① 外交官または外国政府の公式訪問を行う方(Cへ) ② 2回のワクチン接種が完了していない2~17歳の児童(Dへ)
③ CDCより承認されたワクチンの治験者(Dへ)
④ 健康上の理由によりワクチン接種ができない方(Eへ)
⑤ 人道的または緊急の理由で例外規定の適用が認められる方(Fへ)
⑥ B1・B2を除く有効な非移民ビザを所持しワクチン供給に制限がある国の市民(Fへ)
⑦ 米軍に所属する方および配偶者と2~17歳の家族(P2に氏名を署名)
⑧ C1またはDビザを有する船舶乗務員(Fへ)
⑨ 国務長官または国土安全保障長官からの指名によりアメリカへの入国が国益にかなうと認定された方(Gへ)
C.外交官または外国政府の公式訪問を行う方
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
(要約)
私(または代理人) はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5 日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去 90 日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(外交または政府の会合期間を除く/過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
※いずれも入国翌日より起算
D. 2回のワクチン接種が完了していない2~17歳の児童/CDCより承認されたワクチンの治験者 (要約) 私(または代理人) はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。 ① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く) ② アメリカ入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け) ※いずれも入国翌日より起算
3か所にチェックを入れてください
※P4はワクチン接種の例外要件E・Fに該当する方へのご案内です
E. 健康上の理由によりワクチン接種ができない方
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
(要約)
私(または代理人) はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
※いずれも入国翌日より起算
F. 人道的または緊急の理由で例外規定の適用が認められる方/B1・B2を除く有効な非移民ビザを所持しワクチン供給に制限がある国の市民/C1またはDビザを有する船舶乗務員
(要約)
私(または代理人)はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け/アメリカで60日以上滞在する際は、適切な時期にワクチン接種を行う)
※いずれも入国翌日より起算
STEP5. 氏名(2か所)と記入日を署名
※P5上段はワクチン接種の例外要件Gに該当する方へのご案内です。
G.国務長官または国土安全保障長官からの指名によりアメリカへの入国が国益にかなうと認定された方
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
(要約)
私(または代理人)はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(公式な会議への出席期間を除く/過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
④アメリカで60日以上滞在する際は、適切な時期にワクチン接種を行う
※いずれも入国翌日より起算
【重要】子どもを伴って渡航する保護者の方へ保護者や代理人が子どもの署名をする場合は記入例をご参照ください。 ① Print Name(上段):子どもなど渡航者の氏名をローマ字ブロック体で署名 例:REN YAMADA ② Signature(下段):パスポートの「所持人自署」と同じ文体で署名 例:山田 蓮 代筆 山田 浩(父) ③ 宣誓書の記入日(日/月/年の順で記載) 例:2022年9月20日の場合
①②③の記入は必須です (2歳未満の乳幼児を除く)
Bを選択した方はSTEP5をもって宣誓書の記入が完了となります。
アメリカ入国時に必要な手続きと流れ
これまでアメリカ入国時に必須としていたワクチン接種証明書の提示は、2023年5月11日を以て撤廃されました。PCR検査による新型コロナウイルス陰性証明書の提示は不要となり、ワクチン接種の有無を問わずアメリカへの入国が可能です。全ての渡航者は空港到着後に入国審査が義務付けられているため、係員や標識の案内に従い検査場へ移動しましょう。検査場では指定された列に並び、入国審査官にパスポートを提示してください。渡航目的と滞在日数は英語での回答が求められ、指紋の採取と顔写真の撮影を以て入国審査は完了となります。また、一部の空港ではAPC(自動入国審査端末)による入国審査が可能です。アメリカ国内でAPCが利用可能な空港は「キオスク端末(APC)が使用可能な空港」をご確認ください。
入国審査を済ませた後、搭乗便名が表示されたターンテーブルへ移動し出発時に預けた荷物をピックアップします。アメリカ入国の際は税関申告が必須となるため、機内で配布される税関申告書(CBP Declaration Form 6059B)の必要事項を記入し係員へ提出してください。申告の対象物が無い方も、税関申告窓口への立ち寄りが求められます。ただし、APC(自動入国審査端末)を利用して入国審査手続を行う方は紙面での提出は必要ありません。詳細は「アメリカ入国に必要な準備について」をご確認ください。
日本への帰国時に必要な手続きと流れ
アメリカから日本へ帰国・入国する方は、ワクチン接種の有無を問わず空港での抗原検査や自宅等での自己隔離は不要です。日本政府はこれまで“3回のワクチン接種証明”または“出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書”の提示を求めていましたが、2023年4月28日を以て同措置は撤廃されました。現在は新たな防疫措置として、「感染症ゲノムサーベイランス」を施行しています。ゲノムサーベイランスとは、公衆衛生当局が脅威となる感染症の経路を特定し病原体の変異速度や変異状況を監視するシステムです。帰国・入国時に成田空港・羽田空港・中部国際空港・関西国際空港・福岡空港にて発熱が検知された渡航者は、任意による検査が求められます。
また、ファストトラック(検疫手続き)は2023年4月28日を以て終了しましたが、入国審査や税関申告などスムーズな帰国・入国手続きをサポートするシステム“Visit Japan Web”は引き続き利用可能です。同システムは海外から日本へ帰国・入国する際に必要な入国審査・税関申告など一連の手続きをウェブ上で行うサービスで、利用者は情報入力と到着時に二次元バーコード(通称QRコード)の提示が求められます。利用する際は“Visit Japan Web”の入力画面からアカウントを作成し、メールアドレスとパスワードを登録のうえ帰国便や連絡先などの必要情報を入力してください。
入国審査を済ませた方は、搭乗便名が表示されたターンテーブルへ移動しましょう。出発時に預けた荷物をピックアップし到着ロビーを通過した方は、全ての公共交通機関の利用が認められます。詳細は「アメリカから日本へ帰国・入国する際の注意点」をご確認ください。