ

未婚で21歳未満の子どもは、親のK1ビザと同時または後日あらためてK2ビザの申請が可能です。親と同時に申請する際は、I-129(請願書)に子どもの氏名を必ず記入してください。K2ビザ申請者は親のK1ビザ発給日から1年以内に申請手続きを行う必要があります。米国市民の配偶者およびKビザに関する詳細は、アメリカ国務省領事事務局のウェブサイトをご確認ください。また、「家庭内暴力の被害者である移民に米国内で与えられる法的権利に関する情報と、結婚ビザによる移民に関する諸事実(PDF)」の確認も推奨しています。
※実親がアメリカ国籍の子どもは、米国籍の取得および米国パスポートの申請が認められる場合があります。該当する際は、最寄りの在日米国大使館・総領事館の米国市民サービス課へお問い合わせください。

在日米国大使館・総領事館の連絡先

移民ビザ申請は、東京都/在日米国大使館(領事部・移民ビザ課)と沖縄米国総領事館(領事部)のみ受け付けています。

東京都/在日米国大使館

郵便番号:〒107-0052
住所:東京都港区赤坂1-10-5
電話:03-3224-5000

沖縄県/沖縄米国総領事館

郵便番号:〒901-2104
住所:沖縄県浦添市当山2-1-1
電話:098-876-4211

北海道/札幌米国総領事館

郵便番号:〒064-0821
住所:北海道札幌市中央区北1条西28丁目
電話:011-641-1115

大阪府/大阪・神戸米国総領事館

郵便番号:〒530-8543
住所:大阪府大阪市北区西天満2丁目11-5米国総領事館ビル
電話:06-6315-5900

福岡県/福岡米国領事館

郵便番号:〒810-0052
住所:福岡県福岡市中央区大濠2丁目5-26
電話:092-751-9331

重要なお知らせ

在日米国大使館および総領事館は保安上の理由により、領事部内への入館は予約した方のみに限られます。窓口にてビザに関する個々の質問には対応しておりません。K1ビザ(婚約者ビザ)を含む申請方法や渡米に必要なビザ取得に関する質問は、下記の方法で受け付けています。

在日米国大使館および総領事館は、非移民ビザと移民ビザ申請の審査状況に関するお問い合わせに対し以下の条件を満たしている場合のみ受け付けています。

  • ビザ申請の面接日から15日以上経過していること
  • 郵送にてビザを申請し、大使館が申請書類を受理した日から15日以上経過していること
  • 貿易駐在員(E1ビザ)または投資駐在員ビザ(E2ビザ)は、新規企業登録の書類を大使館が受理した日から1か月以上経過していること
  • ビザ申請面接の際に領事官より追加書類の提出を要請された方は、提出日から15日以上経過していること

以上の条件を満たしていない方のお問い合わせは受け付けていません。ビザ申請後の審査状況は、アメリカ合衆国国務省のオンラインビザ審査状況確認(CEACステイタスチェック)または在日米国大使館・総領事館のビザ審査状況問い合わせフォームより確認が可能です。また、パスポートの発送状況はパスポート追跡オプションにてご確認ください。

在日米国大使館・総領事館へのお問い合わせとコールセンターの受付時間

在日米国大使館・総領事館とビザ申請サービスコールセンターの受付時間は月曜~金曜日の日本時間午前10時から午後6時まで、対応言語は英語または日本語のみとなります。土日およびアメリカと日本の祝日はサービスを行っていません。休日カレンダーは在日米国大使館・総領事館の休館日をご確認ください。

電話でのお問い合わせ

ビザ申請サービスコールセンターでは、以下いずれかの電話番号にて質問を受け付けています。担当者が電話またはチャットにて対応しますので、下記へお問い合わせください。なお、担当者と電話口での相談を希望する方は、音声ガイダンスに従い「非移民ビザ情報」または「移民ビザ情報」の番号を選択してください。
日本国内からのお問い合わせ : 050-5533-2737
アメリカからのお問い合わせ : 703-520-2233
※コールセンターでは移民ビザおよび非移民ビザの審査状況に関するお問い合わせを受け付けていません。

Eメールでのお問い合わせ

Eメールでのお問い合わせは下記のアドレスより受け付けています。
support-japan@ustraveldocs.com

チャットでのお問い合わせ

カスタマーサービス担当者とチャットでのお問い合わせをご希望の際は、こちらをご確認ください。

Skypeでのお問い合わせ

Skypeにてカスタマーサービス担当者との通話をご希望の場合は、Skype名”ustraveldocs-japan”をアカウントに追加してください。

【2024年】在日米国大使館・総領事館の休館日

在日米国大使館および総領事館は、アメリカの休日と日本の土日祝日が休館日となります。お問い合わせや面接予約の際は下記の休館日をご確認ください。また、在日米国大使館・総領事館の休館日はコールセンターも営業を行っておりません。
※諸事情により、下記以外も予告なしに休館となる場合があります。

祝日の名称 日にち
元日 1月1日(月)
成人の日 1月8日(月)
マーティン・ルーサー・キング牧師の日 1月15日(月)
建国記念日(振替休日) 2月12日(月)
ワシントン誕生日 2月19日(月)
天皇誕生日 2月23日(金)
昭和の日 4月29日(月)
憲法記念日 5月3日(金)
みどりの日 5月4日(土)
こどもの日(振替休日) 5月6日(月)
戦没将兵追悼記念日(メモリアルデー) 5月27日(月)
ジューンティーンス 6月19日(水)
独立記念日 7月4日(木)
海の日 7月15日(月)
山の日 8月12日(月)
労働祭 9月2日(月)
敬老の日 9月16日(月)
秋分の日(振替休日) 9月23日(月)
コロンブス・デー / スポーツの日 10月14日(月)
退役軍人の日 11月11日(月)
感謝祭 11月28日(木)
クリスマス 12月25日(水)

その他のアメリカ非移民ビザ

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更新日 : 2024/01/11