米国J1ビザ(インターンシップ制度)についての最新情報

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米国J1ビザ(インターンシップ制度)についての最新情報

アメリカ自由の女神

米国では合法的に現地で就労をして生活ができるいくつかのインターンシップ制度があります。その制度のひとつがJ1ビザインターンシップであり、若い世代を中心に多くの方が利用しております。米国での就労ビザ取得の審査は年々厳しくなる傾向にありますが、インターンシップを主としたJ1ビザは比較的容易に取得が可能とされているため、条件に該当する方は就労ビザではなくJ1ビザの申請に切り替える方も増えております。また、J1ビザと似た制度で「ワーキングホリデー」という制度がありますが、J1ビザとどういった点が異なるのでしょうか。このページでは米国で働きながら生活を希望される方や、米国でインターンを希望する方のために、J1ビザの詳細や取得方法について解説いたします。

J1ビザとは

J1ビザは、交換交流プログラムの一環で米国へ渡米する方を対象としています。
就職やインターンシップなどで米国企業での就労を希望する場合、合法的に就労できるHビザの取得が必要です。しかし、就労ビザ(Hビザ)の取得は年々厳格化の傾向にあるため、取得した場合でも希望する職種への就職が困難なケースもあります。すでに米国内での就職が内定している方を除き、就労ビザ(Hビザ)を希望する方は積極的な就職活動を行いましょう。
就労ビザ(Hビザ)は取得が困難な状況にありますが、短期間で取得可能なJ1ビザは若年層を中心に申請者が増加しています。同ビザはワーキングホリデーと同様の形態となり、企業のインターンシップとして働きながら米国内での滞在が認められる制度です。有給・無給を問わず米国内でインターンシップとして働く際はJ1ビザが必須となります。渡米前に就労先に雇用条件を必ず確認しましょう。
休暇を主な目的とするワーキングホリデーに対し、J1ビザは仕事を目的として渡米する方が対象となります。米国内での短期就労とビジネススキルの向上を希望する方は、J1ビザの申請をお勧めします。ビザの種類や申請方法に関する詳細は「アメリカビザ(非移民ビザ申請)の種類・申請方法」をご確認ください。

J1ビザの申請資格や年齢の目安

米国のJ1ビザは主に交換交流プログラムを目的としたビザで、14項目に分類されています。中でも多くの日本人が申請するのが「トレーニー」と「インターン」であり、共に米国内でビジネスなどの研修やトレーニングを目的とした項目となります。J1ビザは就労ビザ(Hビザ)とは管轄が異なり、米国移民局ではなく米国国務省の管轄となります。またJ1ビザのスポンサーはインターンシップ先の企業ではなく、国務省が認可したNPO団体が多くを占めています。J1ビザを取得した方は、認可されたNPO団体から派遣先企業にて研修やインターンシップへの参加が認められます。
トレーニーの申請資格ですが、米国国外での社会経験が短大・大学卒以上の方は1年以上必要とされ、高校卒の方は5年以上必要となります。J1ビザに年齢制限はありませんが、研修用ビザが中心となる性質のため20代から40歳程度までが主な年齢層となっています。J1ビザの有効期限は一般的に18カ月ですが、研修分野が旅行・飲食・ホテル関連の事業の場合は12カ月となっております。一方のインターンの申請資格は、米国国外の現役短大・大学生、または短大・大学新卒1年目の社会経験がない30歳までの方が対象となっており、J1ビザの有効期限は業種に関係なく12カ月と定められています。

パスポート

J1ビザで滞在可能な期間

J1ビザを取得した方は、交流プログラム主催者が発行する許可書(DS-2019)に記載されている交流プログラム期間開始の30日前から終了の30日後までの間、米国内に滞在することが認められます。

J1ビザ制度の主な条件

米国大使館のホームページではJ1ビザについて以下のように定義づけをしています。
交流訪問者プログラムであるJビザは教育・科学・芸術の分野における人材、知識、技術の交流を促進するためのビザである。
J1ビザは主に研修や技術の向上を目的とした制度です。本来正規の従業員が行うべき業務をインターンシップの研修生が代行して行うことは禁止されております。研修生を受け入れる企業側はインターンシップ制度の目的に沿って適切なプランを提出する必要があります。

J1ビザを申請するにあたり、以下の項目を満たしていることが必須となります。

  • ・主催者や教育機関による交流プログラムが認可されたものであること
  • ・J1ビザ申請者が訪問交流者として主催者から承認されていること
  • ・主催者や教育機関がJ1ビザの申請に必要な書類を発行していること
  • ・交流のプログラムが人材・知識・技術の交流を目的としていること
  • ・交流のプログラムが教育・科学・芸術の分野に関与していること
  • ・交流のプログラム参加者が下記の中のいずれかの立場の方であること
    (学生、研究生、教師、教授・研究者、医療分野の研修員、会議・視察、技能の普及および実演や人材交流を目的として訪問する方など)

米国ではインターンシップを目的としてJ1ビザを取得するための条件として以下の4つを挙げています。

  • ・満18歳以上であること
  • ・インターンシップに参加できる英語力を有していること
  • ・インターンシップの受け入れ先企業が既に決まっていること
  • ・米国渡航をするために必要な費用(資産)を有していること

米国J1ビザの概要と取得条件

取得にかかる費用(概算) 4,000~5,000ドル(インターンの場合)
4,500~6,000ドル(トレーニーの場合)
取得にかかる期間 2~3カ月
有効期限 12カ月(インターンの場合)
18カ月(トレーニーの場合)
更新の可否 不可
配偶者の労働可否 不可(配偶者はJ2ビザとなります)

J1ビザの審査にあたり

米国内での雇用先が見つかり、勤務先よりDS2019(IAP-66)が発行されてもJ1ビザの取得が決定した訳ではありません。J1ビザの審査は申請者と雇用先との関係性、申請者の専門性や英語能力、米国滞在における展望などのプランが米国大使館領事官の判断材料となります。
また、J1ビザ申請者の家族の状況や米国滞在の際に必要となる費用(資産)などについても審査の対象となりますので、ビザ申請の際は十分な準備をしておきましょう。

アメリカ家族

ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデー(通称ワーホリ)とはその名前の通り、現地で休暇を楽しむために働きながら生活費をまかなうための労働が許可されている制度を指します。ワーキングホリデーは単に労働を奨励するだけではなく、現地に長期滞在することにより異なる文化を理解し、相手国と自国の相互理解を深めることを目的として作られた制度であると言えます。
ワーキングホリデーの条件として下記の一節があります。
「ワーキングホリデーはビザの1つであり、ワーキングホリデーの定義は二国間および地域間の取り決め等に基づき、各々が相手国と地域の青少年に対して休暇目的の入国および滞在期間中における滞在資金をまかなうための就労を認める」

家族用Jビザ(J2ビザ)について

J1ビザの取得者に帯同する配偶者および21歳未満の未婚の子供については、家族用Jビザ(J2ビザ)の申請が可能となります。
以下の条件をご確認ください。

  • 配偶者や子供が家族用Jビザで渡米した場合、基本的に米国内での就労は許可されません。配偶者や子供が米国内にて就労を希望する場合は、渡米後に米国移民局(USCIS)にて就労許可申請書(I-765)提出し、許可を得ることが必要となります。
  • 配偶者や子供が米国内でJ1ビザ保有者と同居をせず、休暇を過ごす目的のみで渡米する場合は家族用ビザ(J2ビザ)の対象とはなりません。米国での長期滞在を目的とする場合は、B2ビザの申請をご検討ください。

Jビザ申請時の必要書類について

J1ビザの申請には大使館または領事館あてに、以下の書類の提出が必要となります。
米国にて審査を行うため、作成する書類は英訳の添付が必要となります。
審査の状況や申請者により下記以外の書類の提出を求められる場合もございます。

Jビザ申請の際に基本となる書類

  • ・オンライン申請書(DS-160)
  • ・大使館または領事館での面接予約書
  • ・米国滞在予定期間に加え最低6ヶ月間の有効期限が残っているパスポート
    ※札幌・福岡で申請する場合は顔写真と個人情報ページの写しも必要となります。
  • ・過去10年間に発行された有効期限切れのパスポート
  • ・6か月以内に撮影した証明写真(サイズ5cm × 5cmを1枚)
    ※背景が白色のカラー写真で、メガネ未着用のものに限ります。
  • ・DS-2019(交流プログラム主催者が発行する許可書)
    ※プログラム開始前の1ヶ月前にDS-2019が届かない場合は該当書類なしで面接を受けることも可能です。
    DS-2019が届き次第、在日米国大使館または領事館あてに郵送してください。
  • ・米国滞在中に必要となる貯蓄の証明書類
    ※銀行の残高証明や預金通帳の原本、保護者や支援者がいる場合は
    申請者との関係を証明する書類と支援者の資金を証明する書類をご用意ください。
  • ・インターン・研修生の方は、DS-7002の写し(受入れ機関が作成する書類)
  • ・米国政府が支援する交流プログラム参加者以外の方は、SEVIS費用支払証明(レシートの写し)
日本に在住する日本国籍以外の方の場合
基本となる書類に加え以下の提出が必要となります。
  • 特別永住者証明書もしくは在留カード両面の写し
化学・科学分野に関するプログラム参加者の場合
基本となる書類に加え以下の3点の提出が必要となります。
  • 米国内の学校からの受け入れ許可通知もしくは招待状
  • 履歴書
  • これまでに出版した全ての出版物のリスト(出版物がない場合は不要)
帯同する配偶者、または未婚で21歳未満の子供の場合
基本となる書類に加え以下4点の提出が必要となります。
  • 各自のDS-2019
  • 婚姻証明、出生証明、家族関係を証明できる書類
  • 帯同する家族の申請時に主たる申請者(J1ビザ取得者)が米国に入国している場合は、主たる申請者のI-94(出入国カード)の写し
  • 後日申請の場合は、主たる申請者(J-1ビザ取得者)のJ1ビザの写し
過去に重大な犯歴のある方
基本となる書類に加え以下の提出が必要となります。
  • 判決の謄本と英訳した文書
    ※機密性を保つため、書類を入れた封筒は封をして大使館・領事館に提出してください。提出いただいた書類は領事官が法律に則って個別に審査をいたします。提出した書類に虚偽の内容を記載した場合はビザの申請が取り消されますので十分にご注意ください。

郵送によるビザ申請

2023年12月末までに一部のJビザおよびF1・M1ビザ(学生ビザ)を初めて申請する方と更新する際は、郵送での手続きが認められ領事官との面接が免除されます。対象は日本国籍の市民または日本に滞在中の方(中高生、大学生、教授、短期滞在の研究者・専門家)となり、以下いずれかの条件を満たす必要があります。郵送によるビザ申請は発給を保証するものではありませんのでご注意ください。

郵送でのビザ申請対象者

  • 過去に電子渡航認証ESTA(エスタ)を利用した渡米の経験があり、「渡航認証拒否」の履歴がない方
  • ビザの種類を問わず、14歳以降に米国滞在に必要なビザを取得した履歴がある方

※条件を満たしていない方は原則として大使館または総領事館での面接が必要です。
※過去に日本・アメリカ・他国にて逮捕歴がある方は、郵送による非移民ビザ(Jビザを含む)申請が認められません。

在日米国大使館・総領事館がビザ申請手続きに要する期間は、書類の受領日からおよそ5営業日が目安です。申請の際は指定された必要書類を用意し、期日に余裕を持った手続きが求められます。郵送でのビザ申請方法に関する詳細はこちらをご確認ください。

Jビザ申請料金の免除対象

スポンサーが連邦政府、USAID、ECA(国務省教育文化局)などが主催する交流プログラムに参加する方については、Jビザの申請料金は免除の対象となる場合があります。J1ビザの申請料金が免除の対象となるプログラムは、G-1、G-2、G-3、G-7から始まるプログラムとなります。DS-2019に記載されているプログラム番号をご確認ください。該当する方はJビザ申請の費用とSEVISの費用が免除され、面接についても通常のJ1ビザとは異なりますので、米国大使館または領事館にお尋ねください。(免除対象者の場合オンライン予約はできません)

J1ビザとESTA(エスタ)

Jビザは一般的に就労ビザと呼ばれるHビザとは性質が似ているものの、就労や労働を主目的としたビザではなく「国同士の文化交流を目的としたビザ」であると言えるでしょう。そのため、申請者は比較的若い世代を中心としており、活発な社会奉仕や交流の輪が広がっております。ビザには様々な種類があり、Jビザ以外にも観光を目的とした長期滞在用の「B2ビザ」や、ビジネス用とされる「B1ビザ」などを申請される日本国籍の方が増えています。ツアーなどを利用した一般的な米国旅行の際はビザ取得の必要はありませんが、ESTA(エスタ)申請は必須となります。ESTA(エスタ)は年齢を問わず米国内で乗り換えをする方も必要となるものです。1~90日の範囲で米国へ滞在される方は、渡米する3日前までにESTA(エスタ)申請を済ませておきましょう。

在日米国大使館(東京)

所在地 〒107-8420 東京都港区赤坂1丁目10-5
電話番号 03-3224-5000
開館日 月曜~金曜日 8時30分から17時30分まで
閉館日 土曜・日曜・祝日・米国の祝日・年末年始

その他のアメリカ非移民ビザ

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更新日 : 2023/03/15