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アメリカ政府は10月15日、入国条件の変更を発表。国外からアメリカへ入国する全ての渡航者に対し、11月8日より新型コロナウイルスのワクチン接種完了を義務付ける方針を明らかにしました。入国条件のワクチン接種完了は全ての入国経路で適用されます。これまで陰性証明書の提示のみで入国が認められていた空路による渡航者は、陰性証明書のほかワクチン接種完了証明書も必要となります。
アメリカ政府は昨年3月、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として厳しい入国制限を施行。中国、イギリス、ヨーロッパ(シェンゲン協定加盟26か国)、ブラジル、インド、南アフリカなど30余りの国と地域を入国禁止としてきました。こうした入国制限は現地時間の11月8日を以て全て解除され、ワクチン接種完了を条件に自由な往来が可能となります。
アメリカ入国が認められるワクチンは以下の6種類が対象です。
ファイザー / モデルナ / ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) / アストラゼネカ / 中国医薬集団(シノファーム) / 科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)
FDA(アメリカ食品医薬品局)ではファイザー、モデルナ、J&Jが製造したワクチンのみ承認していますが、WHO(世界保健機構)はこれら3社に加え、アストラゼネカ、シノファーム、シノバック・バイオテックも認めています。なお、ロシア製のワクチン“スプートニクV”はFDAおよびWHOの承認対象外です。
アメリカ政府が定める「接種完了」は、規定回数のワクチン接種完了日から14日以上の経過が条件となります。接種完了日から14日未満の方やワクチン接種が完了していない方は、入国禁止の対象となるため注意を呼びかけています。
一方、DHS(アメリカ国土安全保障省)も、11月8日から施行される入国制限について言及。ワクチン接種の対象に満たない児童については、入国制限が適用されないと説明しました。また、カナダやメキシコなど陸路でアメリカへ入国する渡航者は、CBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)の要請に応じてワクチン接種完了証明書の提示が必要です。
現在、日本から渡航する際は出発前3日以内に行ったPCR検査による陰性証明書のみでアメリカ入国が可能ですが、11月8日以降はワクチン接種完了証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)も必須となります。
更新日 : 2024年4月19日
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