アメリカビザ(非移民ビザ申請)の種類・申請方法

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アメリカビザ(非移民ビザ申請)の種類・申請方法

アメリカビザ(非移民ビザ申請)の種類・申請方法

アメリカの非移民ビザとは

ビザ(査証)とは自国に他国の市民が入国する際に、事前に申請者の審査を行うものです。
ビザが発行されても必ず入国が保障される訳ではなく、最終的な入国許可は、入国審査官の審査により決まります。
アメリカ入国の予定がある他国の市民は、永住か一時滞在かにより移民ビザまたは非移民ビザを事前に取得する必要がございます。
非移民ビザでは、特定の期間でアメリカ滞在を考えている学生やビジネス(特殊労働者を含む)または観光目的の方が対象となり、申請が必要です。
また、90日以下の観光目的・短期商用での入国に関しましては、電子渡航認証システムESTA(エスタ)を利用しESTA申請を行ってください。

アメリカの非移民ビザの種類

1. 外交・公用 (Aビザ) 外交や公務で渡米する政府職員とその家族が対象
2. 短期商用・観光 (Bビザ/B1・B2) 一般的な旅行やビジネス目的で渡米する方が対象
3. 通過 (Cビザ) アメリカ国内の空港または港を経由し、他国へ入国する方が対象
4. クルー (Dビザ) アメリカ国内に入航・着陸する船舶および航空機に搭乗する乗務員が対象
5. 貿易駐在員・投資駐在員 (Eビザ) 投資または貿易目的で渡米する方が対象
6. 留学 (Fビザ) 留学目的で渡米する学生や社会人が対象
7. 国際機関 (Gビザ) 国際機関が行う会議などに出席する方が対象
8. 就労 (Hビザ) 高度な技術職や専門職の就労を目的として渡米する方が対象
9. 報道関係者 (Iビザ) テレビ局のスタッフや報道関係者、ジャーナリストなどが対象
10. 交流訪問者 (Jビザ) 国際的な技術交流プログラムに参加する学者・研究者・研究生などが対象
11. 婚約者 (Kビザ) アメリカ国籍者と婚約し、入籍後に米国での永住を目的として渡米する方が対象
12. 企業内転勤 (Lビザ) アメリカ国内の本社・支社・関連会社などへ転勤する方と家族が対象
13. 職業訓練生 (Mビザ) アメリカ国内にて技術習得や特殊技能の訓練を目的として渡米する方が対象
14. 卓越能力者 (Oビザ) 科学・芸術・教育・ビジネス・スポーツなどの分野において卓越した能力がある方や、映画やテレビ番組の製作において優れた功績を挙げた方が対象
15. 芸術・芸能関係 (Pビザ) アメリカで活動を行う芸術家や芸能人のほか、公演の開催に不可欠な業務を担う関係者が対象
16. 国際文化交流 (Qビザ) 歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際交流プログラムに参加する方が対象
17. 宗教活動家 (Rビザ) 宗教関連の活動を目的として渡米する講師・医師・伝道者・翻訳者などが対象

アメリカの非移民ビザ申請方法

非移民ビザは上記でもご紹介しているように、様々な種類のビザがございます。
ビザごとに、必要な書類・条件が異なりますので、ご自身に該当するビザを選んでください。申請方法にはご自身で直接申請をするか郵送で申請をするかが選べます。非移民ビザ申請をするほとんどの方が、お近くの領事館または大使館にて面接が必要となりますが、非移民ビザの更新を予定している方、外交官ビザ・政府職員ビザ、または13歳以下ならびに80歳以上の方に限り面接が必要のないケースもございます。

ビザの種類、申請手段が決まりましたら”DS-160ビザ申請書”の入力を行ってください。
”DS-160ビザ申請書”の入力内容に関しましては、ガイドラインを参考にして全ての質問項目に答えてください。
”DS-160ビザ申請書”をオンラインにて申請をしますと訂正することは出来ませんので、間違いには細心の注意をはらいましょう。

申請後10桁のバーコード番号が発行されます。面接の際に必要となりますので必ず保管をお願いします。

DS-160ビザ申請書の申請後は、ビザ申請料金のお支払いとなります。申請料金は希望のビザの種類によって金額が異なります。
また、支払いは円建てですが、ドルでの手数料表示ですので為替レートによっても差異がございますのでご注意ください。支払い方法は、クレジットカード・インターネットバンキングまたはPay Easy対応のATMとなります。ビザ申請料金は返金不可ですので重複支払いなどには注意しましょう。

申請料のご決済後に12桁の受付番号が発行されます。受付番号は支払い完了から4時間以内には有効となり、12桁の受付番号をもって面接予約を行うことができます。

米国領事館または大使館での面接について

予約を行った領事館または米国大使館には、非移民ビザ申請者ご本人が必ず出向く必要がございます。
2014年6月2日より、領事館または大使館ではセキュリティ規制の変更もあり、持込不可な物などのお預かりが出来なくなりましたので、事前に持込みの可能な物の確認を行ってください。

持込めない物を持参し入館出来ない場合は、面接予約を再度調整し後日あらためて面接を行うことになります。

米国大使館・領事館所在地

在日米国大使館 〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5
電話番号:03-3224-5000
在大阪・神戸米国総領事館 〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5米国総領事館ビル
電話番号:06-6315-5900
在札幌米国総領事館 〒064-0821 札幌市中央区北1条西28丁目
電話番号:011-641-1115
在福岡米国領事館 〒810-0052 福岡市中央区大濠2-5-26
電話番号:092-751-9331
在沖米国総領事館 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-1−1
電話番号:098-876-4211

意外と時間がかかる?ビザ発給までに必要な日数について

一般的にビザを申請してから発給されるまでの期間は、申請を受理された翌日から起算して約1週間(5営業日)とされています。
これは申請内容に特に問題のない場合であり、渡航される目的や、日本国大使館・総領事館の判断によっては、発給までの期間が短縮される場合もあります。しかし、ビザの申請内容に疑義がある場合においては、外務本省にて審査が必要とされるケースもありますので、ビザを申請してから発給までに1か月以上かかる場合もございます。
ビザが必要となる際には、期間に十分な余裕をもって申請されることをお勧めいたします。

アメリカ非移民ビザの詳しい申請手順について

非移民ビザの申請手順についてステップごとに解説いたします。
下記の手続きはビザ申請料金および面接が必要な場合に適用されるステップです。
(郵送にて申請して全ての手続きを済ませる方や、外交・公用ビザを申請される方の場合は手続きが異なります)

ステップ1:ビザの種類を確認しましょう

渡米の目的により、申請するビザの種類や条件が異なります。
まずはご自身に該当するビザの種類を選択し、それぞれのビザ申請に必要な条件を確認するようにしましょう。

ステップ2:DS-160オンライン申請書を作成しましょう

非移民ビザを申請される全ての方は、DS-160オンライン申請書を提出する必要があります。
作成手順はこちらのページよりご確認ください。

ステップ3:プロファイルの作成、申請料金の支払い、面接予約

次にビザの申請料金の支払いと面接の予約が必要となるのですが、まずオンラインでプロファイルを作成する必要があります。
申請料金の支払いが完了し、プロファイル上でレシート番号が反映されたら、面接の予約に進みましょう。ご希望の面接の日にちと時間を選んだら確認ページをプリントし、面接の際に持参をお願いいたします。

ご注意ください:学生・交流訪問者ビザ(F/M/J)を申請される方は、ビザの申請料金の他にSEVISの費用の支払いも必要となりますので、ビザ申請の前にお支払いを済ませてください。ただし、個々の条件により支払いが免除される場合もございますので、事前に留学先および交流先へのご確認をお願いいたします。

ステップ4:申請に必要な書類を準備しましょう

以下の内容は全ての申請者に必要となる書類です。この他に、当該となるビザにおいて必要な書類をご確認いただき、漏れの無いようご準備ください。

1. 期限が有効なパスポート
2. 過去10年間に発行されたパスポート
3. DS-160の確認ページ(オンラインにてDS-160を作成し、ページをプリントしてください)
4. 面接予約確認ページ(面接の予約日時が記載されたページをご用意ください)
5. 証明写真1枚(50mm x 50mm)

※背景が白のカラー写真で、6か月以内に撮影したものに限ります。また、2016年11月1日より眼鏡を着用した写真は不可となりましたのでご注意ください。

ステップ5:面接に臨みましょう

面接は在日米国大使館(東京)、在大阪・神戸米国総領事館、在札幌米国領事館、在福岡米国領事館、在沖米国総領事館にて行われます。
最寄りの大使館ないし領事館に赴き、面接を受けるようにしましょう。

面接の予約について:面接に関しては、大使館および領事館において可能な限り効率的に手続きを行い、面接の待機時間をできるだけ短くする努力をしております。面接の予約を早めに行うほど、希望の面接日に予約することができる可能性が高くなりますので、お早目にお申込みくださいますよう、お願いいたします。目安ではありますが、非移民ビザを申請される場合、渡米される予定の3ヶ月前に申請を行うことをお勧めいたします。

ステップ6:ビザが貼付されたパスポートが届きます

どなた様もビザは面接当日には発給されません。登録いただいたご住所宛にビザが貼付された状態のパスポートが後日郵送で届きます。
パスポートを受け取ったら、ビザに記載されている内容に間違いがないか十分にご確認ください。

アメリカのビザ申請についての注意点

ビザの発給について どなた様もビザを申請しても、自動的に発給の許可がおりることはございません。また、ビザの発給を事前に保証することもできません。従って、キャンセルや払い戻し不可の航空券などは、ビザが貼付されたパスポートがお手元に届くまでは購入されない方がよいでしょう。旅行の最終計画は、ビザが届いてから行うことをお勧めいたします。
ビザプロセスに要する時間について 面接時にビザの発給が許可された方は、面接日から約1週間でビザが貼付されたパスポートが届きます。ただし、全ての方が約1週間でプロセスが完了となる保証はありません。
審査に時間がかかるケースとしては以下のようなケースが挙げられます。

  1. 不足書類がある場合
  2. 領事官の判断により追加書類の提出が必要となる場合
  3. 何らかの理由により追加手続きが必要となる場合

ビザを申請された後、1週間から10日ほどは審査状況についてのお問い合わせはお控えくださいますようお願いいたします。書類に不備がある場合や、長期の機関休暇を挟むことにより、ビザの発給に時間がかかる場合もございます。
渡航される期日までに十分余裕を持ってビザを申請するようにしましょう。

ビザ申請に関する質問にお答えいたします

ビザを申請するためにパスポートの有効期間はどれくらい必要ですか?

一般的な滞在の場合であれば、米国での滞在期間に加えて、6ヶ月間有効なパスポートを所有していることが必要となります。

もし、ESTA(エスタ)を利用しないで渡米するとどうなりますか?

ESTA(エスタ)による入国認証を取得していない場合、ビザ免除プログラムの国籍に該当される渡航者は、米国行きの航空会社により搭乗を拒否されます。もし搭乗が許可された場合でも空港に到着した際、入国審査に大幅な遅れが生じ、最悪の場合入国を拒否されるケースもあり得ます。ビザを取得せずに米国へ渡航される場合には、必ずESTA(エスタ)の事前申請が必要となります。ESTA(エスタ)の有効期限は2年間ですが、2年以内にパスポートの有効期限が切れる場合には、ESTA(エスタ)も同日に失効となってしまいますのでご注意ください。

日本に住む外国人なのですが、日本で非移民ビザを申請することはできますか?

日本国にお住まいの外国人の方の場合、非移民ビザについてはご自身の国か居住国で申請する事をお勧めします。合法的に日本に居住されておられる外国人の方であれば、日本で非移民ビザを申請することが可能です。ただし、単に利便性や自国での面接予約が取れないといった理由で非移民ビザの申請地を決定されないようにお願いいたします。基本的には、申請者が現在お住まいの地域に該当する領事管轄地にて申請を行うことが望まれます。 なお、日本人や外国人の国籍を問わず、どなた様も必ずビザが発給される保証はございません。万が一、非移民ビザの申請が却下された場合においても手続きに要した時間の保証も申請料金についても返金されませんので、十分に検討された上で非移民ビザの申請を行うようにしましょう。

非移民ビザ申請者は必ず大使館・領事館へ面接に出向かなくてはいけませんか?

一般の申請者については出向く必要がありますが、以下に該当する申請者は必ず本人が出向く必要はございません。

  • 中央政府の業務の公用渡航者(A1、A2)
  • 中央政府の業務で乗り継ぎの中央政府職員(C2、C3)
  • 国際機関に関連して渡航する中央政府職員または国際機関の職員(G1、G2、G3、G4)
  • 郵送でビザを更新する条件を全て満たしている申請者
  • 面接日までに13歳以下である申請者、または80歳以上である申請者

まもなく非移民ビザが無効になりますが更新を希望しています。 もう一度ビザ申請手続きを全部行う必要がありますか?

各非移民ビザ申請の手続きは個別に行うことが必要です。よって、以前にビザを持っていたとしても、現在の非移民ビザがまだ有効であっても、もう一度通常の方法で申請を行う必要があります。ただし、頻繁に渡米される方については、もう一度面接を受けることなくビザの更新ができる可能性がありますので、管轄の大使館・領事館にお問い合わせください。該当される場合は郵送にて非移民ビザの申請書を提出することが可能となります。
(在那覇米国領事館にて申請される方は対象外となります)

パスポートの有効期限は切れていますが米国ビザはまだ有効です。 新たにビザを申請しなければなりませんか?

米国ビザが有効であればパスポートの期限が切れていたとしても新たにビザを申請する必要はございません。新旧のパスポート2冊を持参して渡航することができます。ただし、新しいパスポートに記載されている国籍は、過去にビザが貼付されたパスポートと同じ国籍でなければなりません。国際結婚、または離婚、裁判所命令によって法的に名前が変更となった方については、新たにパスポートを取得する必要があります。新しいパスポートを取得した場合、国務省ではスムーズな米国の出入国をしていただくため、新たな米国ビザを申請されることを推奨しています。

ビザを延長するにはどうすればよいですか?

ビザの種類に関わらず、ビザを延長することはできません。どなた様も新しいビザを申請する必要があります。

ビザ申請フォームのDS-160はオンライン上で提出しなければいけませんか?

はい。DS-160にアクセスいただき、DS-160にご記入いただいたら、どなた様もオンライン上にて提出する必要があります。米国大使館または領事館に面接に行く際には、印刷した DS-160 確認ページをご持参くださいませ。なお、DS-160の詳しい内容や記入例についてはこちらのページにてご案内しております。

ビザの有効期限とは、滞在期間をあらわすものですか?

ビザに記載されている有効期限は、米国に入国するためにそのビザを使うことができる最終日です。したがって、米国での滞在期間を示すものではございません。それぞれの滞在期間は入国した国の移民審査官によって最終的に決定されることになります。米国国土安全保障省(CBP)の移民審査官により認められた滞在期間を遵守する必要があります。
ビザが届きましたら、ビザに印刷されているすべての情報が正しいかどうか確認しましょう。万が一、ビザに記載されている情報がパスポートの情報と一致していない場合や間違っている場合には、速やかに発給された米国大使館・領事館にご連絡をお願いします。

米国にいる間にビザの期限が失効しますが、問題がありますか?

問題ございません。もし米国滞在中にビザの有効期限が切れたとしても、米国到着の際に、米国国土安全保障省(CBP)の職員により認可された条件と期間内であれば、米国に滞在することが可能です。(その場合I-94に記入された内容が適用されます)

家族旅行の場合、税関申告書は家族全員分を提出する必要がありますか?

航空会社より税関申告書が渡されますので、ご家族で旅行される場合には、ひと家族につき1枚のみ税関申告書を提出すれば問題ありません。飛行機が到着した空港内において米国への入国が許可されると、米国国土安全保障省・国境取締局(CBP)の職員により、渡航者の滞在期間が決定されます。通常であれば問題なく希望の滞在期間を許可してもらえるでしょう。

米国ビザが発給されたパスポートを紛失・盗難されました。どこに連絡をすればよいですか?

万が一、期限が有効な米国ビザを含むパスポートを紛失した場合、または盗難された場合には、速やかに発給先である大使館・領事館に紛失・盗難の旨を報告してください。また、最寄りの警察署への届け出も行ってください。もし、見つからなかった場合には改めてパスポート再発行の手続きを行い、ビザの申請も新たに行うことを勧められる場合もございます。大使館および領事館の職員の指示に従い、必要な手続きを早めに行うようにしましょう。

アメリカ大使館へのアクセス、休館日などについて

アメリカ渡航に必要なビザ申請は、5か所の大使館および領事館にて受け付けています。一般的なビザ申請は、最寄りの窓口での手続きがお勧めです。在日米国大使館・領事館へのアクセスと連絡先、休館日は「在日アメリカ大使館・領事館の一覧(アクセス情報付き)」をご確認ください。

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更新日 : 2023/04/16