日本への帰国・入国後の自己隔離期間が10日間に短縮 1月15日より施行

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日本への帰国・入国後の自己隔離期間が10日間に短縮 1月15日より施行

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【アメリカ国内の新型コロナウイルス最新情報はこちら】

日本政府は1月14日、新型コロナウイルスの防疫を目的とした国外からの渡航者に対する水際対策の変更を発表。日本への帰国・入国者に求めていた14日間にわたる自己隔離期間を10日間に短縮する方針を示しました。同措置は「オミクロン株」の感染傾向や特性を踏まえた措置であると説明し、1月15日より施行。すでに帰国・入国済みの渡航者にも適用され、濃厚接触者に認定された方の自己隔離期間が10日間に短縮されたことに伴う措置となります。
1月16日現在、日本政府はアメリカ全土とグアム準州を「水際強化措置に係る指定国・地域」および「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定しています。アメリカから帰国・入国する方は、引き続き検疫所が指定する宿泊施設にて3日間または6日間の待機が必須となりますのでご注意ください。
以下の地域から帰国・入国する方は、宿泊施設にて6日間の待機が求められます。

ニューヨーク州、ハワイ州、イリノイ州、マサチューセッツ州、カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州

上記7州以外のアメリカ国内(グアム準州を含む)から帰国・入国する方は、宿泊施設にて3日間の待機が求められます。
アメリカから帰国・入国する方はワクチン接種の有無を問わず、以下の措置が義務付けられます。

  • 検疫所が指定する宿泊施設にて3日間または6日間の待機を要請(入国翌日から起算)
  • 入国翌日から3日目および6日目に新型コロナウイルス検査を実施(両日とも陰性が証明された場合のみ退出を許可)
  • 退出後は自宅等にて自己隔離を実施(入国翌日から起算して10日間)

また、空港から宿泊施設への移動および宿泊施設から帰宅する際は、公共交通機関の利用禁止を要請しています。待機期間中はスマートフォンのアプリによる位置情報の登録と、ビデオ通話による健康状態の報告が求められます。
なお、オミクロン株以外の変異株が流行している国・地域からの帰国・入国者は、引き続き14日間にわたる自己隔離を義務付けるとしていますが、現時点で該当する指定国はありません。

※以上の措置は今後の感染状況により変更となる場合があります。渡航を計画する際は、外務省および大使館・総領事館が発表する最新情報をご確認ください。

参考元:Ministry of Foreign Affairs of Japan