
更新日 : 2023/02/07

更新日 : 2023/02/07

更新日 : 2021/07/14

更新日 : 2023/01/30

更新日 : 2023/03/28

更新日 : 2023/02/21
Contents
B1ビザとB2ビザは総称して「Bビザ」と呼ばれ、アメリカが発給するビザの中では最も一般的であり、利用範囲が広いビザと言えるでしょう。B1ビザは主に短期の商用目的としたもので、B2ビザは主に観光を目的としたものです。米国政府にB1、B2ビザを申請した後に承認され、無事に発給されるとVISAの“Visa Type/Class”の欄には“B1/B2”と記載されます。この記載により、米国内での短期商用と観光の両方が行えることになります。
Bビザは米国に住んでいる家族または親戚宅や、友人宅へ訪問するために申請する方が多いようです。また、Bビザで米国内に短期間滞在し、商談や面談、会議や現地調査などを集中的に行う方も多く見受けられます。ただし、Bビザの所有者は米国内で就労することは禁じられており、給与などの報酬を得ることは出来ません。米国内においてアルバイトを含む就労や労働、米国内で企業や店舗などの投資を目的とする場合は、Eビザの申請が必要となります。
渡米する際に何かしらのビジネスが関与すると思われる方は、事前にその内や期間を確認するようにしましょう。
B1・B2 ビザを申請する際は、領事官に対しINA(移民国籍法)に基づいた資格の証明が求められます。INAの条項 214(b)では、全てのB1・B2申請者をアメリカ移住希望者と仮定しています。Bビザ申請者はアメリカ移住希望者に該当しない旨を示すため、以下の内容を証明する必要があります。
以上の項目に加え、前提としてアメリカへの入国が合法かつ正当な理由である事実の証明が求められます。ビザ申請の際は領事官との面接が必要となるため、上記の項目に関する質問に対し明確に返答できるようご準備ください。
なお、個人事業主(個人従業員)・使用人および船舶などの乗組員(クルーメンバー)も、指定の条件を満たすことでB1ビザの申請が認められます。
Bビザの長所は短期間で取得できることが挙げられます。駐在員として渡米する際に必要となるEビザや転勤で必要となるLビザ等と比べると、Bビザの申請はシンプルで取得は容易であると言えます。アメリカは日本を含む友好国に対し、VWP(Visa Waiver Program)と呼ばれる「ビザ免除プログラム制度」を導入しています。同制度の対象国となる市民はビザを取得せずに渡米が認められ、最長90日間のアメリカ滞在が可能となります。当該の方は渡航前にESTA(エスタ)申請が必須となり、滞在目的は観光または短期商用のみに限られます。
一方、Bビザの短所はアメリカでの活動範囲に制限があることが挙げられます。主にビジネスを対象としたB1ビザの場合は現地での就労が認められないため、会議・視察・商談・買付け等に限定されます。また、観光を対象としたB2ビザの場合もアルバイトを含む就労は認められません。
2023年1月現在、VWPは39の国と地域が対象となり、ESTA(エスタ)申請の増加に伴いBビザの需要は各国で減少傾向にあります。
以下の国籍に該当する方はビザ免除プログラムの対象となり、短期商用や観光などの目的で渡米する際はビザを取得せずに最長90日間の滞在が認められます。ビザ免除プログラムを利用する際は事前のESTA(エスタ)申請が条件となり、期限が有効なパスポートの所持が必須となります。
① | 期限が有効なICチップ搭載のパスポートを所持していること。 |
② | 渡航前にESTA(電子渡航認証制度)の申請を済ませ、「渡航認証許可」を取得していること。 |
③ | 渡航目的が観光または短期商用であり、滞在期間が90日以内であること。 |
ビザ免除プログラム(VWP)対象国の市民が渡米する際は、ESTA(エスタ)申請のみで最長90日間のアメリカ滞在が認められます。滞在期間中は隣国のカナダやメキシコへの渡航も可能ですが、それらも含めて90日以内とすることが利用条件として定められています。90日を超えてアメリカに滞在する場合はBビザの取得が求められます。
ESTA(エスタ)は観光や短期商用を目的として渡米する方が対象となり、原則としてアメリカ国内での滞在が条件となります。国境を超える際はCBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)の入国審査官より、渡航目的や滞在期間の証明を求められる場合がありますのでご注意ください。
また、アメリカからカナダへ空路で渡航する際は、事前にeTA(イータ)の申請も必須となります。eTA(イータ)はESTA(エスタ)と同様の渡航認証制度で、主に観光や短期商用を目的としてカナダへ入国する方が対象となります。陸路および海路でカナダへ入国する方はeTA(イータ)を申請する必要はありません。
なお、ESTA(エスタ)の有効期限は2年間で、90日以内の滞在に限り複数回の渡米が認められます。
ESTA(エスタ)の有効期限に関する詳細は「ESTA(エスタ)の有効期限と再申請について」をご確認ください。
短期の商用目的でB1ビザを取得した方、またはビザが不要であるESTAにて事前認証を済ませ、ビザ免除プログラムを利用してアメリカへ入国をされる方は、 下記に該当する項目の範囲であれば米国内での活動が可能となります。
主に観光を目的としたB2ビザを取得した方、またはビザが不要であるESTAにて事前認証を済ませ、ビザ免除プログラムを利用してアメリカへ入国をされる方は、 下記に該当する項目の範囲であれば米国内での活動が可能となります。
ビザの有効期限とはアメリカへの入国審査を受けることができる期間であり、米国に滞在可能な期間という意味ではありません。従ってビザの有効期限と米国で滞在できる期間は一致しませんので、くれぐれもご注意ください。
米国で滞在できる期間は入国した地の入国審査官に委ねられており、渡航者の目的に応じて適正な滞在期間を判断した上で許可がおります。 一般的な例ですが、一回の渡米において、6か月を超えて滞在することはできません。ただしB1ビザの場合は入国管理局の判断により、ビジネス上で滞在が必要と認められた場合は、1年間滞在できるケースもあります。それ以上の期間も米国内で滞在を希望する場合は、米国滞在中に延長の申請をすることも可能です。延長が認められると基本的に6か月更新されますが申請が却下されるケースもあります。また、ビザはアメリカへの入国を必ずしも保証しているものではなく、特定の目的のためにアメリカへの入国申請ができる資格があるとアメリカ領事館が判断したと言う事です。
入国可能かの判断はESTAのケースとおなじく、最終的には空港の入国審査官に委ねられます。米国内にどのくらいの期間滞在できるかは一律に決められているものではなく、現地の入国審査官により決定されることを、あらかじめ理解しておきましょう。
ビザの有効期限内であれば何度も渡米できます。「渡米は何回まで」といった制限は設けておりません。しかし米国に頻繁に渡航し、長期間にわたり滞在をした方の場合ですと、米国に移住する意思がないという旨を明確に示し、移民審査官に理解してもらう必要があります。
滞在した後は帰国するなり米国外の居住地に戻る意思があることを証明することがとても大切です。米国に移住する意思がなく、旅行者であることを入国審査官に対し理解を得られない際は、次回の入国審査の際にアメリカへの入国を拒否されるケースも想定されます。また、頻繁な渡米者に関しては観光目的であっても、その都度説明を求められる場合もございます。頻繁に渡米をされる予定がある方は、滞在目的、滞在予定期間、米国との将来的な関わりなどを総合的にとらえ、ご自身にあったビザを選択するようにしましょう。
Bビザ(B1・B2)申請の際は以下5点の提出が求められます。
日本国籍以外の方は上記5点のほか、「外国人登録証」または「在留カードの両面コピー」の提出も求められます。また、過去に重大な犯罪歴がある方は、該当事件における判決時の謄本と英訳をご用意ください。
ビザ発給の際は申請者の国籍により、両国の相互主義に基づいた発給手数料が必要となる場合があります。対象国と発給手数料に関する詳細は、アメリカ国務省のU.S. Visa: Reciprocity and Civil Documents by Country(米国ビザ:国別の相互主義と民事協定文書)をご確認ください。
主に観光などが目的で90日以内の米国滞在であれば、ビザよりもESTAを申請した方がスムーズで迅速な渡航手続きができます。しかし何らかの理由でESTAの承認がおりず、渡航認証拒否となってしまった際には、B1・B2ビザの申請を行うようにしましょう。
ビザを申請し取得するには必要な書類を用意した後、米国のビザ申請サイトより最寄りの米国大使館・領事館あてに面接の予約を行いましょう。学生ビザを取得する方が増える2、3月や大型連休がある5月、夏休みとなる8月などは面接の予約が取りにくい日も予想されます。
ビザを申請するにあたり渡航の予定をしっかり確認し、余裕を持った日程で申請の手配を行うようにしましょう。
ESTA(エスタ)申請・アメリカ電子渡航認証システムTOPに戻る
アメリカへ渡航するために必要となるビザに関する申請は、下記の5カ所の大使館および領事館にて受け付けております。一般的なビザ申請の場合、現在お住まいのご住所から最寄りの窓口に赴くことを勧めておりますので、お近くの大使館または領事館の場所をご確認ください。
郵便番号 | 〒107-0052 |
住所 | 東京都港区赤坂1-10-5 |
電話 | 03-3224-5000 |
郵便番号 | 〒064-0821 |
住所 | 北海道札幌市中央区北1条西28丁目 |
電話 | 011-641-1115 |
郵便番号 | 〒530-8543 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目11-5米国総領事館ビル |
電話 | 06-6315-5900 |
郵便番号 | 〒810-0052 |
住所 | 福岡県福岡市中央区大濠2丁目5-26 |
電話 | 092-751-9331 |
郵便番号 | 〒901-2104 |
住所 | 沖縄県浦添市当山2-1-1 |
電話 | 098-876-4211 |
在日米国大使館および総領事館は、アメリカと日本の休日・祝日が休館日となります。日本のカレンダーで毎週土日も休館となるため、お問い合わせや面接の際は下記の日にちをご確認ください。また、アメリカ大使館・領事館の休館日はコールセンターも営業を行っておりません。
※諸事情により、下記以外も予告なしに休館となる場合があります。
祝日の名称 | 日にち |
元日 | 1月1日(日)、2日(月) |
成人の日 | 1月9日(月) |
マーティン・ルーサー・キング牧師の日 | 1月16日(月) |
ワシントン誕生日 | 2月20日(月) |
天皇誕生日 | 2月23日(木) |
春分の日 | 3月21日(火) |
憲法記念日 | 5月3日(水) |
みどりの日 | 5月4日(木) |
こどもの日 | 5月5日(金) |
戦没将兵追悼記念日(メモリアルデー) | 5月29日(月) |
ジューンティーンス | 6月19日(月) |
独立記念日 | 7月4日(火) |
海の日 | 7月17日(月) |
山の日 | 8月11日(金) |
労働祭 | 9月4日(月) |
敬老の日 | 9月18日(月) |
コロンブス・デー / スポーツの日 | 10月9日(月) |
文化の日 | 11月3日(金) |
退役軍人の日 | 11月10日(金) |
感謝祭/勤労感謝の日 | 11月23日(木) |
クリスマス | 12月25日(月) |
更新日 : 2023/03/22