E-1ビザとは?

スマホでESTA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします
Menu

E-1ビザとは?

E-1ビザとは?

米国でのビジネスにはEビザが必要です

アメリカ入国を希望する外国籍の方は一時的に米国内に滞在するための非移民ビザ取得が求められ、米国内に永住を希望する際は移民ビザの取得が必須となります。観光目的の場合はBビザ、ビジネス目的で渡米する方は主にEビザの取得が必要です。ビザ取得に関する詳細は「アメリカビザ(非移民ビザ申請)の種類・申請方法」をご確認ください。
なお、Eビザを取得して渡米する際は、主に以下2点を目的としたビジネス活動が条件となります。

主にアメリカと(日本を含む)条約国との間の活動において、サービスや技術の向上、発展のために実際に内容がしっかりとある貿易に従事すること。
アメリカ国内に企業を所有して相当量の資本投資をおこない、企業発展のために業務を開発、運営、指揮を執りおこなうこと。

非移民ビザの条件とは?

非移民ビザとは、ビジネスや芸術、スポーツなどの様々な分野において、目的を達成するために特定期間を米国内で過ごすことを希望され、実際にアメリカ国内で具体的に活動される外国籍の方に向けて発給されるビザとなります。アメリカへの移住を目的とせず、ESTA(電子渡航認証プログラム)で認められた期間を超えてアメリカに滞在する外国籍の方は、必ず非移民ビザを取得する必要があり、米国への移住を目的とされる外国籍の方は移民ビザを取得しなくてはいけません。移民ビザと非移民ビザの取得には申請される方の状況やアメリカ入国の目的、アメリカでの具体的な活動を示す証明書などの書類提出や大使館・領事館にて面接が必要となります。非移民ビザを申請される場合は、大使館・領事館での面接の際に、2つの点についてしっかりとした意思表示と証明を行う必要があります。

米国と居住をされている国との間において強いつながりがあること
米国で一時滞在した後は必ず帰国するか米国を出国する予定であること

日本で非移民ビザを申請する場合は、東京の米国大使館、大阪/神戸、那覇、福岡、札幌の米国領事館に問い合わせした後、必要となる書類提出などの準備を行いましょう。

非移民ビザには多くの種類があります

非移民ビザのジャンルは多岐にわたります。非移民ビザを申請される前に、ご自身の渡米目的や職業などがどれに該当するか事前に把握しておきましょう。

B1ビザ 観光、家族や知人宅への訪問などを目的としたケース
B2ビザ 商談、仕入れ、ビジネスの研修などを目的としたケース
E1ビザ 駐在員など主に米国間との貿易を目的としたケース
E2ビザ 投資家など主に米国内における企業への投資を行うために駐在されるケース
Lビザ 米国に所在する企業への転勤者または転籍をされるケース(日本の会社が米国内の関連会社に社員を派遣する場合に使われるビザで駐在員ビザとも呼ばれています)
Oビザ 芸術、教育、科学、スポーツなどの分野で卓越した能力の保有者が渡米されるケース
Pビザ 芸術家、芸能関係者、スポーツ選手などが特定の目的のために渡米が必要となるケース
Iビザ 報道関係者、ジャーナリストなどが特定の目的のために米国に駐在し、渡米が必要となるケース
TN/TDビザ メキシコ、およびカナダのNAFTA 専門職員
Jビザ 医師、教授、学者、教師などの職に就き、特定の目的のために渡米が必要となるケース(国際文化交流訪問者を含む)
Fビザ 主に学生に向けたビザであり、学問および語学留学などのために渡米が必要となるケース
Mビザ 職業訓練または認定された非教育機関などに見学や研修、訪問をするケース(語学研修以外であること)

渡米される目的と期間によりご自身にあったビザを

一般的に、アメリカへの入国を希望される外国籍の方は、まず一時滞在のために必要となる非移民ビザか、永住のために必要となる移民ビザのどちらかを申請し取得する必要があります。アメリカでは日本を含む特に親交の深い国々に限り、ビザ免除プログラム(VWP)を設けております。このビザ免除プログラム(VWP)により、ビザを取得していなくても短期間であれば渡米することができるのですが、ビザ免除プログラム(VWP)を利用してアメリカへ入国する際は、事前にESTA(電子渡航認証システム)を申請し承認を得ることが必須となっております。ビザ免除プログラム(VWP)の対象とならない方や、アメリカ国内において交流プログラムに参加される方、またはBビザの旅行目的に該当しない方など、他の目的で渡米を計画されるケースにおいては、非移民ビザが必要となります。なお、ビザを取得したことにより、全ての場合においてアメリカへの入国が保証されるものではございません。ビザとはアメリカ大使館および領事館の判断により、申請した渡航者が特定の目的のために渡米される資格があると認めたものであり、提出しなければならない書類についての不備や不足、領事官との面接により、入国が認められないケースもあるので細心の注意が必要となります。

E-1ビザとE-2ビザの違いとは?

Eビザとは主にビジネスを目的としてアメリカに入国をされる際に必要となるビザです。E-ビザには、米国と日本を含む条約締結国との間において、貿易取引などの事業をされる方に発給されるE-1ビザと、ビジネスを目的として米国に投資をされる方に発給されるE-2ビザの二種類があります。E-1またはE-2ビザは、米国と通商条約を交わしている国の方々にのみ発給されるもので、日本はE-1とE-2のどちらのビザにおいても条約を締結しています。E-1ビザは貿易駐在員に向けてのビザで、E-2ビザは投資駐在員に向けてのビザであると言えるでしょう。なお、Eビザでアメリカでの滞在を予定されている駐在員の配偶者または21歳未満で結婚をされていない子供が米国に同行されるケースや、あとからアメリカ入国をして駐在員と合流する際は、家族用のEビザを申請することが可能となります。

家族用のEビザについて

E-1ビザまたはE-2ビザを持つ駐在員の配偶者や、21歳未満で結婚をされていない子供を同行してアメリカへの入国をされる際は家族用のE-4ビザの申請が必要となりますが、次のケースに該当する方は申請する必要はございません。

  • 渡米の目的が主に観光であり、B-2ビザ(観光ビザ)を申請し取得をされている方
  • 渡米の目的が主に観光であり、ビザ免除プログラムを申請し取得をされている方
  • 渡米の目的が主に就学であり、F-1ビザ(学生ビザ)を申請し取得をされている方

Eビザを保有する駐在員の家族が米国内の小中学校、高校、大学、専門学校などに就学する際、家族用のEビザまたはF-1ビザのどちらでも就学が認められています。
就学をされる年齢の子供を同行して渡米する際は家族用Eビザの発給の条件だけでなくF-1ビザの発給の条件もあわせて確認をおこない、2つのビザのどちらかを選択し、申請を行うようにしましょう。

Eビザと移民用ビザとの違いとは?

Eビザと移民用ビザとの大きな違いは制限の範囲です。Eビザは米国内で主にビジネスを目的として駐在する際に必要となるものですが、移民用のビザと違い、Eビザには以下のような制限があります。

1. 米国内に滞在できるのはビジネスに必要な期間のみ

Eビザの場合はアメリカ国土安全保障省が認めた一定期間のみ滞在が可能となり、ビジネスなどの任務を終了した後は米国を出て帰国しなければなりません。E-1ビザの条件は申請者が米国と条約国(日本を含む)との間で実質的かつ継続的な貿易活動をおこなうための渡米であることが条件となります。またE-2ビザは申請者が一定以上投資した米国内の企業を指揮や支援をして、業務を拡大させるための渡米であることが条件となります。

2. 家族用のE-4ビザで同伴した家族は就労ができません

Eビザが発給された駐在員の配偶者や家族が同伴して渡米する場合、家族用のE-4ビザが発給されます。家族用のE-4ビザで米国に滞在している配偶者や子供は、原則として米国内で就労することはできません。ただし米国へ入国した後、移民局へ就労の希望を申請することで、就労の許可を受けることが可能となります。就労できる職業や勤務内容の制限などはありません。米国内で就労を希望する場合は、移民局へお問い合わせください。 Eビザ申請をされる方は、在日米国大使館・領事館のサイト「貿易駐在員・投資駐在員ビザ」に記載されている内容をあらかじめご参照ください。

E-1ビザが発給される条件について

E-1ビザの申請者は就労する企業の役員または管理職の資格で雇用されている方か、企業の運営に必要な知識または技能を所有していること。

E-1ビザの申請者は管理職や役員、もしくは事業運営に必要となる高度な技術や専門知識を持った人物であることが求められます。さらに、技術や専門知識が就労先において必要である理由やレベルなどについても詳しい説明を求められる場合があります。業務スキルが一般的レベルである人物がE-1ビザを申請した場合は、不認可となるケースも多くあります。

2 E-1ビザの申請をされる方は米国との条約締結国(通商航海有効条約締結国)の国民である必要があります。

E-1ビザを申請するには国籍についての条件があります。条約国の国籍を持つ方が株式の50%以上を所有されている際は、その会社は条約国の法人とみなされます。 申請者がアメリカ入国をされ勤務する企業が、条約国の法人であることを事前にご確認ください。

Eビザ申請が可能な条約締結国

  • 日本
  • アイルランド
  • アルゼンチン
  • アルバ
  • イギリス
  • イタリア
  • イラン
  • エストニア
  • エチオピア
  • オーストラリア
  • オーストリア
  • オマーン
  • オランダ
  • オランダ領アンティル諸島
  • カナダ
  • 韓国
  • クロアチア
  • コロンビア
  • コスタリカ
  • ジブラルタル
  • シンガポール
  • スイス
  • スウェーデン
  • スペイン
  • スリナム
  • スロベニア
  • セルビアモンテネグロ
  • タイ
  • 台湾
  • チリ
  • トーゴ
  • トルコ
  • ドイツ
  • ニューカレドニア
  • ノルウェー
  • パキスタン
  • パラグアイ
  • フィリピン
  • フィンランド
  • フランス
  • ベルギー
  • ポーランド
  • ボリビア
  • ボスニアヘルツェゴビナ
  • ホンジュラス
  • マケドニア
  • メキシコ
  • 南アフリカ
  • ヨルダン
  • ラトビア
  • リベリア
  • ルクセンブルグ
  • ワリスフテュナ諸島の範囲
  • (順不同)
3 E-1ビザの申請者が就労する企業は条約締結国であること。

例えば日本の場合、E-1ビザの申請者は日本国籍を保有しており、米国内で活動する企業も日本国籍を保有していなければなりません。

4 企業の業務内容は国際貿易であり、貿易取引の50%以上が米国と関与していること。

例えば日本国籍の企業の場合、米国と直接的な輸出入があり、全世界の取引高において50%以上が日米間の取引であることが求められます。

5 企業の取引量が法律で定められる量以上の取引がおこなわれていること。

Eビザの発給条件として米国と日本の間での取引が相当量ないと発給の対象となりませんが、その量は明確化されておりません。さらにE-1ビザを申請する者とその企業においては、米国に直接的な利益やメリットがもたらされ、両者において有益な関係を築けるかが重視されます。他の会社を介して行う間接的な取引ではなく、米国と直接的な貿易を行うことが求められますので、あらかじめ米国での事業内容や業務範囲などを確認しておくことをお勧めします。

6 E-1ビザを目的としたビジネスが終了した後、帰国する意思があること。

ビジネス上の主たる目的を遂行し終了した後は米国内に滞在することなく、帰国する意思があることが求められます。

投資駐在委員ビザと呼ばれるE-2ビザとは?

E-2ビザとは投資駐在員ビザとも呼ばれ、申請者は以下の項目を満たしていることが条件となり、それらを証明する書類が必要となります。詳しくは在日米国大使館・領事館のwebサイト「投資駐在員ビザ(E-2)の企業登録」のページをご確認ください。

E-2ビザが発給される条件について

1 申請者が従業員の場合は、米国業務の役員または管理職あるいはその企業に必要不可欠な専門知識を有する職種に就く予定であること。

E-2ビザの申請者が投資家本人でない場合は、米国内に設立した会社において、役員または管理職の資格で雇用される者か、企業の運営に必要な知識または技能を所有していることが必要となります。

2 米国との条約国であり、企業および申請者は条約国の国籍であること。

E-2ビザを申請する企業および申請者は米国と通商航海有効条約締結国であり、その国民であることが条件となります。

3 投資家はその企業の促進、指揮する役職でなければならない。

E-2ビザの申請者である投資家は、投資先である企業の資金と使途目的について主導権を所有していることが必要となります。なお、投資家が企業体の場合は条約締結国の国籍を持つ者が、その企業の所有権または運営する権利を持つ株式を50%以上保有していることが必要となります。

4 投資は実態のある企業へのものでなければならない。

投資の内容は米国内で実質的かつ実態があるものであり、米国と条約国間において有益であることを証明する必要があります。

5 投資は相当額であり、投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回るものでなければならない。

投資家は米国内で企業を設立し、移民法で定めるに足りる投資をすることが求められます。また、必要となる投資額はビジネスの目的、内容、総投資額、初期投資額などにより決定されます。

6 投資がすでに行われている、あるいは投資過程であること。

継続して投資がなされており、取り消し不可能な投資であることを証明する必要があります。未開発の土地の所有や、投資未定の使途不明金を口座に所有しているなどのケースは投資とは認められておりません。

7 申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。

E-2ビザを目的としたビジネスが終了した後は米国内に滞在することなく、帰国または出国する意思があることが求められます。
E-2ビザを申請するにあたり、企業および申請者は、投資の資金がビジネス上において損失のリスクを伴う危険性があることを事前に把握していなければなりません。ビジネス上において投資した後に損失を出して投資額の一部や全てが失われた場合は、投資とは認められず損失として計上することになります。また、投資の資産を担保とした借入金などの補填も認められておりませんので、投資の際は専門家とよく相談し、事前に注意点を確認されることをお勧めいたします。

その他のアメリカ非移民ビザ

スマホでESTA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします

更新日 : 2023/05/02