日本のパスポートでビザが必要な国/不要な国は?

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日本のパスポートでビザが必要な国/不要な国は?

ビザの取得が必要な国は32か国

ビザ(査証)について

ビザ(査証)とは、渡航先の政府が外国籍の市民に対し発行する入国許可証です。事前に書類提出を必要とし、領事官との面接を経て承認された方のみビザが発給されます。日本国籍者はVWP(ビザ免除プログラム)参加国のため、観光または短期ビジネスを目的として最長90日のアメリカ滞在を希望する方はESTA(エスタ)の取得で渡航が認められます。ただし、90日以内の滞在であってもアメリカでの就労や留学を目的として渡航する方は、目的に相応しいビザの取得が必須となるため注意が必要です。
また、90日以上の観光や出張に必要なB1・B2など一般的なビザは、申請から取得までに1か月以上かかると予想されます。ビザの種類や詳細は「海外旅行に必要なビザとパスポートの違いとは」をご確認ください。

渡航の際にビザの取得が必要な国は32か国

日本のパスポート所有者は190か国以上の国・地域へビザなしでの渡航が認められますが、以下の32か国は原則としてビザの取得が必要となります。(2024年3月現在)

ロシア、中国、北朝鮮、ブータン、トルクメニスタン、アフガニスタン、シリア、イエメン、キューバ、ナウル、アルジェリア、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、中央アフリカ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボアール、赤道ギニア、エリトリア、ガンビア、ガーナ、リビア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、南スーダン、リベリア、スーダン、ベナン、ウガンダ、ギニア

※アライバルビザ(空港や海港到着後に取得可能なビザ)にて入国可能な国は含みません。
※ブラジル政府は2023年10月1日より観光などの目的で入国する日本国籍の渡航者に対しビザ取得を義務付ける予定でしたが、引き続きビザなしでの渡航を認めています。

上記の国へ渡航する日本国籍の方はビザの取得が必須となりますが、国によりビザの種類や滞在可能な期間が異なるため注意が必要です。詳細は「外務省の駐日外国公館リスト」にて連絡先を確認し、ビザ取得と渡航に関する最新情報をお問い合わせください。
入国時にビザを必要とする国の大半は、「相互査証免除協定」に基づいた政策を推進しています。同協定を締結した両国の市民は原則として入国時にビザの取得が免除されますが、主義の違いや経済格差を理由に取得を義務付けている国もあります。このページでは渡航の際にビザが必須となる国と主な理由について解説します。

欧州地域 ロシア

ヨーロッパに属する地域では唯一ロシアのみが日本国籍者に対してビザ取得を要求しています。ロシアは同じ社会主義国家として親交が深かったキューバなど僅かな国を除き、ほとんどの国の国民に対してビザ取得を求めております。日本の場合は特例として一部の北方領土に限り、期間限定でビザなしでの入国を試験的に行っておりますが、ロシアへの入国が認められる方については事前審査や制限があります。北方四島についての外交は両国間において重要課題として位置づけられており、今後の入国のあり方についても影響が及ぶものとして注目されています。

カリブ地域 キューバ

社会主義の政策を打ち出しているキューバも、ロシアと同様に日本国籍者に対しビザ取得を義務付けています。キューバは近年、半世紀ぶりにアメリカとの外交が復活したこともあり、観光客も増加傾向にあります。アメリカに近い地域に位置するキューバは今後も外国人渡航者が増加するものと推測されるため、入国のビザ制度に関しても免除や改訂となることが予想されます。

中東地域 シリア、イエメン、アフガニスタン

中東に位置するシリア、イエメン、アフガニスタンは日本国籍者だけでなく、非常に多くの国民に対して入国を制限しています。内戦などにより情勢が緊迫し日本政府はこれら3か国に対し避難勧告を発出しているため、原則として渡航は認められません。日本は3か国の危険情報をレベル4(渡航を中止し退避してください)に定めており、すでに滞在している方に対し速やかな退避または帰国を要請しています。

アジア地域 中国、北朝鮮、ブータンなど

日本と同じアジア地域であっても、渡航に際しビザ取得が必須となる国が4か国あります。北朝鮮、ブータン、トルクメニスタンの3か国は日本だけでなく、ほぼ全ての国外渡航者にビザ取得を義務付けているため注意が必要です。これらの国は、積極的な外交施策を取らなかったことが理由として挙げられます。北朝鮮は現在も独裁的な軍事政権が続いており、日本国籍者に対しさらに厳しい入国制限の施行も予想されます。同国へ渡航する際は中国またはロシア経由での入国となり、日本政府は引き続き渡航自粛を呼びかける方針です。
また、新型コロナウイルスが蔓延した中国は、2020年3月10日より原則としてビザ免除措置を停止しました。感染の収束を鑑みて2023年3月15日より要件が緩和されましたが、観光などを目的とする日本国籍者は引き続きビザの取得が必要です。ただし、以下いずれかに該当する渡航者はビザの取得が免除されます。

  • 中国で有効な居留許可を取得した方
  • ABTC(エイペック・ビジネス・トラベル・カード)を所持する方
  • 2020年3月28日以前に発給された有効なビザを取得済みの方

日本政府は中国に対しビザ免除措置の再開を要請しており、国交の安定化を前提に交渉を進めています。

オセアニア地域 ナウル

オセアニアに位置するナウルはバチカン、モナコに次いで世界で3番目に面積の小さな国です。ミクロネシア諸島に属する小さな島国であり、日本だけではなく世界のほとんどの国に対しビザ取得を義務づけています。同じオセアニアに位置するオーストラリアやニュージーランドの国民であっても入国の際はビザが必要となりますが、ミクロネシア、ポリネシア、メラネシアに属する諸国に対してのみアライバルビザ(空港や海港到着後に取得可能なビザ)を取得することで入国を許可しております。日本国籍の方が観光などでナウルへ渡航する場合は、ビザの取得をご検討ください。

アフリカ地域 ガーナ、ギニア、カメルーンなど

日本国籍者が渡航する際にビザが必須となる国は32か国ありますが、大半はアフリカ地域で占めています。現在、アフリカ地域でビザが必要となる国は下記の22か国です。

アルジェリア、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、中央アフリカ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、赤道ギニア、エリトリア、ガンビア、ガーナ、リビア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、南スーダン、リベリア、スーダン、ベナン、ウガンダ、ギニア

これらの国々は内戦などの影響で情勢が不安定で、国外からの入国を非常に警戒しています。引き続き入国に際しビザ免除制度が適用される可能性は低いと予想され、日本政府は対象国への渡航自粛を今後も要請する見込みです。ビザ取得の際は、各国大使館へご相談ください。

日本のパスポート所有者がビザなしで渡航可能な国・地域

日本のパスポート所有者は、ビザを取得せずに以下194か国への渡航が認められます。(2024年3月現在)

ビザを取得せずに渡航可能な国・地域

アジア圏 バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、香港、インド、インドネシア、カザフスタン、キルギス、ラオス、マカオ、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タジキスタン、タイ、東ティモール、ウズベキスタン、ベトナム、パキスタン
欧州圏 ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、グリーンランド、ハンガリー、アイスランド、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナ、イギリス、バチカン市国、アルバニア、アンドラ、アゼルバイジャン、ジョージア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、アイルランド、イタリア、コソボ、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、オランダ、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、北マケドニア共和国
アフリカ ボツワナ、カーボベルデ、コモロ、セネガル、ソマリア、南アフリカ、セントヘレナ、タンザニア、トーゴ、チュニジア、ザンビア、ジンバブエ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ギニアビサウ、モーリシャス、レソト、マダガスカル、マヨット、マラウイ、モーリタニア、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、レユニオン、シエラレオネ、ガボン、ブルンジ、アンゴラ、ケニア、ジブチ共和国、セーシェル
カリビアン アンギラ、アンティグア・バーブーダ、蘭領アルバ、バハマ、バルバドス、英領ヴァージン諸島、英領ケイマン諸島、蘭領キュラソー、セントマーチン島、ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 、英領モントセラト、プエルトリコ、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、米領ヴァージン諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、グレナダ、ハイチ、ジャマイカ、仏領アンティル
中東圏 アルメニア、バーレーン王国、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、パレスチナ自治区、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、ヨルダン、トルコ
アメリカ・オセアニア 他 米領サモア、オーストラリア、クック諸島、アメリカ、アルゼンチン、ベリーズ、バミューダ、ボリビア、カナダ、チリ、コロンビア、ベネズエラ、コスタリカ、エクアドル、エルサルバドル、フォークランド諸島、仏領ギアナ、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス、メキシコ、ブラジル、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、スリナム、ウルグアイ、フィジー、仏領ポリネシア、グアム、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア、ニュージーランド、ニウエ、ニューカレドニア、北マリアナ諸島、パラオ共和国、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツ

主要国のビザ以外に必要な入国条件

国・地域 ビザと電子渡航認証に関する要件 電子渡航認証 有効期限
アメリカ 90日以内の観光、短期商用、乗り継ぎ(トランジット)を目的として渡米する際はビザの取得を不要とし、電子渡航認証ESTA(エスタ)の申請にて入国が認められます。 ESTA(エスタ) 2年間
EU加盟国 90日以内の観光、短期商用、乗り継ぎを目的としてEU加盟国(27か国)へ渡航する際はビザの取得を不要としていますが、2025年より電子渡航認証ETIAS(エティアス)の事前申請が必須となります。 ETIAS(エティアス) 3年間
カナダ 6か月以内の観光、短期商用、知人・親族への訪問等を目的としてカナダへ渡航する際はビザを不要とし、電子渡航認証eTA(イータ)の取得にて入国が認められます。また、空路を利用してカナダ国内で乗り継ぎを行う場合もeTA(イータ)が必要です。 eTA(イータ) 5年間
オーストラリア 3か月以内の観光、商用、ボランティア活動等を目的としてオーストラリアへ渡航する方は、電子渡航認証ETAS(イータス)またはサブクラス600(訪問ビザ)の取得が必要となります。 ETAS(イータス) 1年間
韓国 観光や商用を目的として90日以内の韓国滞在を希望する際はビザの取得が免除されますが、渡航前にK-ETA(ケーイーティーエー)の申請が必要です。ただし、乗り継ぎの際は空港エリア内で留まる旨を条件に申請が免除されます。
※2024年12月31日までの措置として日本を含む22か国のパスポートを所有する市民は、90日以内の観光や短期商用での滞在に限りK-ETA(ケーイーティーエー)の取得は不要です。
K-ETA(ケーイーティーエー) 2年間

一般的なビザの取得条件

ビザの取得にはいくつかの条件が求められます。日本国籍者の方が外国へ渡航する際は、政府および外務省が定めた下記4つの条件を満たさなければなりません。また、ビザは渡航先や目的などにより、種類と条件が異なります。ビザ取得に関する詳細は、大使館または移民局へお問い合わせください。

有効なパスポート(旅券)の所持と明確な帰国の意思

渡航の際は期限が有効なパスポート(旅券)の所持が必須となります。また、目的遂行後は速やかに帰国または他国へ移動する意思がある旨を証明しなければなりません。入国審査の際は渡航目的と滞在期間を英語で伝え、帰国する意思を明確に伝えましょう。

申請書類に不備や偽りがないこと

ビザ申請の際は目的に応じて様々な書類提出が求められます。また、原則として大半のビザは領事官との面接が必要となり、虚偽の申告を行った場合は発給が認められません。全ての申請書類は定められた期日までに提出し、偽りのない内容で記載や申告を行いましょう。

入管法で定められた滞在期間であること

日本国籍者が外国へ渡航する際は、入管法(出入国管理及び難民認定法:昭和26年政令第319号)に準じた理由や期間が求められます。在留資格および滞在期間が入管法に適合していない場合は、不法滞在と見なされ強制送還となる恐れがあるため注意が必要です。特に留学や就労目的で渡航する方は様々な規約が定められているため、学校や企業が発行した書類をビザ申請時に提出しなければなりません。

入国拒否の要件に当てはまらない人物であること

外国へ渡航する日本国籍の方は、入管法第5条第1項各号で定められた条件に該当しないことが求められます。入管法第5条には当該国への上陸拒否に関する要件が記載されており、重大な犯罪歴がある方や重篤な伝染病に罹患している方は原則として渡航および入国が認められません。

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更新日 : 2024/03/29