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日本政府は新型コロナウイルス感染拡大防止に関する水際対策(入国制限)を、4月29日午前0時に終了しました。当初は5月8日に施行される感染症法上の変更(2類から5類へ引き下げ)に伴い同日に撤廃する予定でしたが、ゴールデンウィーク期間における空港の混雑緩和を目的として前倒しでの終了を決定。5月7日までは帰国・入国時に症状が疑われる渡航者への新型コロナウイルス検査を継続し、陽性の場合は指定施設などで5日間の待機が求められます。
松野官房長官は28日の会見で、「新型コロナウイルスに伴う水際対策を、予定よりも10日間早く終了することを決定した。大型連休中に多くの国民が海外から帰国する状況を想定し、円滑で迅速な入国審査を行いたい」とコメント。これまで全ての帰国・入国者に義務付けていた「3回以上のワクチン接種証明書」または「出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書」の提示は、4月29日より不要となりました。
また、5月8日より新型コロナウイルスを伴う感染症の防疫措置として、「感染症ゲノムサーベイランス」が導入されます。ゲノムサーベイランスとは、公衆衛生当局が脅威となる感染症の経路を特定し病原体の変異速度や変異状況を監視するシステムです。当面は成田空港・羽田空港・中部国際空港・関西国際空港・福岡空港にて導入され、発熱や咳などの症状がある渡航者に対し検査を行う方針です。
松野氏は同日の会見で、中国(香港・マカオを含む)から直行便で帰国・入国する方に対する水際対策の緩和も表明。4月29日以降に中国から直行便で帰国・入国する方は、「3回のワクチン接種完了を示す有効な証明書」または「出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書」の提示は必要ありません。さらに、中国本土から直行便で帰国・入国する方へ行っていたランダムによるサンプル検査も、4月28日をもって撤廃されました。29日以降に中国(香港・マカオを含む)から入国する方は、他国からの渡航者と同様に感染症状が疑われる場合のみ検査が求められます。
政府は28日の閣議で、新型コロナウイルス対策の決定機関である「新型コロナウイルス感染症対策本部」について5月8日付での解散を発表。政府の対応基準を策定した「基本的対処方針」も同日付で撤廃となります。
更新日 : 2024年2月4日
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