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【ハワイ入国の事前検査セーフ・トラベルズ・プログラム (トラベル&ヘルスフォーム) の登録方法はこちら】
1. 新型コロナウイルス検査は「出発前1日以内」に
新型コロナウイルス検査は、これまでの「出発前3日以内」から「出発前1日以内」に変更となりました。渡航前に必ず陰性証明書を取得してください。
2. 英語で記載された「ワクチン接種完了証明書」と「陰性証明書」を取得
2021年11月8日より、ハワイへの渡航条件が変更となりました。
これまでハワイへ渡航する際は州指定の医療機関で取得した新型コロナウイルス検査による陰性証明書を必須としていましたが、現在は他の医療機関で取得した陰性証明書も認めています。
日本からハワイへ直行便で入国する方は、英語で記載された以下の2点を必ず携行してください。
渡航する際はワクチン接種完了日から14日間以上の経過が求められ、該当しない方は航空機への搭乗が認められません。
なお、自己隔離を条件付きで免除する事前検査セーフ・トラベルズ・プログラム(トラベル&ヘルスフォーム)の登録は2022年3月25日を以て撤廃となりました。
3. 日本への帰国・入国時に求められる措置と条件を確認
2022年3月1日、日本政府はハワイから帰国・入国する渡航者への水際対策を緩和しました。ワクチン追加接種(3回目の接種)の有無により求められる措置が異なります。
【追加接種(3回目の接種)が完了した方】
【追加接種を行っていない方】
英語で記載された以下の証明書が必須となります。
※2021年12月6日より、「出発前1日以内」に行った新型コロナウイルス検査による陰性証明書のみ有効となりましたのでご注意ください。
ワクチン接種が完了していない2歳から17歳の児童も、「出発前1日以内」に行った新型コロナウイルス検査による陰性証明書が求められます。また、健康上の理由など特別な事情によりワクチン接種ができない18歳以上の方は、指定された書類の提示が必要となります。当該の方は、事前に航空会社へ渡航条件と必要書類をご確認ください。
すべての証明書は航空機へ搭乗する際に提示が求められ、滞在時の連絡先の情報提供も必須となります。
アメリカ政府による新たな入国制限に基づき、11月8日より直行便でハワイへ渡航する方は、事前検査セーフ・トラベルズ・プログラム(トラベル&ヘルスフォーム)の登録が不要となりました。
英語で記載された以下の証明書が必須となります。
※セーフ・トラベルズ・プログラム(トラベル&ヘルスフォーム)の登録は2022年3月25日を以て撤廃となりました。
※2021年12月6日より、「出発前1日以内」に行った新型コロナウイルス検査による陰性証明書のみ有効となりましたのでご注意ください。
ワクチン接種が完了していない渡航者は、原則としてアメリカへの入国が認められません。ただし、ワクチン未接種の2歳から17歳の児童や、特別な事情によりワクチン接種ができない18歳以上の方は、例外として入国を認めるとしています。当該の方は指定された書類の提示が必要となりますので、事前に航空会社へ渡航条件と必要書類をご確認ください。
すべての証明書は航空機へ搭乗する際に提示が求められ、滞在時の連絡先の情報提供も必須となります。
英語で記載された以下の証明書が必須となります。
※セーフ・トラベルズ・プログラム(トラベル&ヘルスフォーム)の登録は2022年3月25日を以て撤廃となりました。
※2021年12月6日より、ワクチン接種の有無を問わず新型コロナウイルス検査による「出発前1日以内」に行った陰性証明書のみ有効となりました。
ハワイ州保健局が推奨する日本国内の医療機関は以下の通りです。
ハワイ(アメリカ)出発前1日以内に新型コロナウイルス検査を行い、陰性証明書の取得をお願いします。
※以下の内容は各医療機関が公開している情報に基づいて作成したものです。今後の状況により診療時間等が変更になる場合があります。PCR検査を希望する方は各医療機関へお問い合わせください。
ハワイ州政府および保健当局は、米国の法律「臨床検査室改善法」の認定を受けた医療機関での検査を義務付けています。検査方法はFDA(アメリカ食品医薬局)より承認されたPCR検査を含む核酸増幅検査(NAAT)に限られます。
また、新型コロナウイルスの検査方法として日本国内で承認されている医薬品はこちらをご確認ください。
各航空会社はハワイ-日本路線の一時運航停止や減便を行っていましたが、段階的な増便と臨時便の運航を予定してします。
ハワイ渡航の際は搭乗する航空会社の最新情報を必ずご確認ください。
最新のフライト状況はこちらをご確認ください。
羽田-ホノルル路線は下記の日程にフライトを予定しています。
※JL074、JL073はハワイアン航空とのコードシェアとなります。
2022年5月~6月は下記の臨時便を運航します。
2022年7月は下記の日程にフライトを予定しています。
2022年5月~7月は下記の日程にフライトを予定しています。
※JL784、JL783はハワイアン航空とのコードシェアとなります。
2022年7月は下記の臨時便を運航します。
最新のフライト状況はこちらをご確認ください。
2022年7月~10月は下記の日程にフライトを予定しています。
※NH184、NH183はユナイテッド航空とのコードシェアとなります。
※上記の期間中はエアバス A380-800型機(フライング・ホヌ)を使用します。
※NH182(成田発)/NH181(ホノルル発)は2022年10月29日まで運休となります。
2022年5月~10月は下記の日程にフライトを予定しています。
※NH186、NH185はユナイテッド航空とのコードシェアとなります。
最新のフライト状況はこちらをご確認ください。
日本-ハワイ間の定期便は一時運休となりますが、一部の路線は段階的に運航を再開します。
各路線の運休期間と運航予定は下記をご確認ください。
同路線は下記の日程にフライトを予定しています。
※HA822、HA821は日本航空(JAL)とのコードシェアとなります。
同路線は下記の日程に運航を予定しています。
※HA450、HA449は日本航空(JAL)とのコードシェアとなります。
ハワイ路線は下記の日程に運航を予定しています。最新のフライト情報はこちらをご確認ください。
※フライトスケジュールは時期と出発日により異なりますのでご注意ください。
ホノルル-成田を結ぶ定期便は当面のあいだ運休となりました。
最新のフライト情報はこちらをご確認ください。
※UA903、UA902は全日空(ANA)とのコードシェアとなります。
ホノルル-羽田、ホノルル-関空、ホノルル-中部を結ぶ定期便は当面のあいだ運休となります。
フライト状況とお問い合わせはこちらをご確認ください。
※ホノルル-成田便はホノルル-羽田便に移管しました。
1. 現時点における日本の水際対策について
日本政府は2022年3月1日より、ハワイを含む国外から帰国・入国する方に対する水際対策を緩和しました。ワクチン追加接種(3回目の接種)の有無により求められる措置が異なりますのでご注意ください。
追加接種(3回目の接種)が完了した方
追加接種を行っていない方
2. 追加接種の定義について
いずれも自治体や医療機関が発行した公的な新型コロナウイルスワクチン接種証明書(電子版も含む)の提示が必須となります。
3. 日本の水際対策緩和により、条件つきでアメリカからの入国受け入れを再開
ビジネス目的の短期滞在者・留学生・技能実習生に対する日本への入国は、2022年3月1日より受け入れを再開しました。同日より入国前に義務付けている申請手続きは簡素化され、受け入れ先企業が提出する入国者の行動計画書の提出先も厚生労働省のみとなります。なお、引き続きハワイ州を含むアメリカから観光目的での日本入国は認められません。
詳細は「日本政府がアメリカなど106か国の入国拒否を解除 ビザ発給制限は継続」をご確認ください。
ハワイから帰国する際は、以下2点の提示および提出が求められます。
「ファストトラック」とは、入国時における検疫手続きの一部を事前に登録するシステムです。
羽田空港・成田国際空港・中部国際空港・関西国際空港・福岡空港にて利用が可能で、政府指定のMy SOS(入国者健康居所確認アプリ)への登録が必要となります。アプリ上に質問票・誓約書・ワクチン接種証明書・検査証明書を事前登録することで、帰国時における検疫手続きの簡素化が可能です。
日本政府は2021年1月8日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令。
2021年3月19日よりハワイを含む国外からの渡航者と日本へ帰国する方は、出発前72時間以内に現地で新型コロナウイルスのPCR検査を受診し、陰性証明書を提示することが義務化されました。出発国において搭乗前に陰性証明書を提示できない方は、検疫法に基づき航空機への搭乗が拒否され日本へ入国することができませんのでご注意ください。
なお、同年4月19日より帰国者に対する検疫体制が強化されました。厚生労働省は帰国前に現地で取得する陰性証明書について同省が指定する書式を推奨しています。任意の書式による陰性証明書は今後も認めるとしていますが、搭乗拒否等のトラブル防止のため日本へ帰国する際は同省が指定する書式の利用をお勧めします。
厚生労働省が指定する書式はこちらをご確認ください。
厚生労働省では入国時・帰国時における有効な検体として「鼻咽頭ぬぐい液」および「唾液」のみ認めていましたが、同年7月1日より「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」も有効となりました。
また、2022年3月9日より「鼻腔ぬぐい液」も有効な検体として認められます。
厚生労働省が有効と認める検査検体および検査方法以外による検査証明書は、日本における検疫法に基づき無効と判断される場合があります。現地で検査を行う際は、以下の項目を必ずご確認ください。
任意による書式を提示する場合は、必要事項をマーカーで記載するなど自らの責任において有効な検査証明書であることを説明する必要があります。厚生労働省による検査証明書に関する質問と回答集はこちらをご確認ください。
陰性証明書の提示は日本の緊急事態宣言が解除されるまで義務化を予定していましたが、当面のあいだ適用となります。
また、帰国時における空港での検疫(検体採取)はこれまで通り行われます。ワクチン追加接種(3回目の接種)を行った方は、帰国・入国後の自宅等における自己隔離は不要となり、日本の空港到着後は公共交通機関の利用が可能です。
ワクチンの追加接種を行っていない方は、原則として帰国後7日間の自己隔離、位置情報の登録、保健所等が指定する情報提示について同意が求められます。入国時の検疫から24時間以内に目的地へ到着する方は、公共交通機関の利用が可能です。
なお、違反と見なされた場合は検疫法に基づき、以下の措置が講じられますのでご注意ください。
やむを得ず上記に同意できない場合は、検疫所が指定する施設にて7日間の自己隔離が求められます。
※以上の内容は日本政府および外務省が発表した情報に基づきます。今後の状況により変更となる場合があります。渡航および帰国する際は、最新情報の収集に努めるようお願いします。
更新日 : 2022年5月15日
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