未成年の渡航同意書テンプレート 注意点・書き方に関して

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未成年・保護者のアメリカ渡航同意書テンプレート(海外旅行時の書き方)

未成年の渡航同意書テンプレート 注意点・書き方に関して

米国国土安全保障省CBPからアメリカへ渡航をされる未成年の方へ 渡航同意書についてのお願い

米国国土安全保障省税関・国境警備局(CBP:United States Customs and Border Protection)では、未成年者(18歳未満の方)が単独、または片方の親同伴で渡航をされる際は、両親か同行をしない親(保護者)からの渡航同意書のご用意をお願いしております。
渡航同意書は必ず英文で記入をお願いいたします。もし、入国審査の際に審査官より渡航同意書を求められ準備ができていない場合は、両親ないし保護者なしで旅行をする子の状況や安全が確認されるまで、拘束をされるケースもあることをご承知おきください。また、引率する大人が注意をしなければいけない事は、現在多くの他の国々でも、この事案を請求しているという状況下であるということです。
アメリカではこの渡航同意書を必須のものと定めていませんが、公証を受けた許可証または出生証明書を提示できなかった場合は、入国を拒否する場合があります。

出典:米国国土安全保障省税関・国境警備局(CBP)のホームページ(英文)より

未成年の渡航同意書をご用意いただく理由について

米国国土安全保障省CBPでは渡航をされる未成年者の安全を守ることについて、近年さらに注力しています。
そのため、両親または同行しない親(保護者)からの渡航同意書をご用意いただくことを、全ての場合においてお願いしております。
近年では子の親権訴訟中、または親権訴訟後に発生する片親による子の奪取の増加や、国際的な犯罪組織による子供の連れ去りに対処するなどのため、18歳未満の方が両親と同伴しない旅行の際には、親の渡航同意書を持参することを強く案内をしております。
渡航同意書は、以下の場合にご用意されることをおすすめします。

未成年の子が単身で米国へ旅行する場合、および単身で明確な目的があり滞在する場合
未成年の子が片方の親のみと旅行する場合、および明確な目的があり滞在する場合
未成年の子が親以外の大人の方と旅行する場合、および明確な目的があり滞在する場合

※渡航同意書は必ず英文でご記入ください。

渡航同意書は、入国審査にて自ら提示をする必要はありませんが、審査官より提示を求められた際に提示が出来るように準備をしましょう。渡航同意書は必ずしも用意をする必要はありませんが、入国審査の際に求められた場合に提示できないと、個別の審査などの目的で、拘束される恐れがあります。詳しくは米国CBPが発行している最新の情報、またはグアム政府観光局が発行している最新の情報をご確認の上、保護者には渡航同意書の持参についてご理解をくださいますよう、お願いいたします。

詳細について ビザハンドブックより抜粋

18歳未満の方が一人または片方の親と二人で渡航をされるケースでは、両親または同行しない親(保護者)からの渡航同意書(英文)が必要となります。また、学生の修学旅行や研修旅行のような団体渡航のケースにおいても必要となります公証については公証役場にてご確認ください。
離婚または死別をはじめ法的な親権者がいないケースでは、その理由を証明する公的な書類を準備する必要があります。戸籍謄本等や出生証明書、死亡診断書(いずれも英語)などをご準備いただき提出をお願いします。同意書は入国審査の際に必ず提出が求められるわけではありませんが、審査官より提出を求められ準備ができていない場合、入国を拒否される恐れがあることをご承知おきください。

※詳しくは“米国国土安全保障省税関・国境警備局(CBP)”のホームページにてご確認ください。

米国への未成年者渡航同意書の書き方 テンプレート(ひな形)と記載方法

渡航同意書がなかったために強制送還までに至った事例は現在のところ発表されてはおりませんが、未成年者の安全と米国の保全のため、個別に審査を受けたケースが一部にて発生しております。結果的には入国拒否には至りませんでしたが、この様な事例もございます。
未成年者が渡航をされる際には、渡航同意書をご用意されることをお勧めいたします。
以下に実際にご使用いただける渡航同意書のテンプレート(ひな形)と、各項目を日本語に訳したシートを用意しました。日本語に訳した渡航同意書を参考にしていただき、印刷して英文にてご記入の上、ご使用ください。

渡航同意書のテンプレート(PDF) 渡航同意書の日本訳(PDF)

PDF 渡航同意書のテンプレート(PDF)リンク

PDF渡航同意書の日本訳(PDF)リンク

両親または保護者となる祖父・祖母の渡航同意書が必要な場合とは?

両親が同行をせず、18歳未満の子と祖父母とのアメリカ入国および滞在
18歳未満の未成年者だけでのアメリカ旅行および滞在
修学旅行など、学校等に18歳未満の子を預けてのアメリカ入国および滞在
祖父母、叔父叔母、友人に18歳未満の子を預けてのアメリカ入国および滞在

未成年者が学校での修学旅行や海外合宿、法人企業や自治体などによる研修旅行など、グループで渡米する場合も、両親または保護者による渡航同意書を用意されることを強く推奨いたします。離婚や死別により、子に法的な親権者がいない場合は、それを証明するために戸籍謄本や、片方の親を証明する出生証明書、親の死亡診断書などを入国の際に米国CBPより提出を求められるケースもございます。
入国審査時のトラブルを防ぐためにも、未成年者の両親・親族を伴わない渡航の際には、渡航同意書のご用意をお願いいたします。

※①~④全ての場合も渡航同意書は英語にて記載をする必要があります。

未成年者が渡航をする際に確認を必要とする5つのポイントとは?

  1. 保護者の承諾 -渡航同意書の準備
  2. パスポートの有効期間が残っているか
  3. 海外旅行保険への加入
  4. お金は保護者の管理下で
  5. 飲酒や喫煙などについて

海外へのツアーや渡航チケットの料金が安くなり、海外旅行がより身近なものとなりました。「修学旅行や卒業旅行を海外で」とお考えの方も多いのではないでしょうか。しかし、未成年者が海外へ行く際は、保護者の同意書の用意や、万一の病気やケガに備えた保険への加入など、さまざまな準備が必要となります。ここでは特に注意が必要と思われる5つのポイントを挙げてご案内をします。

1. 保護者の承諾 -渡航同意書の準備

米国に限らず、未成年者が海外へ渡航をされる際は、両親または保護者の承諾を記載した渡航同意書のご用意を必ずお願いします。渡航先の国の基準により、渡航同意書は必ず用意しなければならないものとされてはいませんが、入国審査の際に提出を求められ提示ができないと個別に審査を受け、一時的な拘束や入国を拒否されるケースもあります。両親や保護者が同行しない未成年者の渡航が決まった際には、まず渡航同意書のご用意をお願いいたします。

渡航同意書のテンプレート(ひな形)と、各項目を日本語に訳したシートを用意しました。日本語訳になっております渡航同意書を参考にしていただき、印刷して英文にてご記入の上、ご使用ください。

PDF 渡航同意書のテンプレート(PDF)リンク

PDF 渡航同意書の日本訳(PDF)リンク

2. パスポートの有効期間を確認

学年や在学年数を問わず、20歳未満の方は有効期間が5年間のパスポートしか取得ができません。留学などの目的で、未成年者が長期間にわたり海外に滞在する場合、ご自身のパスポートの発行年月日と有効期限を必ずご確認ください。パスポートの更新は有効期限の1年前からお手続きができます。詳しくは、現在お住まいの都道府県にあるパスポートセンターにてお問い合わせをお願いいたします。

未成年者がパスポート申請をする場合

普通旅券の有効期間は5年と10年の2種類となります。
20歳未満の未成年者がパスポート申請をする場合は、5年のものしか取得はできません。親権者(父か母)または後見人に申請書の「法定代理人署名」欄にサインをしていただく必要があります。サインをしていただけませんと、親権者か後見人に同意書を用意して、提出をしていただく必要があります。

本人確認書類について

1点のみで申請ができる本人確認書類は、運転免許証・マイナンバーカード・船員手帳・写真付き住基カードとなります。ご案内した4つの確認書類のいずれをも持ち合わせていない方は、健康保険証・年金手帳・学生証などを組み合わせて提示をしていただく必要がございます。
また、有効期限切れでの更新や盗難紛失などでの再申請をされる際でも、ご用意をしていただく書類は同じ物となります。

3. 海外旅行保険への加入

渡航先でのトラブル回避や急な病気やケガに備えて、海外旅行保険に加入されることをお勧めいたします。
ただし、未成年の方は一人で旅行保険に加入ができないケースが多いので、渡航の前に両親または保護者の同意のもと、保険会社に海外旅行保険についてお問い合わせください。
海外では当然ですが日本の健康保険は使えませんので、万一病院にかかるととても高額の支払いを請求されることがほとんどです。海外でケガや病気に見舞われた際、ご自身の安全と治療費などの心配をしなくてもよいためにも、旅行保険に加入をされることをお勧めします。

4. お金は保護者の管理下で

海外で大金を持ち歩くことはとても心配です。
成年の方ですとクレジットカードでの支払いが大変便利ですが、未成年の方はクレジットカードを持っていない方がほとんどで、不便を感じる場面があるかもしれません。そのような際、海外旅行用プリペイドカードが大変使いやすく便利です。使い方はデビットカードと同じですので、渡航をされる前にご利用になる予定の金額を銀行口座に預け入れをすれば使えます。
また、残高不足により使用が出来なくたった場合でも、日本国内にて送金し使用をする事ができるようになります。また万が一の紛失や盗難にも備えることができます。
カードを利用するにあたっては、渡航前に保護者の方とルールをしっかりと相談しましょう。

5. 飲酒や喫煙などについて

飲酒や喫煙は渡航先の国の法律により様々です。
基本的に日本国籍を保有する未成年者が渡航する場合には、トラブル回避や安全のため、そして自身の健康のためにも日本の法律に遵守した行動をされることを推奨いたします。16歳または18歳から飲酒や喫煙がゆるされている国もあるようです。また、飲酒や喫煙は21歳を過ぎてからと言う国もあります。
渡航先では、その国の法律に従えば問題はありませんが、未成年者は成長過程であり、身体が飲酒や喫煙に慣れていません。
海外であっても飲酒や喫煙は避けたほうがよいでしょう。

未成年者のみでの旅行の申込みについて

夏休みなどの長期休暇を利用して、未成年者のみでの海外旅行計画を立てる方が年々増えています。
その一方で、アメリカの州によっては、両親や保護者の渡航同意書があっても、未成年者のみでの予約や宿泊ができないケースがありますのでご注意ください。なお、アメリカ本土は、未成年者のみでのホテルなどの宿泊は法律により禁止となっております。
詳しくはアメリカ大使館の未成年者の旅行に関する内容をご確認ください。

未成年者が海外に行く場合は余裕をもって計画を立てましょう

渡航する国によって制度は様々ですが、大使館に渡航同意書を依頼しないといけないケースや、公証役場にて公証人認証を申請して提出をしなければならないケースもあります。また、国によっては外務省での証明の発行が必要とされるケースまでもがあります。
また、情勢や時期により、必要な書類や条件などが随時変更や更新される場合もありますので、渡航される前に、各大使館や政府観光局などのホームページをご確認いただくことをお勧めします。保護者が同伴しない状況で未成年者が海外へ渡航する場合は、必要な書類などの用意や承認を得るまでに何かと時間がかかります。しかし、それらは全て未成年者の安全と米国の保全を守るためであり、ご本人様と保護者にとって必要なものとご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

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更新日 : 2022/10/14