【3月1日更新】ニューヨークとハワイからの帰国・入国者に指定宿泊施設で6日間の待機を義務付け

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【3月1日更新】ニューヨークとハワイからの帰国・入国者に指定宿泊施設で6日間の待機を義務付け

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【アメリカ国内の新型コロナウイルス最新情報はこちら】

※2022年3月1日追記
これまでグアム準州を含むアメリカ全土は「水際強化措置に係る指定国・地域」に指定されていましたが、新規感染者の減少を鑑みて対象外となりました。これに伴い、日本時間3月1日よりアメリカから日本へ帰国・入国する方は、以下の措置が適用されます。

  • ワクチンの追加接種(ブースター接種)を済ませた方に限り、帰国・入国後の自宅等における自己隔離は不要となりました。日本の空港到着後は、公共交通機関の利用が可能です。
  • ワクチンの追加接種を行っていない方は、原則として自宅等にて7日間の自己隔離が求められます。
    ただし、3日目に新型コロナウイルス検査を自主的に行い、陰性を報告することにより以降の自己隔離が免除されます。陰性の報告はMy SOS(入国者健康居所確認アプリ)から登録を行い、自己隔離終了の通知が届いた時点で行動制限の解除が認められます。(いずれも入国翌日より起算)
  • ワクチンの追加接種を行っていない方は、空港から目的地へ最短距離での移動が求められます。
    入国時に行う検疫(検体採取)から24時間以内に目的地へ到着する方は、公共交通機関の利用が可能です。

なお、2022年1月29日より、帰国・入国後の自己隔離期間は従来の10日間から7日間に変更となりました。

新型コロナウイルス「オミクロン株」の世界的な感染拡大を受け、日本政府は11月30日より国外からの入国者・帰国者に対する水際対策を強化。すべての国と地域から訪れる外国人の新規入国は、当面のあいだ禁止となりました。また、同株の感染者が確認された地域から帰国する方は、検疫所が指定する宿泊施設にて3日間から10日間の待機を義務付けるなど、厳しい措置を導入しています。
日本政府は当該の地域を「水際強化措置に係る指定国・地域」および「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定し、現在アメリカはグアム準州を含む全土が同措置の対象となっています。
日本時間12月20日以降にニューヨーク州などから帰国・入国する方は、指定宿泊施設にて6日間の待機が必須となりました。
2022年2月25日現在、同措置の対象となっているアメリカ国内の地域は以下の通りです。

帰国時に指定宿泊施設で6日間の待機が義務付けられる地域
なし
帰国時に指定宿泊施設で3日間の待機が義務付けられる地域
なし

日本政府が定める同措置の対象地域は定期的に更新され、現在37の国・地域が指定されています。
日本への帰国・入国後に指定宿泊施設で3日間の待機が求められる国・地域は以下の通りです。

帰国・入国時に指定宿泊施設で3日間の待機が義務付けられる国・地域(2022年2月25日現在)
イギリス、UAE(アラブ首長国連邦)、アルバニア、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウズベキスタン、エジプト、オマーン、カナダ、韓国、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スリランカ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、バングラデシュ、フランス、ペルー、ミャンマー、メキシコ、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、レバノン、ロシア、ブラジル(サンパウロ州、パラナ州)

日本政府はヨーロッパなどを中心にオミクロン株の感染者が増加している状況を受け、やむを得ず渡航する際は2回のワクチン接種完了を要請しています。健康上の理由などによりワクチン未接種の方は渡航延期が求められますので、当該の方は各航空会社への確認を推奨します。
また、ニューヨーク州とハワイ州などでは屋内施設の入場者に、ワクチン接種完了証明書と本人確認書類の提示を求めています。同措置は日本からの渡航者も対象となりますので、渡航前に自治体や医療機関が発行した公的なワクチン接種完了証明書を取得してください。
※以上の内容は今後の感染状況により変更となる場合があります。アメリカ渡航を計画中の方は、外務省や大使館・総領事館による最新情報をご確認ください。

参考元:Ministry of Foreign Affairs of Japan