【2024年4月最新】アメリカ入国制限と対象国の最新情報

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【2024年4月最新】アメリカ入国制限と対象国の最新情報

  • グアム
  • ハワイ
  • 新型コロナウイルス
  • 渡航情報
  • 緊急事態宣言

更新日 : 配信日 :

目次

重要なお知らせ

アメリカの新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う水際対策(入国制限)は、2023年5月11日を以て撤廃されました。5月12日以降は空路のほか、海路・陸路で入国する渡航者も英語で記載されたワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)の提示は不要です。また、渡航時に必須としていた以下の書類提出も必要ありません。

  • CDC(アメリカ疾病予防管理センター)指定の宣誓書
  • CDC(アメリカ疾病予防管理センター)への情報提供書

入国制限の対象国は今後の感染状況により変更となる場合があるため、渡航の際は米国政府および大使館・総領事館の最新情報をご確認ください。

1.「ワクチン接種完了証明書」の取得が不要に
これまで日本からアメリカへ渡航する際は、「出発前1日以内」に行ったPCR検査による陰性証明書の提示が必須でしたが現在は必要ありません。また、2023年5月12日よりワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)の提示も不要となりました。詳細は「米国渡航を検討される方へ」をご確認ください。

2. 日本への帰国・入国時に求められる措置を確認
日本政府は2023年4月28日を以て水際対策措置を撤廃しました。全ての帰国・入国者に必須としていた「3回のワクチン接種証明書」または「出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書」の提示は不要です。また、5月8日より新たな防疫措置として、「感染症ゲノムサーベイランス」が施行されました。
※ゲノムサーベイランスとは公衆衛生当局が脅威となる感染症の経路を追跡し、病原体の変異速度や変異状況を監視するシステムです。

ファストトラックの終了について
日本政府は帰国・入国する渡航者に対しファストトラック(検疫手続き)の利用を推奨していましたが、2023年4月28日を以て終了しました。

公共交通機関の利用について
アメリカから帰国・入国する方は、空港より全ての公共交通機関の利用が認められます。詳細は「アメリカから日本へ帰国・入国する際の注意点」をご確認ください。

ニジェールへの渡航に関する注意点
アメリカ国務省は2023年8月2日、クーデターが発生した西アフリカ・ニジェールへの渡航警戒レベルを4段階のうち最も厳しい「退避勧告」に指定。同措置に伴い米国市民は、ニジェールへの渡航中止が求められます。首都ニアメーの米国大使館は規模を縮小し運営していますが、今後の情勢により一時閉鎖も予想されるため最新情報をご確認ください。

米国渡航を検討される方へ(2023年5月12日以降の措置)

アメリカ政府は2023年5月11日、新型コロナウイルスに関する「公衆衛生上の緊急事態宣言」を解除しました。これまでの水際対策(入国制限)は撤廃され、5月12日以降に空路・海路・陸路で入国する全ての渡航者はワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)の提示は必要ありません。政府は大半の市民が感染したことやワクチンの普及を理由に挙げ、今後は季節性インフルエンザと同等の感染症対策を行う意向を示しました。
CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は各国の新型コロナウイルス感染状況により「感染症危険レベル」を策定。定期的に更新され日本はレベル3(感染リスクが高い地域)に指定されていましたが、2022年10月3日を以てCDCは情報の発出を終了しました。アメリカ国務省も日本の渡航警戒レベルを3(不要不急の渡航自粛を要請)としていましたが、同日を以て解除を表明。現在は自由な米国渡航が可能ですが、両国政府は往来する渡航者にワクチン接種完了を要請し引き続き注意を呼び掛けています。
また、アメリカ全州でマスク着用が不要となり、空港や航空機内では利用者の任意としています。ただし、医療機関や介護施設では引き続き着用が求められますのでご注意ください。

入国・帰国に関する注意事項

アメリカ入国時に必須としていた各証明書の提示・提出が不要に

アメリカ政府は、入国時に義務付けていたPCR検査による陰性証明書の提示を2022年6月12日に撤廃。また、これまで下記の書類提示および提出を義務付けていましたが、2023年5月11日を以て不要となりました。

  • 英語記載のワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)
  • CDC(アメリカ疾病予防管理センター)指定の宣誓書
  • CDC(アメリカ疾病予防管理センター)への情報提供書

アメリカから日本への帰国・入国者はワクチン接種の有無を問わず自己隔離と空港での検査を免除

これまで3回のワクチン接種を行っていない方は帰国後7日間にわたる自己隔離が必要でしたが、日本政府は2022年6月1日に同措置を撤廃。現在は帰国後3日目に行う自主的な新型コロナウイルス検査と陰性報告も不要となりました。また、アメリカからの帰国・入国者は感染が疑われる方を除き、空港での新型コロナウイルス検査も免除されます。
詳細は「アメリカから日本へ帰国・入国する際の注意点」をご確認ください。

ハワイへの渡航

日本からハワイへ渡航する際は事前検査セーフ・トラベルズ・プログラム(トラベル&ヘルスフォーム)のアカウント登録が義務付けられていましたが、2021年11月8日より不要となりました。同措置は2022年3月25日を以て撤廃され、日本から直行便またはアメリカ本土を経由して入国する方は以下の書類の提示・提出も必要ありません。

  • 英語記載のワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)
  • CDC(アメリカ疾病予防管理センター)指定の宣誓書
  • CDC(アメリカ疾病予防管理センター)への情報提供書

ハワイ渡航に関する最新情報は「ハワイの新型コロナウイルスと入国に関する最新情報」をご確認ください。

ニューヨーク州(ニューヨーク市)への渡航

ニューヨーク州は2020年3月22日に自宅待機命令を発令し、厳格なロックダウンを施行。一時は国内で最も深刻な感染状況が続いていましたが、ワクチンの普及と感染者数の減少を受け段階的に経済活動を再開しました。多くの規制措置を撤廃し屋外でのマスク着用も緩和されましたが、感染者の急増を受け再び規制を強化。ニューヨーク市では2021年8“月から2022年3月まで屋内施設の利用者にワクチンパスポート”Key to NYC PASS”を導入するなど厳しい措置の施行によって、感染状況が改善しました。現在は州内の地下鉄など公共交通機関を利用する際もマスクの着用は不要となり、混雑した場所では任意での着用が推奨されます。
ニューヨークから帰国する方は「アメリカから帰国する方へ重要なお知らせ」をご確認ください。

カリフォルニア州(ロサンゼルス郡)への渡航

ロサンゼルスを含むカリフォルニア州は、2020年3月19日に国内で初となる外出禁止令を発令。段階的に制限措置を緩和し、2021年1月に州内全域を対象に外出禁止令を解除しました。同年6月、ワクチンの普及により15か月ぶりに経済活動を再開。しかし、デルタ株の蔓延に伴う新規感染者の急増を鑑みて州政府は再び制限措置を強化し、ロサンゼルス郡・サンフランシスコ市郡では8月より屋内施設の利用者にワクチン接種完了証明書の提示を義務付けましたが2022年5月に撤廃されました。一方、全ての公務員や私立・公立学校に通う12歳以上の生徒にワクチン接種を義務付けるなど、現在も厳しい感染対策を施行。カリフォルニア州では屋内外を問わず2022年3月よりマスクは不要となりましたが、保健当局は状況に応じて自主的な着用を呼びかけています。
カリフォルニア州から帰国する方は「アメリカから帰国する方へ重要なお知らせ」をご確認ください。

グアム・サイパン(北マリアナ諸島)への渡航

北マリアナ諸島を含むサイパンとグアム準州は、新型コロナウイルス感染状況の落ち着きを受けて段階的に入国制限を緩和。2023年5月12日より、日本出国前のワクチン接種証明書とPCR検査による陰性証明書の提示は不要となりました。また、島外からの渡航者に義務付けていた、入国後10日間にわたる自己隔離も必要ありません。
グアムから帰国する方はアメリカから帰国する方へ重要なお知らせをご確認ください。

カナダ・メキシコとの国境について

2020年3月より封鎖が続いていたカナダおよびメキシコとの陸路・海路国境は、2021年11月8日に解除されました。また、カナダ政府は2022年9月末を以て全ての水際対策を撤廃。ワクチン接種の有無を問わず、国外からの渡航者に対し入国を認めています。

※入国制限措置は延長や変更となる場合があります。今後発表される最新の情報をご確認ください。

アメリカビザ申請再開に関する最新情報(2023年10月17日更新)

【重要なお知らせ】

  • 現地時間2023年10月14日より、米国非移民ビザおよび婚約者ビザ申請サービスは新システムに移行しました。詳細はこちらをご確認ください。
  • 2023年4月20日を以て、在福岡米国領事館は非移民ビザ申請に関する業務を終了しました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、在日米国大使館・各総領事館は一部業務を停止していましたが、2020年7月より段階的に業務を再開しました。
在日米国大使館(東京)および札幌・大阪・沖縄総領事館では、下記のビザ申請が可能です。

在日米国大使館(東京)

全ての移民ビザと非移民ビザの申請が可能です。

在札幌・在大阪/神戸米国総領事館

全ての非移民ビザの申請が可能です。

在沖縄米国総領事館

全ての移民ビザと非移民ビザの申請が可能です。

ビザ申請料金に関するお知らせ

2023年6月17日より、特定の非移民ビザに関する申請費用は以下の料金が適用されます。
・短期商用、観光用ビザ(B1/B2ビザ):185ドル(従来160ドル)
・就労者用ビザ(H、L、O、P、Q、Rビザ):205ドル(従来190ドル)
・貿易駐在員、投資駐在員用ビザ(Eビザ):315ドル(従来205ドル)
※ビザ申請料を支払い済みで領事官との面接を済ませていない方、面接後または結果待ちの方への追加料金の請求はありません。
詳細はDOS(アメリカ合衆国国務省)の“Publication of Final Rule on Nonimmigrant Visa Fee Increases”をご確認ください。

2022年10月1日以前に発行された非移民ビザ申請料金(MRV料金)の領収証と面接予約は新型コロナウイルス感染拡大の影響で期限の延長が認められていましたが、2023年9月30日を以て終了しました。
また、2021年3月15日よりビザ申請におけるパスポートや書類の返却方法が変更となりましたので、申請方法と注意点はこちらをご確認ください。

米国の入国制限措置と新型コロナウイルス関連情報

4月21日:JAL・ANA ゴールデンウィークの国際線予約率は70%超えでハワイ便が好調

JAL(日本航空)とANA(全日本空輸)は20日、ゴールデンウィーク期間(4月27日~5月6日)の予約状況を発表。両社とも国際線は前年比およそ10%の増加で、現時点における予約率は約70%となっています。ANAの国際線は昨年比13.4%増の19万3,192人で、予約率は70.6%。傘下のピーチエア(Peach Aviation)を含めると、昨年比31.3%増の27万485人となり順調な回復をみせています。特にハワイ便の予約が好調で、昨年比1.5倍のおよそ1万6,000人と過去最多を記録。コロナ禍前の2019年比では1.2倍となり、依然としてハワイの人気の高さが伺えます。
一方のJALは昨年比9.4%増の17万7,229人で、予約率は72.5%と安定した水準を継続。ハワイおよびグアム便は昨年比22.3%増の1万6,318人となっています。
また、大手航空会社は、6月1日から7月末までの発券分に適用となる燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)を発表しました。詳細は「航空各社が6~7月の燃油サーチャージを発表 ハワイ便は片道2万円台で推移」をご確認ください。

4月16日:アメリカ航空団体 中国の航空会社に進出規制を求める要請書をホワイトハウスへ提出

アメリカの航空団体A4A(エアラインズ・フォー・アメリカ)は14日、中国を発着する航空機の増便と就航停止を求める書簡をホワイトハウスに提出したと発表。中国に乗り入れる米国の航空会社は正当な競争原理に基づいていないとし、31万5,000人に上る従業員の利益を損ねていると述べました。アメリカン航空など国内大手の航空会社もこの主張に賛同し、複数の業界団体も書簡に署名したと説明。両国間の平等性がなく中国が一方的に市場開拓を継続するならば、アメリカの航空業界は衰退の一途を辿ると警告しました。書簡はブリンケン国務長官とブティジェッジ運輸長官に送られましたが、政府はコメントを差し控えています。
バイデン政権は今年2月、中国の航空会社に対しアメリカとの直行便の増便を承認。新型コロナウイルス感染拡大により停滞していた航空業界のサービス回復を図る措置として導入され、中国側は従来の週35便から50便に運航枠を拡大しました。両国は週150便の就航計画で同意していますが、アメリカ側にとって不利な条件が盛り込まれていると主張。2020年から3年以上にわたり欧米の航空会社は中国への進出と増便が頓挫し、業界全体が受けた経済的な負担はあまりにも大きいとして米国政府にルールの改善を訴えました。A4Aの代表は今回の要請にあたり、「バイデン政権は国内の航空業界を守る政策を打ち出す必要がある」と指摘。また、中国の旅客機はロシア領空の通過が認められているが、アメリカの航空会社はウクライナ紛争に伴い航路の変更を余儀なくされ多大なコスト負担を強いられていると強調しました。

3月30日:コロラド州デンバー アメリカ中西部で自動車を運転する際の注意喚起を発出

コロラド州政府とデンバー日本総領事館は29日、アメリカ中西部で自動車を運転する際の注意喚起を発出。Interstate Highway(州間高速道路)を走行する際の事故防止を目的として、以下の注意点を渡航者に呼びかけています。

  • Great Plains(大平原)の高速道路では突風に見舞われる日が多いため、大型車両の横転事故が多発しています。前方の車両が揺れながら走行している際は、安全な車間距離を保ち運転してください。
  • 山間部では5月も降雪があるため、運転の際は吹雪や凍結に注意が必要です。暴風雪に見舞われた際は数日にわたり高速道路は通行止めになる場合があります。天候による被害に備え、車内には予備の衣類や食料品などを用意しておきましょう。
  • 警察車両に追尾されフラッシュで停止の合図を受けた場合は、安全な路肩に停車させて警官の指示に従いましょう。
  • 中西部では春から夏にかけて、野生動物が高速道路を横切るケースも増加します。ムース(ヘラジカ)などと自動車が接触した場合は大事故に繋がる恐れがあるため、「動物注意」の標識がある地域を運転する際は細心の注意を払いましょう。

コロラド州へ渡航する際は、州政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

3月5日:CDCが5日間の自宅待機を撤廃 24時間以上無症状の場合は外出や出勤が可能に

CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は、新型コロナウイルスに感染した場合の新たなガイドラインについて言及。現在は症状の有無を問わず5日間の自宅待機を推奨していますが、24時間以上にわたり無症状の場合は外出や出勤を認める方針を示しました。一方で発熱などの症状がある場合は解熱から少なくとも24時間以上の待機を推奨し、子どもが新型コロナウイルスに罹患した際の待機期間は保護者の判断に委ねると説明。症状の改善から少なくとも5日間はマスク着用が望ましいと述べ、今後も手洗いや換気等の感染防止対策を強く推奨するとしています。
アメリカではこれまで約1億2,000万人が新型コロナウイルスに感染し、9割以上の市民が免疫を持つとCDC側は推測。変異株に有効なワクチンが普及し状況は大幅に改善されたと述べ、かつての緊急事態と同様の隔離期間は緩和すべきとの判断に至ったと発表しました。
また、2022年には新型コロナウイルスにより24万5,000人が死亡し、2023年は7万6,000人の市民が亡くなったと報告。インフルエンザによる死者は毎年5万人に上り、引き続きウイルスへの警戒と感染対策の重要性を訴えました。

2月21日:CDCが感染後の隔離期間について短縮を検討 4月に新たな指針を発表する見通し

CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は、新型コロナウイルス感染後の隔離期間について言及。現在は症状の有無を問わず5日間にわたる待機を推奨していますが、症状がない場合に限り隔離期間を大幅に短縮する意向を明らかにしました。新たな指針は罹患から少なくとも24時間にわたり発熱がない場合に適用され、外出や隔離期間の判断は個人に委ねると説明。症状が改善に向かっている旨を前提とし、未成年の場合は保護者または成人の判断に委ねる方針です。また、同様の指針はすでにカリフォルニア州やオレゴン州で導入されており、今後は意見の公募を行い4月中に統一した見解を全州に通達すると説明。新型コロナウイルスに関する国家緊急事態および公衆衛生緊急事態は昨年5月に解除され、行動規制は原則5日間の隔離を除き不要となりました。CDC側は「大半の市民は現在の指針を遵守していないため、より現実的なルールを示す必要がある」とコメント。症状の有無に合わせて、自主的な行動規制を求める考えを示しました。
現在、アメリカでは新規感染者の8割以上が変異株“JN.1”の症例で、WHO(世界保健機関)は同株を「注目すべきウイルス」に分類しています。各州の感染者数は「米国内の新型コロナウイルス感染状況」をご確認ください。

2月7日:新たな感染症の脅威に備えてCDCが日本に支局開設へ アジアとの連携を強化

CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は5日、環太平洋地域との連携強化を目的として日本支局を開設すると発表。東南アジアの拠点を東京とし、新たな感染症の脅威に素早く対応できる態勢づくりに臨む方針です。また、CDCは年内中にパナマに中央アメリカ・カリブ海地域支局の設立を予定。現時点ではブラジル、ジョージア、オマーン、ベトナムに支局を置き、日本は世界6か国目の開設となります。
来日したCDCのコーエン所長は会見で、「新型コロナウイルスのパンデミック発生を教訓に各地域の連携をより緊密にすべき」と強調。さらに、「米国の安心と安全は世界各国との強固な関係に基づいている。新たな感染症に対応するため、高度な検出技術の開発に重点を置く」と述べました。

2月3日:カリフォルニア州の広い範囲で暴風雨の恐れ 気象局は洪水警報や強風注意報を発令

NWS(アメリカ国立気象局)は、3日から4日にかけてカリフォルニア州の広い範囲で暴風を伴う激しい雨が降ると発表。東太平洋を中心に大荒れの天候となる恐れがあり、洪水警報や強風注意報を発令しました。現地時間2日午後11時点で、洪水警報および各注意報を発令中の地域は以下の通りです。
洪水警報を発令中の地域
San Francisco、Cloverdale、Santa Rosa、Napa、Concord、Livermore、San Jose、Santa Cruz、Gilroy、Monterey、Half Moon Bay、Big Sur、Salinas、King City
強風注意報を発令中の地域
King City、Big Sur、Monterey、Salinas、Santa Cruz、Half Moon Bay
強風注意報と暴風注意報を発令中の地域
Concord、Livermore、Gilroy、San Jose
カリフォルニア州を含む東海岸へ渡航の際は、滞在先における最新の気象予報と「カリフォルニア州で大雨による冠水被害 アメリカ西海岸は来週も大荒れの天候に」をご確認ください。
NWS(アメリカ国立気象局)
Cal OES(カリフォルニア州危機管理局) “嵐への備え”(日本語)
Cal OES(カリフォルニア州危機管理局) “洪水への備え”(日本語)

1月22日:アメリカ全土で寒波による被害が急増 事故や停電で1週間に約90人が死亡

アメリカ全土は今月10日頃から猛烈な寒波に見舞われ、各地で凍結や吹雪による被害が急増。過去1週間に気象関連で死亡した市民は全米で89人に上り、NWS(アメリカ国立気象局)では24日頃まで悪天候が続くと警告しています。テネシー州の死者は25人を超え、オレゴン州では16人の死亡を確認。同州ポートランドでは17日に強風で電線が落下し、走行中の車両に被害がおよび3人が感電死しました。ケンタッキー州では道路の凍結により5台の車が衝突し、イリノイ州では4台の車両を巻き込む事故が発生し数人の死亡が報告されています。現時点で寒波による死者が確認された地域は以下の10州です。
ニューヨーク州、ニュージャージー州、ウィスコンシン州、テネシー州、オレゴン州、イリノイ州、ペンシルベニア州、ミシシッピ州、ワシントン州、ケンタッキー州
アメリカでは広い範囲で停電や凍結によるトラブルが発生し、北東部では数万世帯の生活に大きな影響を及ぼしています。ミシシッピ州ジャクソンでは凍結で水道管が破裂し、水圧の低下により数千世帯で断水を余儀なくされました。さらに、州内の大学は長引く悪天候を理由に新学期の始業日を延期。学生らに不要不急の運転と外出自粛を要請しました。また、テネシー州メンフィスでも水道管が破裂し、40万人以上が暮らす地域で断水が発生。地元当局は4000本以上の水道管を補修しましたが、水質の安全が確認されるまで飲用や料理への使用禁止を呼びかけています。一方のオレゴン州では21日午後の時点でおよそ5,000世帯が停電となり、現在も復旧の目途は立っていません。カリフォルニア州、ノースカロライナ州、ケンタッキー州でも停電が発生し、各地域の電力会社は急ピッチで復旧作業を行っています。
気象局は24日以降に寒波の影響が和らぐと予測しており、その後は中西部や北東部上空で暖気と寒気が入り混じると指摘。気温の上昇に伴い急激な雪解けが予想されるため、河川の増水や洪水を引き起こす恐れがあるとして注意を呼びかけています。アメリカ渡航の際は利用する航空会社の運航状況と、「米国全州における規制と取り組み」にて滞在先の最新情報をご確認ください。

1月15日:悪天候によりアメリカ全土で欠航が続出 遅延は3日間で2万1,000便に

アメリカ全土は寒冷前線が停滞し、各地で極端な気温の低下と暴風を観測。空の便は3日連続で1日あたり数千件の遅延と欠航が発生し、現在も多くの渡航者に影響を及ぼしています。
旅客機の追跡サイト“FlightAware”によると、14日は午後の時点でアメリカを発着する4,000便以上が遅延し1,000便を超えるフライトが欠航になったと報告。13日にはおよそ8,000便が遅延し、1,400便以上が欠航となりました。12日はおよそ9,000便が遅延したほか約2,300便が欠航となり、各航空会社はキャンセルの手続きに追われています。また、ニューヨーク北西部では50センチ以上の積雪を観測し、バッファロー・ナイアガラ国際空港を発着する便は3日間で8割以上が欠航。シカゴのオヘア国際空港も多くの便が欠航となり、およそ2割のフライトに遅延が生じています。NWS(アメリカ国立気象局)は、14日以降も広い範囲で悪天候が続くと予測。大半の地域で暴風および強風警報が発令され、市民や渡航者に警戒を呼びかけています。詳細は「3日連続の悪天候によりアメリカ全土で欠航が続出 遅延は合計2万便超え」をご確認ください。

1月4日:新型コロナウイルスが再流行の兆し ニューヨークなどの医療機関でマスク着用を義務化

アメリカでは昨年12月から新型コロナウイルス再拡大の傾向がみられ、4州が医療機関でのマスク着用を義務化しました。ニューヨーク、カリフォルニア、イリノイ、マサチューセッツ各州の医療機関を訪れる際は、ワクチン接種の有無を問わずマスク着用が求められます。また、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は、季節性インフルエンザなど呼吸器疾患の症例も増加していると報告。かつて医療崩壊が起こったニューヨーク市は特に警戒を強め、11か所の公立病院と35か所の保健センターの利用者にマスク着用を義務付けています。市保健局の責任者は今回の措置について、「2022年にオミクロン株が蔓延した際は国内各地で患者が急増しました。大半の医療従事者は感染により自己隔離を余儀なくされ、人手不足に陥った苦い経験があります。過去のような事態を防ぐため、混雑した場所ではマスクを着用し感染防止対策に努めてください」と呼びかけました。
アメリカ国内の新型コロナウイルスによる入院患者は現在およそ3万人で、インフルエンザの重症者は1万5,000人に上ります。共に感染者数は1週間あたり10%以上のペースで増加し、CDCは今後もさらに拡大する恐れがあると警告。4州以外の医療機関へ訪れる際も、マスク着用を強く推奨しています。各州の感染者数は「米国内の新型コロナウイルス感染状況」をご確認ください。

これまでに配信した主な記事は「新型コロナウイルスとESTA(エスタ)の最新情報」をご確認ください。

米国内の新型コロナウイルス感染状況 (2024年4月18日更新)

現地時間2024年4月17日現在、アメリカ国内における新型コロナウイルスの感染者数は以下の通りです。一部の州は前日比を更新していない場合があります。

アメリカ国内 : 1億1,223万8,635人(前日比+4,558人)

  • カリフォルニア州 : 1,271万1,918人
  • テキサス州 : 919万299人 (前日比+2,886人)
  • フロリダ州 : 804万8,191人
  • ニューヨーク州 : 758万7,861人 (前日比+591人)
  • イリノイ州 : 413万6,659人
  • オハイオ州 : 374万1,277人
  • ペンシルベニア州 : 356万5,499人
  • ノースカロライナ州 : 350万1,404人
  • ミシガン州 : 330万6,221人
  • ニュージャージー州 : 329万5,020人 (前日比+198人)
  • ジョージア州 : 328万7,483人
  • テネシー州 : 272万9,641人
  • アリゾナ州 : 260万7,545人
  • マサチューセッツ州 : 236万7,542人
  • ヴァージニア州 : 231万5,784人
  • インディアナ州 : 220万8,419人
  • ワシントン州 : 207万848人
  • ウィスコンシン州 : 204万3,838人
  • ミネソタ州 : 190万794人
  • コロラド州 : 187万4,746人
  • サウスカロライナ州 : 185万7,853人
  • ケンタッキー州 : 180万8,735人
  • ミズーリ州 : 178万715人
  • ルイジアナ州 : 168万4,058人
  • アラバマ州 : 165万9,936人
  • メリーランド州 : 145万1,442人
  • オクラホマ州 : 130万6,350人
  • ユタ州 : 113万7,615人
  • アーカンソー州 : 106万2,606人
  • アイオワ州 : 105万8,274人
  • ミシシッピ州 : 100万415人
  • オレゴン州 : 99万2,925人
  • コネティカット州 : 98万3,652人
  • カンザス州 : 94万6,564人
  • ネバダ州 : 92万3,059人
  • ニューメキシコ州 : 72万5,653人
  • ウェストヴァージニア州 : 70万3,856人 (前日比+319人)
  • ネブラスカ州 : 57万4,399人
  • アイダホ州 : 52万5,825人
  • ロードアイランド州 : 44万3,803人
  • ハワイ州 : 41万8,553人 (前週比+184人)
  • ニューハンプシャー州 : 38万2,013人
  • デラウェア州 : 35万706人 (前日比+149人)
  • メイン州 : 34万6,182人
  • モンタナ州 : 33万3,758人
  • ノースダコタ州 : 30万9,990人 (前日比+112人)
  • アラスカ州 : 30万1,513人
  • サウスダコタ州 : 28万2,895人
  • ワイオミング州 : 19万6,126人
  • ワシントンD.C. : 17万8,747人
  • バーモント州 : 15万5,080人
  • プエルトリコ準州 : 147万3,460人 (前日比+119人)
  • グアム準州 : 6万1,139人
  • ヴァージン諸島 : 2万6,148人
  • 北マリアナ諸島 : 1万4,341人
  • グランドプリンセス (旅客船) : 122人
  • ダイアモンドプリンセス (旅客船) : 46人

アメリカの入国制限対象国 (現地時間2024年4月20日現在)

2023年1月5日以降に中国籍および過去7日間に中国・香港・マカオで滞在歴がある方に義務付けていたアメリカ出発前2日以内に行ったPCR検査による陰性証明書の提示は、3月9日を以て撤廃。中国本土から到着した渡航者をランダムに抽出し新型コロナウイルス検査を行っていましたが、5月11日を以て同措置も終了となりました。
アメリカ政府は2023年5月11日、新型コロナウイルスに関する「公衆衛生上の緊急事態宣言」を3年4か月ぶりに解除。5月12日以降に空路・海路・陸路でアメリカへ入国する全ての渡航者は、新型コロナウイルスワクチン接種完了証明書(公的な海外渡航用ワクチン接種証明書)の提示が不要となりました。また、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)指定の宣誓書と情報提供書の提出も必要ありません。
なお、過去に滞在した国や地域により入国後の自己隔離や新型コロナウイルス検査が必要となる場合があり、保健当局の指示による行動制限が求められます。

米国全州における規制と取り組み

米国政府は2020年12月より新型コロナウイルスのワクチン接種を開始し、新規感染者数の減少を鑑みて段階的に経済活動を再開。屋外でのマスク着用が免除されるなど、制限緩和が加速していました。しかし、2021年7月より南部を中心にデルタ株の感染者が増加したことを受け、政府は強い警戒を表明。2022年1月にはオミクロン株が蔓延し感染者が急増しましたが、3月より感染状況の落ち着きがみられ全州で屋内でのマスク着用義務が撤廃されました。また、ニューヨーク市、ロサンゼルス郡、ハワイ州など一部の自治体では屋内施設や飲食店の利用者にワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の提示を義務付けていましたが、感染状況の改善により現在は必要ありません。
2023年5月12日以降に国外からアメリカへ入国する全て渡航者は、2回のワクチン接種完了を示す証明書の提示が不要となりました。渡航する方は身の安全を念頭に置き、滞在する州の最新情報をご確認ください。

日本国籍の方の米国渡航

CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は各国の新型コロナウイルス感染状況により「感染症危険レベル」を策定。定期的に情報を更新し日本はレベル3(感染リスクが高い地域)に指定されていましたが、2022年10月3日を以てCDCは情報の発出を終了しました。
アメリカ国務省も日本の渡航警戒レベルを3(不要不急の渡航自粛を要請)としていましたが、同日を以て解除を表明。現在は自由な米国渡航が可能ですが、両国政府は往来する渡航者にワクチン接種完了を要請し、引き続き注意を呼び掛けています。
アメリカでは全ての州でマスク着用が不要となりましたが、保健当局は混雑した場所や公共交通機関の利用者に着用を推奨しています。医療機関や介護施設では引き続き着用が必須となるため、渡航前に滞在先で施行中の規制をご確認ください。

アメリカから日本へ帰国・入国する際の注意点(2023年5月8日更新)

アメリカから帰国・入国する方へ重要なお知らせ

アメリカから日本へ帰国・入国する方は、ワクチン接種の有無を問わず空港での抗原検査や自宅等での自己隔離は不要です。これまで「3回のワクチン接種証明書」または「出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書」の提示を求めていましたが、2023年4月28日を以て同措置は撤廃されました。また、日本政府は新たな防疫措置として、5月8日より「感染症ゲノムサーベイランス」を施行。ゲノムサーベイランスとは公衆衛生当局が脅威となる感染症の経路を特定し病原体の変異速度や変異状況を監視するシステムで、成田空港・羽田空港・中部国際空港・関西国際空港・福岡空港にて発熱がある渡航者に対し任意で検査を行います。

4月29日以降に中国から日本へ帰国・入国する方へ
2023年4月29日以降に中国(香港・マカオを含む)から直行便で帰国・入国する方は、各証明書の提示が不要となりました。搭乗前に「3回のワクチン接種完了を示す有効な証明書」または「出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書」の提示は必要ありません。
また、中国本土からの帰国・入国者を対象とした検疫措置も緩和され、2023年4月29日より直行便での渡航者に対するランダムのサンプル検査は撤廃となりました。

1.アメリカから日本への帰国・入国者はワクチン接種の有無を問わず自己隔離と空港での検査を免除
これまで3回のワクチン接種を行っていない方は帰国後7日間の自己隔離が必要でしたが、日本政府は2022年6月1日に同措置を撤廃。帰国後3日目に行う自主的な新型コロナウイルス検査と陰性報告も不要となり、空港からは全ての公共交通機関の利用が認められます。日本入国時の検疫措置に関する詳細は、厚生労働省の「水際対策」をご確認ください。
なお、空港での検温と検疫官の判断により、新型コロナウイルス検査が必要となる場合があります。陽性と診断された方は検疫官の指示に従い、適切な処置が求められます。

2.アメリカから訪れるビザなし渡航者の受け入れを再開
日本政府はアメリカのパスポート所有者に対し、ビザなしでの入国受け入れを10月11日より再開しました。短期ビジネスや観光目的での入国も認められ、滞在期間は最長90日となります。また、これまで1日あたり5万人としていた帰国・入国者数の上限も同日に撤廃。新規入国者に義務付けていた日本国内の受け入れ責任者による入国者健康確認システム(ERFS)申請も撤廃され、ビジネス目的以外の入国も可能となりました。

帰国・入国時に求められる対応

2023年4月28日を以てファストトラック(検疫手続き)は終了しましたが、入国審査や税関申告などスムーズな帰国・入国手続きをサポートする「Visit Japan Web」は引き続き利用が可能です。また、空港での検温と検疫官の判断により、新型コロナウイルス検査が求められる場合があります。陽性と診断された方は検疫官の指示に従い、適切な処置が求められます。詳細は厚生労働省の「水際対策」をご確認ください。

陰性証明書の取得と提示が不要に

これまでアメリカから帰国・入国する際は現地で新型コロナウイルスのPCR検査を行い陰性証明書の取得が必須でしたが、現在は必要ありません。日本政府は2023年4月28日を以て全ての水際対策を撤廃し、国外からの帰国・入国者に対しワクチン接種の有無と回数を問わず入国を認めています。また、新たな感染症対策として政府および厚生労働省は5月8日より、任意によるゲノム解析検査「感染症ゲノムサーベイランス」を施行。日本の国際空港にて脅威となる感染症の発見と経路を特定し、病原体の変異速度や変異状況の監視を行っています。

日本政府が定める追加接種(3回の接種完了)の定義について

  • ファイザー社(コミナティ)、モデルナ社(スパイクバックス)、バーラト・バイオテック社(コバクシン)、アストラゼネカ社(バキスゼブリア)、ノババックス社(ヌバキソビッド)のワクチンを2回接種した後、ファイザー社(コミナティ)、モデルナ社(スパイクバックス)、ノババックス社(ヌバキソビッド)、アストラゼネカ社(バキスゼブリア)、ジョンソン・エンド・ジョンソン社(ヤンセン社・ジェコビデン)、バーラト・バイオテック社(コバクシン)、インド血清研究所(コボバックス)、シノファーム社・北京生物製品研究所(Covilo・BBIBP-CorV・不活化新型コロナウイルスワクチン)、シノバック社(CoronaVac・新型コロナウイルスワクチン不活化)、カンシノ・バイオロジクス社(コンビディシア)のワクチンを追加接種した方。(計3回以上の接種)
  • ジョンソン・エンド・ジョンソン社(ヤンセン社・ジェコビデン)またはカンシノ・バイオロジクス社(コンビディシア)のワクチンを1回接種し、以降にファイザー社(コミナティ)、モデルナ社(スパイクバックス)、ノババックス社(ヌバキソビッド)、アストラゼネカ社(バキスゼブリア)、ジョンソン・エンド・ジョンソン社(ヤンセン社・ジェコビデン)、バーラト・バイオテック社(コバクシン)、インド血清研究所(コボバックス)、シノファーム社・北京生物製品研究所(Covilo・BBIBP-CorV・不活化新型コロナウイルスワクチン)、シノバック社(CoronaVac・新型コロナウイルスワクチン不活化)、カンシノ・バイオロジクス社(コンビディシア)のワクチンを追加接種した方。(計2回以上の接種)

接種証明書が日本語または英語以外で記載されている場合、翻訳の添付が必須となります。

※以上の内容は日本政府・外務省・厚生労働省が発表した情報に基づきます。今後の状況により条件が変更となる場合がありますので、渡航および帰国する際は最新情報をご確認ください。

郵送でのビザ面接予約とビザ申請の注意点 (2023年10月17日更新)

【重要なお知らせ】

  • 現地時間2023年10月14日より、米国非移民ビザおよび婚約者ビザ申請サービスは新システムに移行しました。詳細はこちらをご確認ください。
  • 2023年4月20日を以て、在福岡米国領事館は非移民ビザ申請に関する業務を終了しました。

在日米国大使館(東京)および大阪・札幌・沖縄の各総領事館は、郵送でのビザ申請を受け付けています。所有しているビザの期限が有効または失効から48か月以内を条件に、同一のビザ申請と更新手続きが郵送にて行えます。郵送でのビザ申請は以下の方が対象となり、2023年12月末まで適用となります。また、郵送での申請はビザの発給を保障するものではありませんのでご注意ください。

郵送でのビザ申請資格

  • 日本国籍の方、申請時に日本国内にて居住中の方。
  • 過去のESTA(エスタ)申請において「渡航認証拒否」の履歴がない方。
  • イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア いずれかの国籍を保有していない方。
  • 過去に日本、アメリカ、他国において逮捕歴がない方。
  • 前回のビザに“Clearance received”または“Waiver granted”の記載がない方。
  • 今回申請するビザは保有中のビザと同一種類であり、現時点でビザが有効または失効から48か月以内であること。
  • 今回ビザ申請に使用するパスポート記載の氏名・生年月日・国籍が、保有中のビザと同一であること。
  • 保有中のビザが14歳以降に発給されたものであること。
  • 今回の申請は以下に該当するビザであり、所定の条件を満たしていること。
    • B1/B2:短期商用・観光ビザ
    • C1/D:通過ビザ・乗務員ビザ
    • E1/E2:貿易駐在員・投資駐在員ビザ
    • I:報道関係ビザ
    • O/P:スポーツ・芸能関係ビザ
    • Q:国際文化交流ビザ
    • H:就労ビザ
    • J:交流訪問者ビザ(教授、短期滞在の研究者や専門家など)
    • F/M:学生ビザ(留学を目的とした中高生、大学生など)
    • L:企業内転勤者ビザ(ブランケットL-1 ビザは郵送によるビザ申請の対象外となります)

在日米国大使館・各領事館がビザ申請手続きに要する期間は、書類の受領日からおよそ5営業日が目安です。申請の際は指定された必要書類を用意し、期日に余裕を持った手続きが求められます。

ビザ申請におけるパスポートや書類の返却に関する重要なお知らせ

これまで無料となっていたビザ申請におけるパスポートや書類の郵送返却は、2021年3月15日より有料となりました。郵送による返却は在日米国大使館(東京)ほか、札幌・大阪・沖縄総領事館にてビザ申請を行った方が対象です。自宅または勤務先への郵送を希望する方は有料となりますが、東京CGI Federal文書配達センターにて受領する場合費用はかかりません。また、大阪総領事館でビザ申請を行う方は、9月12日より指定窓口にてパスポートや書類の受領が可能となりました。窓口での費用はかかりませんが、東京CGI Federal文書配達センターでの受領は出来ませんのでご注意ください。
パスポートや書類の返却方法はビザ申請の際にいずれかを選択し、窓口にて受領を希望する方は日本政府発行の公的かつ有効な身分証明書のアップロードが必須となります。

自宅または勤務先への郵送

ビザ申請費用に加え3,190円の郵送費がかかります。郵送費は面接を予約する際にクレジットカードでの支払いが必須となります。支払いの確認が取れない場合は郵送による返却は出来ません。パスポートおよび書類は日本郵政のレターパックにて返却となります。発送後はビザ申請者が指定したEメールアドレスにレターパックの追跡番号を通知します。返却先の住所に表札や氏名が提示されていない場合は大使館または総領事館に返送されますのでご注意ください。

東京CGI Federal文書配達センター(東京米国大使館の指定窓口)にて受領
CGI Federal文書配達センター (運営: Ayobas株式会社)
〒160-0017 東京都新宿区左門町
※番地は受け取り予約確定時に通知されます。窓口で受領する際、費用はかかりません。
対応日時:月~金 (午前の部)10:00~12:00 (午後の部)13:00~15:00(祝日を除く)

大阪Ayobas株式会社(在大阪・神戸米国総領事館の指定窓口)にて受領
在大阪・神戸米国総領事館でビザ申請を行う方に限り、下記の窓口にてパスポート・書類・ビザの受領が可能です。
Ayobas株式会社
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町
※番地は受け取り予約確定時に通知されます。窓口で受領する際、費用はかかりません。
対応日時:火・木のみ10:00~13:00(祝日を除く)指定窓口で受領を希望する方は、写真付きの公的かつ有効な身分証明書(運転免許証)とビザ申請の面接予約確認書または申請確認書の提示が求められます。受領は完全予約制で、指定窓口にパスポートが届いてから15営業日以内に赴く必要があります。ビザ申請時に登録したメールアドレス宛に東京・大阪の指定窓口 @ayobaspremium.com からEメールが届きますので、内容を確認し受領日時の予約を行ってください。受領期限を過ぎた場合は大使館・総領事館に返却されるため、早めの予約手続きを推奨します。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、米国ビザ申請に関して変更となった内容は以下の通りです。

  • 2022年10月1日以前に発行された非移民ビザ申請料金(MRV料金)の領収証と面接予約は新型コロナウイルス感染拡大の影響で延長が認められていましたが、2023年9月30日を以て期限および終了となりました。
  • すでにビザ面接が完了し追加書類の提出を求められている方は、必要書類を指定の方法でお送りください。必要書類を確認した後、引き続き審査を行います。
  • 米国市民に対する全ての業務は新たな公証業務の予約受付を除き通常通り行います。

在日米国大使館・在大阪・神戸米国総領事館 緊急ビザ面接予約リクエスト申請資格要件

在日米国大使館および在大阪・神戸米国総領事館では、緊急ビザ面接予約リクエストを受け付けています。現在日本に滞在していない方、国外に渡航し日本政府が定める隔離期間が終了していない方は緊急ビザ面接予約リクエストの対象外となりますのでご注意ください。
緊急面接予約のリクエストは全て英文での記載が必須となります。また、別途資料として日本語訳の提出も認められます。
在日米国大使館(東京)・在大阪・神戸米国総領事館にて10人以上同じ目的で渡米する団体は、個々の緊急面接予約リクエストは不要です。団体面接枠でリクエストを申請し、必要書類の提出と予約手続きを行ってください。

オンラインでのパスポート更新手続きについて(2023年3月28日更新)

日本外務省は2023年3月27日より、オンラインでのパスポート更新手続きを開始しました。オンラインでの手続きはマイナポータルとマイナンバーカードを使用して行われ、窓口への来訪は受け取り時の1回のみとなります。申請手数料は窓口での手続きと同額で、以下の費用が必要です。

  • 10年間有効のパスポート:16,000円
  • 5年間有効のパスポート(12歳以上):11,000円
  • 5年間有効のパスポート(12歳未満):6,000円
  • 有効期限が同一の新たなパスポート申請:6,000円

1.オンライン申請の対象

パスポートを更新する際は、以下いずれかの条件に該当する方が対象となります。

  • パスポートの残存有効期間が1年未満の方
  • 有効なパスポートの査証欄の余白が見開き3ページ以下になった方

査証欄とは入出国スタンプの押印などに使用されるページで、余白が残り見開き3ページ以下になった方は新しいパスポートの申請が認められます。また、通常よりも低額の手数料(6,000円)で、有効期間が同一の新たなパスポートの申請も可能です。
※戸籍の変更などでパスポートに記載されている氏名や本籍の都道府県に変更がある場合は、オンライン申請の対象外となります。

2.オンライン申請に必要なもの

オンライン申請を行う前に以下の準備が必要です。

  • 現在所有している有効なパスポート
  • 申請者のマイナンバーカード
  • マイナポータルをインストールしたスマートフォンまたはパソコン

3.オンライン申請の主な手順

オンラインでの申請手順は以下の通りです。

Step1:マイナポータルにログインし、パスポートの受取窓口(パスポートセンター)を選択します。
Step2:画面の案内に従って撮影した申請者の顔写真と署名をアップロードし、氏名・本籍などの申請者情報を入力します。
Step3:申請者のマイナンバーカードやパスポートの読み取りを行い、申請データを提出します。

パスポートの交付予定日は、マイナポータルより通知されます。
詳細は政府広報オンライン「パスポートの更新がスマホで可能に 2023年3月27日からオンライン申請がスタート!」をご確認ください。

※米国大使館・各領事館および外務省による発表をもとに随時情報を更新します。
※以上の内容は米国政府機関ウェブサイトおよび日本国政府の情報をもとに作成しています。情報は流動的で予告なく変更となるため、渡航の際は最新情報をご確認ください。

【2024年最新】アメリカ入国に必要な準備について

観光または短期ビジネスを目的として90日以内の米国滞在を希望する際は、渡航前のESTA(エスタ)申請が必須となります。一方、アメリカで90日以上の滞在を希望する方や、観光または短期ビジネス以外の目的で渡米する際はビザの取得が必要です。
現在、アメリカ入国の際は以下の用意と手続きが必須となるため渡航前に必ず準備しましょう。

① ESTA(エスタ)申請または渡米に必要なビザの取得

日本国籍の方はアメリカ政府が定めるVWP(ビザ免除プログラム)の対象となるため、90日以内の観光または短期ビジネス目的で渡米する方はビザの取得が免除されます。VWP(ビザ免除プログラム)対象国の市民は、ビザを取得せずに電子渡航認証ESTA(エスタ)の取得と有効なパスポートの提示のみで入国が認められます。ただし、滞在期間が90日以内でも就労や留学を目的として渡米する方は、ビザの取得が必須となるため注意が必要です。ESTA(エスタ)を管轄するDHS(アメリカ国土安全保障省)では、出発72時間前までの申請を強く推奨しています。
一方のビザはESTA(エスタ)とは制度が異なり、複数の書類提出や領事官との面接が求められます。また、申請から発給まで1か月以上かかるため、早めの準備が必要です。短期ビジネスはB1、観光はB2、留学はF1、就労はH、ホームステイはJ1など、渡航目的に応じて様々なビザの種類があります。目的と滞在期間を考慮した上で適切なビザを選択し、出発予定日の数か月前から申請の準備を行いましょう。
なお、ビザの有効期限は種類や申請者の条件によって異なり、原則として領事官の判断に委ねられます。

② アメリカ渡航に必要な航空券または乗船券の手配

アメリカ渡航の際は目的地までの航空券または乗船券を購入し、搭乗の際は提示が求められます。空路にてアメリカ経由で他国へ向かう際も係員よりチケットの提示が求められるほか、短時間の乗り継ぎでもESTA(エスタ)の取得が必要なため渡航前に必ず申請を済ませてください。パッケージツアーで渡航する方は出発当日に旅行会社よりチケットを渡されるケースもあるため、集合場所と受け取り可能なタイミングを事前に確認しておきましょう。また、気象状況や航空当局の判断により、運航スケジュールは遅延や欠航となる場合があります。渡航の際は現地の天気予報や運航状況を確認し、利用する航空会社の最新情報をご確認ください。

③ 海外旅行保険の内容を確認

各クレジットカードは海外でのトラブルを補償する保険制度を兼ね備えていますが、補償の基準は企業によって異なり金額の上限が設定されています。盗難など思わぬトラブルに遭遇した場合に備えて、海外旅行保険への加入をお勧めします。家族やグループでアメリカへ旅行する際は全員の保険加入を確認し、具体的な補償内容と条件を事前に確認しておきましょう。
また、不慮の事故によるケガや病気で医療機関に搬送された場合、海外旅行保険の加入証明により治療費の補償や減額が認められ適切な治療を受けることが可能です。現地で高額な医療費の負担を避けるためにも、補償内容が充実した海外旅行保険への加入をご検討ください。

④ アメリカ入国時に必要な手続きと空港到着後の流れ

これまでアメリカ入国時に必須としていたワクチン接種証明書の提示は、 2023年5月11日を以て撤廃されました。入国後は全ての交通機関の利用が認められ、空港など混雑した場所でのマスク着用も任意となります。現在、アメリカの空港へ到着した際に求められる手続きは以下の通りです。

  1. 到着:空港到着後は座席付近と頭上のロッカーから手荷物を取りだし、忘れ物がないか確認しましょう。
  2. 移動:通路のサインボードに表示された案内に従い、到着ゲートの入国審査場へ移動します。
  3. 準備:入国審査の列に並び、すぐにパスポートを提示できるよう準備してください。
  4. 入国審査:審査官にパスポートを提示し、渡航目的と滞在日数について質問された際は英語で回答します。一部の空港ではAPC(自動入国審査端末)による入国審査が可能です。アメリカ国内でAPCが利用可能な空港はこちらをご確認ください。
  5. 荷物の受け取り:搭乗便名が表示されたターンテーブル前で待機し、クレームタグを確認のうえ自身の荷物をピックアップしましょう。
  6. 税関申告:荷物引取後に税関申告を行います。アメリカ入国の際は、機内で配布される税関申告書(CBP Declaration Form 6059B)に必要事項を記入し提出してください。ただし、APC(自動入国審査端末)を利用して入国審査手続を行う際は電子的に税関申告を行うため、紙面の提出は必要ありません。(申告の対象物が無い方も、税関申告窓口への立ち寄りが求められます)