ESTA(電子渡航認証システム)と渡米に関するQ&A

スマホでESTA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします
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ESTA(電子渡航認証システム)と渡米に関するQ&A

ESTA(電子渡航認証システム)と渡米に関するQ&A

ESTA申請と利用条件

どのような場合にESTAが必要となるのでしょうか?

ESTAは観光などの目的で米国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証システムです。ハワイを含む米国への渡航を希望する日本国籍の方は、年齢を問わず渡米前にESTA申請が必須となります。ESTAを利用して米国に滞在できる期間は最長で90日と定められています。また、ESTAを利用して渡米した場合、米国内での就労は認められておりません。90日以上の滞在やアルバイトを含む就労、留学を目的として渡米を希望する方はESTA申請の対象となりませんので、ご自身の目的に合ったビザの取得をご検討ください。

他国へ向かうために米国で乗り換えをします。ESTA申請は必要になりますか?

乗り継ぎ・乗り換えで米国の空港を利用する場合であっても事前にESTA申請が必要となります。
米国を経由して他国へ向かう乗り継ぎのわずかな時間も「アメリカに滞在した」と判断されるため、米国での乗り継ぎを予定している場合は渡航前にESTA申請を忘れずにお願いします。
米国内での乗り継ぎ・乗り換えを予定している方は「アメリカでの乗り継ぎ(トランジット)時もESTA(エスタ)申請は必要!?」をご確認ください。

未就学児や未成年者もESTA申請が必要なのでしょうか?

ESTAは年齢を問わず渡米する前に申請が必須となります。乳幼児を含む未就学児、未成年者(20歳未満)であっても渡米の際はESTA申請が必要となりますので、お子様のESTA申請もお忘れなくお願いします。
なお、未成年者(18歳未満の方)が単独または片方の親同伴で渡航をされる際は、保護者による渡航同意書が必要となります。渡航同意書の記載方法などは「未成年・保護者のアメリカ渡航同意書テンプレート(海外旅行時の書き方)」をご確認ください。

ESTAを取得していれば必ず米国への入国が認められるのでしょうか?

ESTAは米国渡航の際に必要となる「渡航認証制度」のため、必ずしも米国入国を保証するものではありません。米国入国の判断に関しては到着した空港のCBP(米国国土安全保障省税関・国境取締局)の入国審査官に委ねられます。入国審査官にESTAの渡航申請番号を提示する必要はありませんが、手帳などに番号を控えておくことをお勧めします。なお、既に米国での滞在が認められるビザを所持している方はビザを利用しての渡航が認められるため、米国渡航の際にESTAを申請する必要はありません。

パソコンに不慣れなため家族や知人にESTA申請を依頼しても問題ないでしょうか?

ESTAの申請はご家族や知人が代理で申請を行うことも可能です。
ご家族や知人にESTA申請を依頼する場合は、ご自身のパスポート情報・生年月日・ご住所・出生地などの個人情報が必要となりますので正確にお伝えください。また、米国滞在中の住所などが決まっている場合も併せてお伝えください。ESTA申請は米国に所在するCBP(米国国土安全保障省税関・国境取締局)にて審査が行われるため、全て英語またはローマ字にて入力する必要があります。英語やローマ字に不慣れな方は、個人情報の共有が可能なご家族や知人に申請をご相談ください。なお、申請費用の決済で使用するクレジットカードは申請者ご本人様の名義でなくても構いません。

スマホからでもESTA申請は可能でしょうか?

スマートフォン(スマホ)やタブレット端末からでもESTA申請は可能です。
スマホやタブレットで申請を行った場合、稀ではありますが「申請の結果通知を受信できない」との報告を受けております。スマホやタブレットのキャリアメールを利用してESTA申請を行う場合は以下の点にご注意ください。

  • PCアドレスからの受信拒否を設定している方や迷惑メールを防止するためのフィルターを設定されている方は、一時的にPCアドレスの受信拒否を解除し、PCアドレスからの受信ができるよう設定の変更をお願いします。
  • ESTAの審査結果はEメールにてお知らせします。「渡航認証許可」などの結果通知が届きましたら、再度PCアドレスからの受信拒否を設定していただいて構いません。
    スマホでの申請方法は「ESTA(エスタ)申請のスマホでのやり方について」をご確認ください。
ESTA申請の際に「出生した市」の質問がありますが、県と市のどちらを入力すればよいのですか?

県と市、どちらを入力していただいても審査に影響はありません、
例えば東京都渋谷区で出生した方の場合は「TOKYO」もしくは「SHIBUYA」のどちらかをご入力ください。
神奈川県横浜市で出生した方の場合であれば「KANAGAWA」もしくは「YOKOHAMA CITY」という表記のどちらでも構いません。英語で正確に表記する場合は「YOKOHAMA CITY KANAGAWA PREFECTURE」となりますが、都道府県を意味する“PREFECTURE”の表記は省略して構いません。
なお、出生した市がご不明の場合は記入せず空欄にしていただいても審査に影響はありません。
出生した市の記載は「ESTA(エスタ)申請時の出生した市についての記載方法」をご確認ください。

勤務先情報の会社名は全て英語で入力しなければならないのですか?株式会社はどのように記入すればよいのでしょうか?

ESTA申請は米国内にあるCBP(米国国土安全保障省税関・国境取締局)にて審査を行うため、日本語ではなく全て英語またはローマ字での入力が必須となっております。
勤務先情報の会社名についても、英語またはローマ字でのご入力をお願いします。
雇用者名(会社名)の入力については以下を参考にしてください。

  • ABC株式会社の場合 ABC Co.,Ltd.またはABC K.K.
  • 株式会社DEFの場合 DEF Co.,Ltd.またはDEF K.K.
  • 有限会社イロハ、合同会社123などの場合 Iroha Co.,Ltd.や123 Co.,Ltd.など、株式会社と同表記で問題ありません。

なお、就労経験はあるが勤務先の入力方法が不明な方は「雇用状況」または「雇用者名」のどちらかを入力し、他の項目は空欄のままでも構いません。
勤務先情報の詳しい記載方法は「ESTA 勤務先情報の記入方法を解説 (英語での記入例付き)」をご確認ください。

ESTA申請の際に登録したメールアドレスを変更したいのですが可能でしょうか?

ESTA申請が完了した後、登録したメールアドレスを変更したい場合の手順についてはこちらをご確認ください。
https://esta-center.com/fixemail/index.html
当サイトではお客様に代わりESTA申請を行うため、お客様のメールアドレスの項目は申請を代行した当サイトのメールアドレスとなっております。当サイトのメールアドレスではなくご自身のメールアドレスでの登録を希望される方は変更することが可能ですが、変更の手続きは米国CBPのウェブサイトにアクセスし、お客様にて行っていただく必要がございます。

グアムやサイパンへ行く場合、ESTA申請は必要ですか?

日本国籍の方がグアムおよびサイパンなどの北マリアナ諸島に渡航する際、グアム‐北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム (Guam-CNMI VWP)が適用されるため、ESTAを申請する必要はありません。ただし、往路の機内で配布される出入国カード(I-736)への記入が求められます。Guam-CNMI VWPを利用してグアムやサイパンへ渡航する場合、滞在可能な日数は45日以下でなければなりませんが、ESTA取得者に限り滞在可能な日数は45日ではなく90日まで認められます。また、グアム国際空港にはESTA取得者のみが利用できる専用レーンが設置されています。グアム渡航の際にESTAは必ずしも必要ではありませんが、取得することで得られるメリットがあります。
詳しくは「グアム旅行に行く際の入国審査とESTAの関係性」をご確認ください。

ハワイ旅行を予定しているのですが、ESTAを取得しなければ入国できないのでしょうか?

日本国籍者の方がハワイへ渡航する場合、米国本土と同様にESTA申請が必要となります。
ESTAはビザとは性質が異なる制度で、90日以下の一般的なハワイ旅行であればESTAを取得することでスムーズな渡航が可能となります。ESTAは米国へ渡航する際に必要となる渡航認証のため「渡航許可」が通知されたとしても入国を保証するものではありません。米国への入国と滞在に関しては空港の入国審査官の判断に委ねられますので、入国審査の際は渡航目的や滞在期間などをしっかり伝えるようにしましょう。また、ESTAは年齢を問わず渡航前に申請が必須となります。ご家族でハワイ旅行を予定されている方は、お子様のESTA申請もお忘れなくお願いします。
ハワイ渡航に関する詳しい情報は「ハワイの入国審査とESTA申請について解説」をご確認ください。

ESTA申請を行わずに渡米当日を迎えた場合、どのようなことが予想されますか?

事前にESTAを取得せずに渡米当日を迎えた場合、航空機や船舶への搭乗を拒否されることが予想されます。ESTAは渡航当日でも申請は可能ですが、通知までに最大72時間かかる場合があるため取得が間に合わない事も予想されます。日本国籍の方が一般的な米国旅行を希望する場合はESTAが必須となりますので早めに申請を済ませておきましょう。

ESTA申請のタイミング

ESTAはいつまでに申請すれば良いのでしょうか?

ESTAは申請から審査結果の通知までに最長で72時間ほどかかるケースがあります。そのため、遅くとも渡米する3日前には申請を済ませておくことを外務省やCBP(米国国土安全保障省税関・国境取締局)では推奨しております。ESTAは渡米する日程や滞在先が決まっていない場合でも申請することが可能です。グループやご家族で米国へ旅行する場合、同行者の1名がESTA申請を済ませていなかったために飛行機の搭乗を直前になりキャンセルしたケースや、渡航日の変更を迫られたケースなどが報告されております。
スムーズな渡米のために同行者全員が事前にESTA申請を済ませているか必ず確認しておきましょう。
ESTA申請の適切なタイミングについては「ESTA(エスタ)は何日前までに申請が必要?」をご確認ください。

ESTA申請から取得までにどのくらいの時間がかかりますか?

当サイトでESTA申請をした場合、日本国籍の方で適格性の質問について問題がないと判断された方であれば、一般的に24時間以内に審査結果の通知がなされます。ESTA申請後、「渡航認証許可」「渡航認証保留」「渡航認証拒否」の3通りの回答があります。
「渡航認証許可」の通知を受けた方はESTAを利用しての渡米が許可された事を意味します。
「渡航認証保留」の通知を受けた方は審査中を意味しており、72時間以内に審査結果が届きます。
「渡航認証拒否」の通知を受けた方は何らかの理由によりESTAを利用して渡米することが出来ません。
渡航認証拒否となった場合でもESTAの再申請を行うことは可能ですが、結果通知から24時間を経過していなければ再申請を行うことが出来ません。渡航認証拒否を通知された方で渡米を希望される場合は米国大使館・領事館にてビザの申請をご検討ください。

ESTAは渡航当日であっても申請可能ですか?当日中に認証許可を取得することは可能ですか?

ESTAは申請から審査結果の通知までに最長72時間を要します。渡航当日であってもESTA申請自体は可能ですが、結果の通知までに時間が必要となりますので、少なくとも渡航3日前(72時間前)にはESTA申請を済ませておくことを推奨しています。当サイトではESTA申請に必要な情報を簡潔にまとめ、全て日本語でご案内します。専任のスタッフが年中無休・24時間体制でESTA申請を受け付けておりますので、英語での申請に不安のある方やESTA申請をお急ぎの方は当サイトの申請フォームをご利用ください。
また、お急ぎの際のご質問やお問い合わせは「お問い合わせ」をクリックしていただき、必要事項を記載の上ご連絡をお願いします。

すぐに渡米をする予定がなく具体的な日程も決まっていません。ESTAの申請は可能ですか?

具体的な渡米の日程が決まっていない段階でもESTA申請は可能です。米国での滞在先が決まっていない方は申請フォームの当該項目を空欄にして申請を進めてください。
日程と滞在先が決定した後に情報の入力や更新をすることも出来ますが、空欄のまま渡航日を迎えたとしても入国審査に影響はありません。
なお、ESTAの審査と運営を司るCBP(米国国土安全保障省税関・国境取締局)では米国での万が一の事故や災害に備えて、申請フォーム内にある「緊急連絡先」の入力を推奨しております。ご家族や勤務先などには渡米の予定を伝え、緊急時に連絡が取れるようにしておくことをお勧めします。

申請状況の確認方法とお問い合わせ

現在のESTA申請状況を確認する方法はありますか?

当サイトにてESTA申請を行った方は申請状況確認ページよりお名前・生年月日・申請ID(33桁の英数字)を入力することでESTA申請状況を確認することが出来ます。申請IDは、お申込み完了時に当サイトより自動送信されるメールに記載しております。
なお、申請IDが分からない方は「お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。申請状況確認ページは当サイトで申請した方のみ情報の照会が可能です。他サイトにてESTA申請を行った方は対象外となりますのでご了承ください。

取得したESTA渡航認証番号を失念してしまいました。渡航認証番号と有効期限を確認する方法はありますか?

ESTAの有効期限を確認したい場合「お問い合わせ」をクリックし、「問い合わせ種別」の中から「有効期限を知りたい」を選択してください。ESTAの渡航認証番号を確認したい方は「申請状況について」を選択してください。必要事項を入力して送信いただきましたら当該の情報をご案内いたします。

ESTAに関する質問や問い合わせは米国大使館・領事館でも受け付けていますか?

ESTAに関する質問やお問い合わせは米国大使館・領事館では受け付けておりません。大使館・領事館はビザに関するお問い合わせのみ対応します。ESTAの審査と運営は米国CBP(米国国土安全保障省税関・国境取締局)にて行っており、質問やお問い合わせは電話で受け付けていますが全て英語でのやり取りとなります。当サイトにてESTAに関する質問などがある場合は「お問い合わせ」をクリックし、必要事項と質問内容をご入力の上ご連絡をお願いします。

ビザ免除プログラム(VWP)

ビザ免除プログラムとは何ですか?

ビザ免除プログラム(Visa Waiver program:通称VWP)とは、特定の国籍の市民がビザを取得しなくても90日以下であれば米国での滞在が認められる米国独自の入国制度です。日本国籍の方はビザ免除プログラムの対象となりますので、90日以下の米国旅行であればビザを取得せずにESTA申請を済ませるだけで渡米することが可能です。ただし、日本国籍者であってもビザ免除プログラムを利用する条件として以下の3つを満たしていなければなりません。

  1. 渡航目的が観光や短期の商用であること
  2. 往復または次の目的地までの乗船券か航空券を所持していること
  3. 期限が有効なパスポートを所持していること
「ビザ免除プログラム改定およびテロリスト渡航防止法」とは何ですか?

ビザ免除プログラム改定およびテロリスト渡航防止法とは、米国政府がテロ防止対策の一環として2016年1月21日より導入した入国制限制度です。これを受け、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、北朝鮮、リビア、ソマリア、イエメン、キューバへの渡航歴または滞在歴がある方はESTAを利用して米国へ入国することが出来ません。2011年3月1日以降に当該の8か国への渡航歴・滞在歴がある方は日本国籍者であってもESTA申請が認められませんので、渡米の際はビザの申請をご検討ください。

日本国籍者でもビザ免除プログラムを利用できないケースがあるのでしょうか?

下記に該当する方は日本国籍であってもビザ免除プログラム(VWP)およびESTAを利用して渡米することが出来ません。

  • 2011年3月1日以降にイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン、キューバに渡航または滞在したことがある方 (※渡航した目的により例外有り)
  • イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリアのいずれかの国籍も有する二重国籍者

※ビザ免除プログラム参加国(日本を含む)の軍従事者、政府職員としての公務目的でイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリアへの渡航歴がある方については例外となります。

ESTAと米国ビザ

米国ビザを取得しているのですが、渡米の際はESTAも必要なのでしょうか?

すでに米国で有効なビザを取得している方はESTAを申請する必要はありません。米国での長期滞在や就労、留学などを目的として有効なビザを取得済みの方は渡米の際にビザが適用されます。渡航目的が観光であっても米国内で90日以上の滞在を予定している方はESTA申請の対象となりませんので、Bビザ(最も一般的な非移民ビザ)の申請をご検討ください。

ESTAはビザの一種ですか?ESTAを利用して米国内でアルバイトをすることは可能ですか?

ESTAはビザの一種ではありません。ESTAを利用しての渡米は一般的な観光旅行か、商談などの短期の商用目的に限定されます。また、滞在期間は90日以下と定められております。アルバイトやパートであっても米国内での就労を希望する方や、90日以上の滞在を希望する方はESTA申請の対象外となりますので、目的に応じたビザの申請を米国大使館・領事館へお問い合わせください。なお、ESTAについては米国大使館・領事館の管轄外となるため、お問い合わせは受け付けておりません。
詳しくは「ESTA(エスタ)とビザの違いについて」をご確認ください。

ビザの申請を相談したところDS-160の提出が必要と言われました。DS-160とは何ですか?

米国では留学や就労などを目的としてビザを申請される方に向けてオンラインを利用したビザ申請システム「DS-160」を導入しております。DS-160はオンライン上で作成する申請書で、申請者が渡米に際して相応しい人物であるかを証明する履歴書のようなものです。ビザを取得するためには最寄りの米国大使館・領事館にて面接を受ける必要がありますが、DS-160の提出を済ませていなければ面接の予約は出来ません。面接を予約する際はDS-160の確認ページに記載されているバーコード番号が必要となりますので、ビザの申請を検討される方はDS-160の提出準備を進めましょう。
DS-160の詳しい申請手順については「DS-160オンライン申請書の作成方法や実際の記入例」をご確認ください。

ビザの取得を急いでいます。審査や面接を優先していただく方法はありますか?

残念ながら米国大使館・領事館ではビザ取得のための面接や審査を優先する制度はございません。ただし、緊急の商談や会議、医療に携わる事案、人道的支援などの理由により渡米のためのビザが緊急に必要と大使館が判断したケースについては迅速に対応します。ビザの面接は予約制となっているため、ご希望の日時に行えない場合もあります。外務省や米国大使館・領事館ではビザ取得の遅延を軽減するためにシステムの迅速化を図っておりますが、渡航予定日から十分余裕を持ってビザを申請する事を推奨しています。
米国大使館・領事館の連絡先とアクセスについては「日本国内の米国大使館・領事館のご案内」をご確認ください。

ビザ申請の際に伴う面接はどのくらいの時間がかかるのでしょうか?

面接に要する時間は申請するビザの種別や渡米する目的により様々ですが、面接自体にかかる時間は10~20分程度が一般的なようです。ただし、かなりの待ち時間が必要となる場合があるため、余裕を持って大使館・領事館へ着くようにしましょう。入館の際はセキュリティチェックや書面への記入があり、入館者は整列して順番を待ちます。指定された面接時間の1時間前には到着するよう心掛けてください。
館内には携帯電話またはスマホ以外の電子機器を持ち込むことは出来ません。また、持ち込み可能な台数は1台のみとなり、Wi-fiとブルートゥースの設定をオフにするよう指示が促されます。入館後は指紋の採取と必要書類の提出を求められますので案内に従い面接の順番を待ちましょう。
面接は領事官が行いますが質問は英語の場合と日本語の場合があります。事前に選択することは出来ません。ビザ面接に関する詳しい内容は「米国渡航に必要なビザの面接について」をご確認ください。

米国内での就労を希望しています。Jビザ、Hビザ、ワーキングホリデーなどの制度がありますがどれを選択すれば良いのでしょうか?

Jビザは一般的に就労ビザと呼ばれるHビザとは性質が似ているものの、就労や労働を主目的としたビザではなく「国同士の文化交流を目的としたビザ」であると言えます。
ワーキングホリデーは現地で休暇を楽しむために働きながら生活費をまかなうための労働が許可されている制度を指します。ワーキングホリデーは単に労働を奨励するだけではなく、現地に長期滞在することにより異なる文化を理解し、相手国と自国の相互理解を深めることを目的として作られた制度です。
米国では就労する職種や技能、年齢や滞在期間などに応じて様々な種類のビザ制度が設けられています。
Jビザやワーキングホリデーの取得方法については「J-1ビザ(交流訪問者ビザ)とは」をご確認ください。

ESTAの訂正と再申請

ESTAの有効期限が切れた場合、必ず再申請が必要なのでしょうか?

一度取得したESTAの有効期限は発効日から原則として2年間となります。ESTAが失効となっても今後渡米する予定がない方は再度ESTAを申請する必要はありません。渡米する予定が決まった段階で、再度ESTA申請を行いましょう。ESTAは申請から審査結果の通知まで最大72時間を要しますので、早めの手続きをお願いします。なお、ESTAには「更新」の制度はありません。有効期限が切れた場合は「再申請」となりますので、あらためて申請フォームの入力と申請費用の決済が必要となります。
詳しくは「ESTA(エスタ)の有効期限と再申請について」をご確認ください。

ESTAの有効期限が切れた場合、同じ認証番号で更新することは可能でしょうか?再申請が必要になるのでしょうか?

ESTAの有効期限は発行日から原則として2年間で、有効期限を経過するとESTAは自動的に失効となります。ESTAには更新の制度がないため、同じ認証番号を継続して使用することは出来ません。有効期限が切れた場合はESTAを再申請する必要があります。再申請を行い渡航が許可されると新たな認証番号が通知されますので、忘れずに手帳などに記入しておきましょう。なお、今後すぐに渡米の予定がない場合はESTAの有効期限が切れても再申請を行う必要はありません。再度渡米の予定が決まり、ESTAが失効となっていた場合は再申請をお願いします。

結婚をして改姓した為、新たなパスポートを取得しました。以前取得したESTAは引き続き有効ですか?

結婚などの理由で姓が変更となった方は改姓前のパスポートが使用できなくなりますので、新たにパスポートを取得する必要があります。新たなパスポートを取得すると以前取得したESTAは期限が有効であっても無効となりますので、ESTAの再申請を行う必要があります。ESTAはパスポート情報に紐づいて申請を行います。姓名、国籍、性別などに変更が生じて新たなパスポートを取得した場合は、ESTAの再申請をお願いします。

ESTA申請の際にパスポート番号の登録を間違えてしまいました。訂正は可能ですか?

パスポート情報はESTA申請の際に非常に重要な項目となります。パスポート番号、有効期限、氏名、生年月日、性別、国籍の欄については申請後に訂正することが出来ません。
申請後に誤りを発見し、これらの項目の訂正を希望する場合は、再度ESTAの申請を行わなければなりません。再申請を行う場合は再び申請費用が必要となりますので、申請フォームに入力する際は十分にご注意ください。なお、当サイトにてESTA申請をされた方で申請内容の訂正を希望する場合はページ上部にある「お問い合わせ」で問い合わせ種別(登録情報を変更したい)を選択し、必要事項と訂正後の正しい情報をご連絡ください。

宿泊するホテルが変更になりました。登録した情報を修正しなければ問題が起こりますか?

宿泊するホテルが変更になっても申請した情報を更新する必要はありません。
渡航直前であっても滞在先が決まっていない方は空欄のままでも構いません。また、滞在先の住所や電話番号はESTA申請の必須項目ではありませんが、滞在先が決まっている方は滞在先の名称、住所、電話番号をご入力ください。
ESTA申請では住所の通り名、丁番地、建物名を“ホームアドレスライン”と呼びます。ホームアドレスラインには1と2があり、ホームアドレスライン1は「滞在先の通り名、丁番地」、ホームアドレスライン2には「滞在先の建物名」を入力してください。

米国旅行の途中にESTAの有効期限が切れてしまいました。すぐにESTAを再申請しなければ帰国することができないのでしょうか?

米国旅行の途中にESTAの有効期限が切れても、すぐにESTAを再申請する必要はありません。
米国へ入国した際にESTAの期限が有効ならば米国での滞在が認められ、自国に帰国することが出来ます。ただし、米国滞在中にパスポートの有効期限が切れてしまった場合はパスポートの更新とESTAの再申請が必要となります。パスポートが失効となっても、米国に滞在した場合はオーバーステイと見なされる恐れがあります。帰国予定日までパスポートが有効であるか必ず確認しておきましょう。パスポートの有効期限が迫っている方は、渡米する前にパスポートの更新を済ませてからESTA申請を行うことをお勧めします。なお、ESTAの有効期限は原則として2年間ですが、パスポートの有効期限が2年未満の場合はパスポートの有効期限日を以てESTAも失効となりますのでご注意ください。

認証保留・認証拒否の場合

ESTAによる渡航が拒否されました。ESTAの他に渡米が認められる制度はありますか?

ESTA申請の結果、「渡航認証拒否」の通知が届いた方はESTAを利用して渡米することができませんのでビザの申請をご検討ください。ビザの申請は米国大使館・領事館にて詳しく案内しておりますが、必要な条件を満たすことで渡米が許可される場合があります。ビザは取得するまでに一定の期間を要します。必要書類の提出や領事官との面接がありますので、具体的な渡米計画はビザを取得してから立案するようにしましょう。
ビザ申請に関する詳しい情報は「アメリカビザ(非移民ビザ申請)の種類・申請方法」をご確認ください。

ESTAによる渡航認証が拒否された場合、具体的な理由は申請者に通知されるのでしょうか?

申請結果が「渡航認証拒否」となった場合、その判断に至った理由について具体的に明示されることはありません。ESTAは米国内にあるCBP(米国国土安全保障省税関・国境取締局)にて渡航認証についての審査がなされますが、渡航認証拒否となった理由については申請者に明示されず結果のみが通知されます。
また、米国大使館・領事館はビザに関する窓口でありESTAは管轄外となります。そのため、ESTAに関するご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。ESTA申請で渡航認証拒否となった場合はビザを取得することで渡米が認められますので、米国大使館・領事館にて非移民ビザの申請をご相談ください。

ESTAでの渡航が拒否されたため大使館でBビザの取得を勧められました。Bビザとは何ですか?

Bビザとは米国政府が発給するビザの中では最もポピュラーなもので、「B1ビザ」と「B2ビザ」の2種類があります。B1ビザは主に短期のビジネスを目的としたもの。B2ビザは主に観光を目的としたものです。
B1、B2ビザを申請した後に承認されビザが発給されると、VISAの“Visa Type/Class”の欄には“B1/B2”と記載されます。この記載がある方は、ESTAを取得していなくてもビザを利用して米国内での短期商用と観光の両方が行えることが認められます。ただし、Bビザ取得者は米国内で就労することは禁じられており、給与などの報酬を得ることは出来ません。米国内においてアルバイトを含む就労や労働、米国内で企業や店舗などの投資を目的とする場合はEビザの申請が必要となります。
Bビザに関する詳しい内容や申請窓口については「B1・B2ビザ(アメリカでの非移民ビザ・商用観光ビザ)について」をご確認ください。

パスポートに関するご質問

ESTAを利用して渡米する場合、パスポートの残存期間はどの程度必要ですか?

通常、米国へ渡航する場合は「滞在期間+6か月間有効」なパスポートを所持していなければなりません。
ただし、国別協定(Six-Month Club)という制度で定められている「6か月ルール」が対象となる国籍者はパスポートの残存期間が6か月未満であっても米国への入国と滞在が認められます。日本国籍者はこの「6か月ルール」の対象となるため、米国入国日から日本への帰国日まで有効なパスポートを所持していれば米国への入国が認められます。しかし、海外では様々な事情により帰路の便がストップする場合や滞在期間を延長しなければならないケースも想定されます。パスポートの有効期限に余裕がない場合は、パスポート更新後に具体的な渡航プランを立案し、ESTA申請を行う事をお勧めします。
パスポートの残存期間に関するルールは「パスポートの残存期間とESTA(エスタ)申請の関係について」をご確認ください。

居住先は神奈川県で勤務先が都内です。都内の窓口でもパスポートの申請は可能でしょうか?

原則としてパスポートは現在住民票の登録をしている都道府県の窓口で申請しなければなりません。ただし、単身赴任中で一時的に住民票を移していない方などを対象に、他の都道府県の窓口でもパスポートの申請を行うことが出来ます。現住所以外の都道府県で申請を行うことを「居住申請」と言います。居所申請を行う場合は通常のパスポート申請書類の他に、住民票・居所申請申出書・社員証明書など居所先を証明できる書類が必要となります。
居住申請と各都道府県のパスポート窓口については「最寄りのパスポート申請窓口のご案内」のページをご確認ください。

海外で発行されたパスポートを所持しています。ESTA申請フォームの「パスポート発行国」の項目はどのように記載すればよいのでしょうか?

パスポートには必ず国籍が記載されています。「パスポート発行国」の項目はパスポートに記載されている国籍を選択してください。例えば、米国で発行されたパスポートであっても国籍の欄に日本と記載されている方は「日本」を選択して申請を進めてください。パスポート情報はESTA申請の際に非常に重要な項目となりますので、特にパスポート番号と氏名については正確なご入力をお願いします。

現在2か国のパスポートを所持しています。ESTA申請時に使用したパスポートと異なるパスポートを使用して渡米することは可能でしょうか?

ESTA申請時と異なるパスポートを使用して渡米することは認められておりません。ESTAの渡航認証番号は申請時のパスポート情報と紐づいて登録されております。そのため、ESTA申請時と異なるパスポートを使用して入国しようとした場合、入国審査官により米国への入国を拒否されることが予想されます。ESTAを利用して渡米する場合は必ずESTA申請時に使用したパスポートで渡米しなければなりませんので、どちらの国のパスポートで申請するか決めておきましょう。

申請費用とお支払い方法

ESTA申請にはいくら費用がかかるのでしょうか?

当サイトでは米国CBP(米国国土安全保障省税関・国境取締局)への申請料21ドルに加え、代行サービス料を頂戴しております。米国国土安全保障省申請料($21) + 申請代行サービス料 = 8,690円(税込)を申し受けます。
米国国土安全保障省申請料($21)内訳は以下の通りとなります。

  • 運営費用(4ドル):電子渡航認証制度の運営にかかる費用
  • 米国プロモーション費用(17ドル):電子渡航認証制度を利用した米国渡航に関するプロモーション費用

※電子渡航認証が拒否された場合は、運営費用(4ドル)のみを請求

申請費用はどのように支払えばよいのでしょうか?

ESTA申請費用のお支払いはクレジットカード(Visa、Master Card、JCB、American Express)のみとなります。申請情報を入力した後にクレジットカード決済画面が表示されますので、画面表示に従って内容を入力してください。クレジットカードはVISA、Mastercard、JCB、American Expressがご利用いただけます。銀行振り込みやコンビニでのお支払いは受け付けておりませんので、いずれかのクレジットカードのご用意をお願いします。
お支払いに関する詳しい案内は「支払い方法解説」をご確認ください。

グループで米国旅行を予定しています。ESTAの申請費用を代表者がまとめて支払うことはできますか?

グループやご家族全員分のESTA申請費用を代表者がまとめてクレジットカードでお支払いいただくことも可能です。未成年者のESTA申請については、保護者またはご家族の方が代理として決済をお願いします。ESTA申請の決済は申請者とクレジットカードの名義が一致していなくても審査に影響はありません。
ESTA申請費用の決済はクレジットカード(Visa、Master Card、JCB、American Express)がご利用いただけます。

クレジットカードを所持していないのですが、ESTA申請は可能でしょうか?

クレジットカードをお持ちでない方はご家族や米国旅行の同行者が所持しているクレジットカードをご利用ください。ESTA申請は申請者とクレジットカードの名義が異なっていても審査に影響はありません。
クレジットカードを所有していない未成年者がESTA申請を行う場合は、保護者の同意を得た上で保護者名義のクレジットカードにて決済をお願いします。

米国入国と滞在に関して

ESTAで渡米しましたが新型コロナウイルスの影響で帰路の便がキャンセルとなり帰国の目途が立っていません。どのような対応を行えばよいでしょうか?

ESTAを含むVWP(ビザ免除プログラム)を利用して米国へ渡航した方で、新型コロナウイルスの影響により帰国が困難となった方は最大30日間の滞在延長が認められます。現地で入院を余技なくされた方や帰路の目途が立たない事で滞在期間の延長を希望する方は、米国CBP(米国税関・国境警備局)指定の窓口に連絡し申請を行ってください。申請の窓口など詳しい内容は「ESTA渡航者に新措置 入院患者や帰国困難者に最大30日間の滞在延長許可」をご確認ください。
この延長申請制度は米国内で新型コロナウイルスの影響を受けた方のみが対象となります。それ以外の理由で滞在期間の延長を希望する方は申請の対象となりません。また、予定の出国日を過ぎても米国内に滞在した場合、VWPの規約と米国法に基づき罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。

入国審査の際にESTA渡航認証番号が記載された出力用紙やメモを提出する必要はありますか?

入国審査の際にESTAの渡航認証番号を提出する必要はありませんが、念のため手帳などに番号を控えておくことをお勧めします。また、海外ではあらゆる場面でパスポートの提示を求められるケースがありますので、パスポートの紛失を防ぐためにも顔写真が掲載されているページのコピーを取っておくことをお勧めします。

米国でレンタカーを利用したいのですが、日本の免許証のみで運転することはできますか?

米国の一部の州によっては日本の免許証で公道を運転することができます。カリフォルニア州やハワイ州でレンタカーを利用する場合は日本の免許証を提示することで運転が認められます。米国は州により運転免許に関する法律が異なるため、国際免許証を取得していなければ運転が認められない州もありますのでご注意ください。米国内で運転を希望する方は訪問する州の法律や交通事情を予め確認しておきましょう。

長期の米国旅行を計画中です。日本から米や味噌などを持ち込む事は可能でしょうか?どのような物が持ち込み禁止なのでしょうか?

米国は国外からの物資や食品についての持ち込み禁止物が非常に多い国で、入国審査の際も厳密な手荷物検査が行われます。到着した空港で没収されないためにも事前に持ち込み禁止の対象物を把握しておきましょう。

  • 白米、玄米などの米類は害虫が付いている恐れがあるため持ち込みが禁止されています。ただし、レトルトの加工米は持ち込みが認められます。
  • 味噌などの調味料の持ち込みは認められていますが、100g(ml)を超える液体物は機内への持ち込みが禁止されています。必ず預け荷物として持ち込むことが求められますのでご注意ください。

米国は肉類の持ち込みについて特に厳しい制限を設けています。サラミ、ハム、ビーフジャーキー、ソーセージなど肉類の加工物の持ち込みは一切禁止されており、肉や卵のエキスが入った即席麺や菓子類、カレー粉、コンソメなども持ち込み禁止の対象となりますのでご注意ください。
他にも生鮮食品、果物、野菜、植物、種、チーズ、卵、生命のある動物や野鳥、昆虫類、土、砂なども米国に持ち込むことは出来ません。なお、牛乳などの乳製品も持ち込み禁止としていますが、乳幼児用の粉ミルクや液体ミルクは対象外となります。

ハワイでも日本の携帯電話は使用できるのでしょうか?

日本から多くの観光客が訪れるハワイでは日本の携帯電話会社によるサービスを展開しています。海外でも使用できるよう事前に設定を行うことでハワイでも通話やSNSの操作が可能です。詳しくは各社公式サイトをご確認ください。

グローバルエントリープログラムとは? 日本国籍者も対象となりますか?

グローバルエントリープログラムとは、CBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)による「事前入国審査プログラム」のひとつです。過去にアメリカへの渡航歴がある安全な市民のみ利用できる事前入国制度で、対象者は指定空港に設置されたキオスク(入国審査を行う自動端末)でスムーズな手続きが可能です。
また、日本国籍者は2023年よりGEプログラムの対象となり、米国市民や永住権を取得した方のほか以下の国籍者も利用が認められます。

日本、韓国、アルゼンチン、バーレーン、ブラジル、コロンビア、ドミニカ共和国、クロアチア、ドイツ、インド、メキシコ、オランダ、パナマ、カタール、シンガポール、スイス、台湾、イギリス

グローバルエントリープログラムの詳細は「米国の事前入国審査 CBP Global Entry Programとは?」をご確認ください。

スマホでESTA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします

更新日 : 2024/03/15