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重要なお知らせ
アメリカ政府は2022年6月10日、国外から空路で入国する渡航者に義務付けている新型コロナウイルス陰性証明書の提示義務について撤廃を表明。同措置は現地時間6月11日に終了し、12日からは「入国前1日以内」に行ったPCR検査による陰性証明書の提示が不要となりました。
ただし、自治体や医療機関が発行した2回のワクチン接種完了を示す公式な証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)の提示は、引き続き必須となりますのでご注意ください。
CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は陰性証明書の提示義務を撤廃する理由について、「パンデミックは新たな局面に移行しました。ワクチンの普及と効果的な治療法の確立により、重症化や死亡に至るリスクが軽減されたと判断し入国制限を緩和します」と説明。今後3か月にわたり感染状況を注視し、悪化の兆候がみられた場合は再び検査義務を導入するとしています。
アメリカはバイデン政権が発足した直後の2021年1月、空路で入国する渡航者を対象に「出発前3日以内」に行ったPCR検査による陰性証明の提示を義務付けました。さらに同年12月にはオミクロン株の急拡大により、入国前の検査を「出発前1日以内」に強化。入国制限の厳格化にともない、渡航者の経済的負担や検疫スタッフの人員不足も課題となっていました。
検査義務撤廃の報告を受けたアメリカ旅行協会のロジャー・ダウCEOは、「旅行産業はアメリカ経済を支える大きな柱です。措置の撤廃により、旅行業界は経済と雇用の回復に向けて新たな道を開くことができます」と述べ、政府の決定を称賛しました。
一方、アメリカ航空会社の業界団体「エアラインズ・フォー・アメリカ」もダウ氏の声明に賛同を表明。「アメリカ線の増便により、ハワイなど観光産業が主な財源となっている地域の経済回復に貢献できるでしょう」と歓迎の意を示しています。
エアラインズ・フォー・アメリカには、アメリカン航空、ユナイテッド航空、サウスウエスト航空、デルタ航空などが加盟。各航空会社は段階的に増便や臨時便を運航すると発表しました。アメリカの航空会社と旅行業界団体は以前から入国時における検査義務の撤廃を政府に訴えており、要求が認められたことを受け新たな観光戦略を打ち出すとしています。
アメリカ政府は2020年3月に発令した新型コロナウイルスに関する「国家非常事態宣言」を、2023年5月11日に解除すると発表。ワクチンの普及や大半の市民が感染したことにより一定の免疫が獲得できた点を理由に挙げ、段階的に季節性インフルエンザと同様の感染対策へ移行する予定です。
また、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は各国の新型コロナウイルス感染状況に応じた「感染症危険レベル」を策定していましたが、2022年10月を以て情報の発出を終了しました。現在は日米両国間において自由な渡航が認められ、ビジネス目的のほか一般的な観光旅行も可能です。
アメリカでは全州でマスクの着用が不要となりましたが、CDCは空港や混雑した場所での着用を推奨しています。両国政府は往来する渡航者に複数回のワクチン接種を要請し、当面のあいだ現在の水際対策と入国制限を行う方針です。詳細は「アメリカ政府 新型コロナウイルスの国家非常事態宣言を5月11日に解除へ」をご確認ください。
1. ワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)
自治体または医療機関が発行した2回のワクチン接種完了を示す証明書(英語で記載)が必須となります。渡航する際はワクチン接種が完了した翌日から起算し、14日間以上の経過が求められますのでご注意ください。2回以上のワクチン接種が完了した方も同証明書が必須となり、1回または未接種の方は原則としてアメリカへの入国が認められません。
アメリカ政府は以下7社が製造したワクチンを有効としています。
ファイザー社 / モデルナ社 / ジョンソン・エンド・ジョンソン社(J&J) / アストラゼネカ社 / 中国医薬集団(シノファーム) / 科興控股生物技術(シノバック・バイオテック) / コビシールド社
2. CDC(アメリカ疾病予防管理センター)指定の宣誓書
宣誓内容を選択し、宣誓者の氏名・宣誓日・署名の記載が求められます。宣誓書の記入方法は「アメリカ入国に必要な宣誓書の書き方と記入例」をご確認ください。なお、2~17歳の方や健康上の理由などで本人が申請できない場合は、保護者または代理人による宣誓が必要です。詳細はご利用の航空会社へ問い合わせをお願いします。
3. CDC(アメリカ疾病予防管理センター)への情報提供書
書式は航空会社によって異なり、米国滞在時の宿泊先や電話番号の記入が求められます。詳細はご利用の航空会社へお問い合わせください。
アメリカ入国に必要な書類や手続きに関する詳細は「米国渡航を検討される方へ」をご確認ください。
なお、日本からハワイへ入国する方も上記3点の提出が求められます。ハワイへの入国と帰国に関する最新情報は、「ハワイの新型コロナウイルスと入国に関する最新情報」をご確認ください。
※アメリカ政府は中国からの渡航者に対し、2023年1月5日から入国時に新型コロナウイルス陰性証明書の提示を義務付けました。同措置は中国・香港・マカオから訪れる2歳以上の渡航者が対象となります。詳細は「アメリカ政府が中国からの渡航者に陰性証明書の提示を義務付け 1月5日から」をご確認ください。
日本政府は2022年10月11日より大幅に水際対策を緩和しました。アメリカから日本へ帰国・入国する方はワクチン接種の有無を問わず空港での新型コロナウイルス検査と自宅等での自己隔離は不要です。全ての帰国・入国者に求めている3回のワクチン接種証明書、または現地出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書の提示措置は今後も継続となりますので下記をご確認ください。
また、中国からの帰国・入国者を対象とした検疫措置は、2023年3月1日より緩和されました。中国(香港・マカオを除く)から直行便で入国する全ての方に義務付けていた到着空港でのPCR検査は撤廃となり、最大20%の渡航者をランダムに抽出し検疫を求めています。
3月1日以降に中国(香港・マカオ)から日本へ帰国・入国する方へ
ファストトラック利用のため「Visit Japan Web」へ登録
日本へ入国・帰国する方は「ファストトラック」の利用を目的として、「Visit Japan Web」への登録が求められます。ファストトラックとは空港での検疫手続きを簡素化するシステムで、羽田空港・成田国際空港・中部国際空港・関西国際空港・福岡空港・新千歳空港・那覇空港にて利用可能です。利用の際は下記の事前登録が必須となります。
「ファストトラック」を利用しない方へ
ファストトラックを利用しない渡航者は、到着した空港にて1と2の提示・提出が必須となります。1は現地出国の際も提示が求められ、日本政府指定の要件を満たしていない場合は航空機への搭乗が認められませんのでご注意ください。帰国・入国時におけるトラブル防止のため、日本政府はファストトラックの利用を強く推奨しています。10月11日より日本政府が施行した水際対策緩和と今後の方針は「日本政府が水際対策を大幅緩和 アメリカからのビザなし個人観光客も受け入れを再開」をご確認ください。
公共交通機関の利用について
アメリカから帰国・入国する方は、空港より全ての公共交通機関の利用が認められます。日本政府はこれまで過去14日間に滞在した国の感染リスクに応じて異なる検疫措置を施行してきましたが、10月11日に同措置を撤廃しました。
厚生労働省は空港および公共交通機関の利用者に対し、原則としてマスク着用を推奨しています。日本へ帰国・入国する際の注意事項は同省の「水際対策」をご確認ください。
更新日 : 2023年3月27日
更新日 : 2023年3月18日
更新日 : 2023年3月10日
更新日 : 2023年2月28日