
更新日 : 2023/11/08

更新日 : 2023/10/24

更新日 : 2023/10/11

更新日 : 2023/11/19

更新日 : 2023/11/08

更新日 : 2023/09/14
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渡航するにあたり、パスポートのご用意や申請の準備はお済みでしょうか?初めてパスポートを申請される方は、書類の不備などがないように以下の準備をお願いいたします。なお、有効期限切れや紛失・盗難でパスポートを再申請するときも、用意すべき書類は同様となります。
また、パスポートの更新は有効期限の1年前から手続きを行うことができます。
詳しくは、現在お住まいの都道府県にあるパスポートセンターにてお問い合わせをお願いいたします。
パスポートを申請するにあたって1点の提示のみで本人確認書類とみなされる身分証明書は、運転免許証・マイナンバーカード・船員手帳・写真付き住基カードとなります。
ご案内した4つの確認書類のいずれをも持ち合わせていない方は、健康保険証・年金手帳・学生証などを組み合わせて提示をしていただくことにより、本人確認書類として認められます。また、有効期限切れでの更新や盗難紛失などでの再申請をされる際でも、ご用意をしていただく書類は同じ物となります。
パスポートを取得したら、身分事項のページ内の「型/タイプ」の欄に「P」と表示されていることを確認しましょう。
この「P」は、旅券(パスポート)の英語表記Passportの頭文字であるPを表しており、本証明書が旅券(パスポート、Passport)であることの意味となります。この表記のルールは日本では外務省が定めており、渡航先の出入国審査の際には、旅券の身分事項ページの表記されているアルファベットと数字2行を機械で読み取ります。
この2行の先頭に記載されている「P」を読み取ることにより、旅券であることを認識されます。ただし、写真をそのまま貼付するタイプの非機械読取旅券にはこの2行の情報が記載されておらず、機械で読み取ることはできません。機械読取が可能な旅券はICAO(国際民間航空機関)の国際標準として定められており、日本で発行されている全てのパスポートで「P」と記載されています。
「P」の他には、パスポートとは異なりますが、ビザ(VISA)を意味する「V」などもあります。また日本以外の国ではPDやPMなどの2文字で表記が記載されているケースもあります。ちなみに、まだ日本で写真が普及されていなかった時代の旅券(パスポート)には本人の名前や住所、出身地や生年月日の他に、身体や顔の特徴なども記されていました。
こうした事例からでも分かる通り、他人のなりすましや偽造を防ぎ、パスポートは本人の身分などを証明する証明書としても古くから非常に重要な役割を担ってきました。パスポートを取得しましたら日頃から大切に保管し、渡航の際には必ず忘れずに持参しましょう。
ビザ免除プログラム(VWP)を利用する全ての渡航者は、機械で読み取りが可能なICチップ搭載のパスポートが必須です。また、乳幼児が渡航する際も、パスポートの取得が求められます。
パスポートのICチップにはパスポート所有者の生体認証データが含まれています。
2016年4月1日以降、ESTA(エスタ)を利用して渡米する全ての方は、ICチップを備えたEパスポートの所持が必須となりました。
パスポートの期限はESTA(エスタ)申請時およびアメリカ出国時に有効であることが渡米の条件となります。アメリカ滞在中にESTA(エスタ)の有効期限が失効した場合、新たにESTA(エスタ)を申請する必要はありません。なお、ビザを取得して渡米する方は定められた期間内に帰国または移動することが求められます。ESTA(エスタ)による渡米が認められずビザを取得して渡航する方は、目的に沿ったビザの種別を事前にご確認ください。
ビザ免除プログラム(VWP)の一環であるESTA(エスタ)を利用して渡米する場合、滞在期間は最長で90日と規定されています。理由なく滞在を続けた場合は不法滞在として罰金および強制送還の対象となる場合がありますのでご注意ください。アメリカで90日以上の滞在を希望する方はESTA(エスタ)申請の対象外となります。また、90日未満の滞在であってもアルバイトなどの就労、留学を主な目的として渡航する方もESTA(エスタ)申請の対象外となります。90日以上の滞在および就労や留学を目的として渡米する方は、最寄りの米国大使館または総領事館にて目的に応じたビザを取得する必要があります。
ビザ免除プログラム(VWP)およびESTA(エスタ)を利用する渡航者は、以下の内容に準じた目的による渡米が条件となります。
学位や単位、資格を取得するための渡米はビザの取得が必要となります。
詳しくはビザ免除プログラム(Visa Waiver program)対象のパスポート要件を参照してください。
Six Month Clubでは、渡航者のパスポート有効期間が6ヶ月以上残っている場合に出国が許可されることが原則となりますが、下記の免除国リストの国に限りSix Month Clubの要件を免除される契約が結ばれています。この契約では、滞在期間中はパスポートが有効でなければなりませんが、6ヶ月以上の有効期間が残っている必要はございません。
有効期間を超えているパスポートに対してビザが発行されているケースでは、更新を行い取得した有効期間内の新しいパスポートと、古いパスポートのどちらともを用意し提示する必要があります。また、パスポートの更新によるビザの再申請は必要ございません。
※永住者、難民、亡命者は、DHS(米国国土安全保障省U.S. Department of Homeland Security)発行の外国人登録証明書などの有効な証明書を米国へ申請する必要があります。
下記の国の国籍をお持ちの方は6ヶ月以上有効でなければならないルールが免除されます。
滞在予定期間内にパスポートの有効期限が残っておりましたら入国が許可されます。
※コソボはSix Month Clubの最新加入国です。
更新日 : 2023/11/19